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岳と百姓と

余生で農業しながら山に登り、全国を旅行して人生を謳歌している爺の趣味三昧のブログ

国民健康保険税第2弾

2016年07月19日 | 生活
平成28年7月19日(午前中雨午後晴れ)
今日は朝から雨なので国民健康保険税を納めに行ったり、ハウス前に設置するU字溝を買いに行ったりでマッタリ作業でしたね。

そこで国民健康保険税の計算方法について、市の税務課に行って聞いてきました。
言っておきますが、自分はクレーマーでは無いんですよ。高額の内容が判れば良いんで、納得して全額一括で支払ってきましたからね。

そこで今日学習した内容を一寸だけ掲載しますと、かなり複雑になってます。
先ずは保険税の構造は医療分、支援金部分、介護分の3パターンがあります。そしてその3パターンには所得割、均等割、平等割の3層構造になっていて都合、9パターンで構成されています。

所得割というのは前年の所得に所定の懸け率で金額を算定します。均等割というのは加入者数に決められた金額を懸けて算定します。平均割は1世帯当たりの決まられた金額を加算します。

均等割りと平均割は各家庭とも定額なのでそんなに大差はありません。問題は所得割です。前年の所得に対して税率をかけて算定するので所得が高いほど高くなりますね。ちなみに年金は所得扱いです。
ちなみに当市の税率は医療分は8.43%、後期高齢者支援分2.35%、介護分 2.5%になっています。つまり、所得に対して13.28%が所得割になりますので所得が高いとここで差が出てきます。この税率は自治体によって違うと思います。職員にこの点を聞いたらそんなには違わないと思いますと言葉を濁していましたが、自治体によってかなり違うと思いますよ。当市は高いなーと言ったら、困った顔をしていましたね。

介護分について、一寸解説しておきますと40歳以上65歳未満が対象で要は介護保険料ですね。65歳でこれは無くなるんですが、国はしたたかで形を変えて国民から絞り取ります。
65歳以上になると介護保険料として年金から天引きされて徴収されます。介護されていても死ぬまで支払うことになります。素晴らしい福祉国家ですね。

ここで青色申告で65万円控除になりますが、その65万円に13.28%を掛けると「86,320円」になり、青色申告をするかしないの違いがここで国民健康保険税が「86,320円」の差になります。大きいですね。

今日しっかり学習したんで来年は確定申告が終われば自分でも国民健康保険税の計算が出来ます。

日本の医療行政を支える高貴な意思があれば、高くても高い税を納めればいいのですが、自分は心が小さくて目先のお金も大事なので青色申告で「86,320円」を節約したいですね。

青色申告お勧めです。

明日の夜から山行に行きますので、ブログは当面お休みです。1週間更新されなければ事故ってますので死んだんだなと思ってください(笑)。生きて帰ってきたら、山ブログらか始めますのでまた見てください。

明日は水稲の追肥作業します。

灌水準備もして、帰ってきたら直ぐ田んぼに水を入れます。

明日も一寸だけ頑張ります。

頑張っているんで、プチットお願います。
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