令和5年度から連続40年勤務者は、41年目に連続5日(2日と3日に分割化)の職務専念免除(日)をもらえることになりました。 40年分のさまざまな『勤続疲労』を、5日でチャラにせよというものです。 ・・・自分は該当するのかな。
《追記》 該当するとのことです。
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)
(職務に専念する義務) 第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。