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聖州で移民労働者が激増=南米出身、男性が90%

2013-08-14 09:23:04 | 多文化共生
(以下、ニッケイ新聞から転載)
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ブラジル国内ニュース

ニッケイ新聞 2013年8月13日

聖州で移民労働者が激増=南米出身、男性が90%=非合法就労者の講習も検討
 伯国経済の成長は減速気味だが、外国人労働者を集めるだけの条件は整っているようだ。労務省聖州支所によれば、聖州で今年上半期に外国人に発行された労働手帳の数は5421で、4411だった昨年同期比23%増だった。11日付フォーリャ紙が報じた。
 国籍別で最も多いボリビア人は2432と群を抜いており、ペルー(303)、パラグアイ(281)、コロンビア(102)など、南米出身者が多い。大半は服飾業や小売などに従事し、4番目に多いハイチ(213)人は、その多くが土木作業員として働く。
 「服飾業界での非合法労働に対する監査の強化、出身国での失業率の高さなどを反映している」。ルイス・アントニオ・デ・メデイロス同支所長はこう説明する。
 また、欧州の深刻な経済危機の影響で、ポルトガル人(120)やスペイン人(51)からの労働者が増えている。観光やバー、レストランの各業界ではこの2国出身者とアルゼンチン人(73)の進出が著しい。その他フランス人(47)はIT業界、製薬業界などに従事する人が多い。
 短期契約の労働者派遣ビジネスで50年の実績があるGelre社では現在、求人待ちの欧州出身者が8千人いる。この数は4年前と比べ、2倍以上に増えている。
 大統領府戦略問題担当局(SAE)のマルセーロ・ネリ氏は、「(外国人労働者の増加は)懸念すべきことではない」との見解を示す。同氏によれば、労働手帳を有する合法的な労働者数は増えたものの、全体の労働市場からすれば外国人の割合はまだ小さいという。最新のIBGEの国勢調査によれば、外国人労働者は全体の0・3%。国連によれば全世界の平均は3%に達している。
 なお、聖市にはボリビア人25~30万人、パラグアイ人4~5万人、ペルー人2万人が住み、南米出身者8~10万人が非合法で働いている。政府は、服飾、建設業等で奴隷状態で働く非合法労働者への職業訓練プログラムを検討中だ。
 パイロットプロジェクトの対象は250人で、労務省、商工開発省、ボリビア、ペルーの総領事館、服飾、小売業界、労働組合の関係者が9日に会合を開き、彼らへの講習の実施、労働市場参入について協議した。
 一方、教育への投資の遅れから、鉱業、石油、天然ガスなどの諸分野では技術者、熟練労働者の不足が目立ち、ここ5年ほど国外に労働力を求める傾向が強まっている。11日付エスタード紙は、ジウマ大統領は外国人技師が伯国で働くための手続きの簡易化に向け検討を始めていると報じており、この方策が各種工事の遅れ、連邦政府予算の自治体への配分に関する問題解決に結びつくことが期待されている。

国費外国人留学生予算で下村文科相が異例の発表

2013-08-14 09:22:40 | 多文化共生
(以下、財経新聞から転載)
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国費外国人留学生予算で下村文科相が異例の発表
2013年8月12日 17:49

記事提供元:エコノミックニュース
 文部科学省は国費外国人留学生制度の予算の大半が中国人留学生に使われているなど誤った情報が流れているとして、11日までに事実でないとする発表を行った。尖閣問題で日中関係悪化が懸念される中で、こうした誤った情報が国内世論にも悪影響することを懸念した対応といえよう。

 同省によると、国費外国人留学生は平成24年5月1日現在で8588人おり、このうち中国籍の国費留学生は1411人と国費留学生全体の16、4%にとどまっている。下村博文文部科学大臣は「予算の大半を中国人留学生に支給しているということはまったくない」と語った。

 外国人留学生制度は国益を図る観点を含め、国際交流や相互の友好親善の促進、諸外国の人材養成への貢献を目的に昭和29年に創設された。渡航費用や授業料、そのほかの奨学金を支給することにより、学修に専念できるように支援している。

 留学生は昨年5月1日現在で13万7756人おり、中国から8万6324人、韓国から1万6651人、インドネシアから2276人、タイから2167人などが来ている。このうち、国費留学生は中国が1411人、韓国が848人、インドネシアが609人、タイが572人、その他が5148人となっていた。(編集担当:森高龍二)

県障害者権利条例 県は丁寧で柔軟対応を

2013-08-14 09:22:19 | ダイバーシティ
(以下、琉球新報から転載)
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県障害者権利条例 県は丁寧で柔軟対応を
2013年8月14日

 「県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例案」の策定作業が大詰めだ。県は素案についての県民意見を今月19日まで募集しており、来年4月の施行を目指している。最終段階に来て、条例制定のきっかけをつくった「障がいのある人もない人もいのち輝く条例づくりの会」と県との間に見解の相違が出ている。県が設置した障害者県民会議の条例案にあった前文が、県の最終素案から削除されたことが理由で、こうした不協和音が生じたのは残念だ。
 県民会議の前文には「障害のある人もない人も全ての県民が等しく地域社会の一員としてあらゆる分野に参加できる社会、いわゆるインクルーシブ社会の実現を目指す」との理念が書かれていた。前文をなくした理由について県総務部は「(条文の)目的に書き込めるものは、目的規定に入れるのが一般的なルール」と説明する。
 確かに第1条に前記の理念の部分は盛り込まれた。しかし前文には島しょ県の沖縄で離島の障がい者の置かれた厳しい環境を指摘し、「ユイマール」など県民の相互扶助精神があるものの、障がい者の「自己の望む生活」が十分実現できていないなど地域事情を記している。いわば条例制定を目指す「魂」ともいえる大切な部分だ。
 県は近年の条例制定では直接の法的効果を生じない前文については国の法令にのっとって一律に置いていないとの立場を示す。しかし同様の条例を制定している5道県のうち北海道を除く4県は前文を置いている。県の対応はしゃくし定規ではないか。前文の復活を求める「いのち輝く条例づくりの会」の思いに寄り添ってほしい。
 素案ではまた、市町村の相談員配置義務を明記していない。地方分権の観点から県が市町村事務を規定できないとの理由は一理あるが、障がいを理由にした差別解消に相談員設置が不可欠なのも事実だろう。障がい者福祉サービスの既存の相談員がいない自治体もあり、県は条例を反映した体制が全市町村で敷かれるよう努力する必要がある。
 県は署名提出を受けてから、当事者や学識経験者らで構成する県民会議を設置するなど、当事者や家族の意見を尊重し、起案段階から共同で条例づくりを進めてきた。多くの人が納得できる条例にするためにも、県は最後まで丁寧かつ柔軟な対応を貫いてほしい。