【問 2】 代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、
追認をした時から将来に向かって生ずる。
イ 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、
相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用
することができる。
ウ 代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。
エ 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったこと
につき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人
のいずれかについて決する。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
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【問 2】「民法/代理」
正 解 2
ア 誤 無権代理人の行為について本人が追認すれば、契約の時点にさかのぼってその効力を生じる。
「追認した時から将来に向かって」ではない。
イ 正 「不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合」
は権限外の行為である。
そして、権限外の行為の場合、相手方は「善意無過失」であれば表見代理を主張できる。
ウ 正 代理人は行為能力者であることを要しない。
代理人が後見開始の審判を受けた時は代理権は消滅する。
エ 誤 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかった
ことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合、その事実の有無は、原則、代理人の認識を基準に考える。
●合格のポイント●
無権代理
(1)代理権を有しない者が代理人として結んだ契約は、原則として本人に対して効力を生じない。
(2)本人は、無権代理行為を追認したり、追認を拒絶することができる。
本人が追認した場合は、原則として、契約の時から有効な代理行為があったことになる。
(3)追認は、無権代理人に対して行っても、契約の相手方に行ってもよい。
表見代理
与えられた代理権の範囲を越えた場合や、代理権が消滅した場合でも、
相手方が善意無過失であれば、表見(ひょうけん)代理が成立する。
代理人の行為能力
(1)代理人は行為能力者であることを要しない(制限行為能力者であっても、代理人になることができる)。
(2)本人は、代理人が制限行為能力者であることを理由に、契約を取り消すことはできない。
任意代理権の消滅原因
死 亡 後見開始の審判 破産手続開始の決定
本 人 消滅 × 消滅
代理人 消滅 消滅 消滅
関連事項 任意代理権の消滅原因
任意代理(委任による代理)の代理権は、本人または代理人からの解約告知によっても消滅する。
代理行為のトラブル
代理人が詐欺・強迫されて、契約をした場合には、本人が取消しを主張することができる。
関連事項 本人が悪意の場合
代理人が本人の指図に従って契約を締結した場合、本人は自己が知っていた事実につき代理人が知らなかったことを主張できない。
ア 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、
追認をした時から将来に向かって生ずる。
イ 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、
相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用
することができる。
ウ 代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。
エ 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったこと
につき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人
のいずれかについて決する。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
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【問 2】「民法/代理」
正 解 2
ア 誤 無権代理人の行為について本人が追認すれば、契約の時点にさかのぼってその効力を生じる。
「追認した時から将来に向かって」ではない。
イ 正 「不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合」
は権限外の行為である。
そして、権限外の行為の場合、相手方は「善意無過失」であれば表見代理を主張できる。
ウ 正 代理人は行為能力者であることを要しない。
代理人が後見開始の審判を受けた時は代理権は消滅する。
エ 誤 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかった
ことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合、その事実の有無は、原則、代理人の認識を基準に考える。
●合格のポイント●
無権代理
(1)代理権を有しない者が代理人として結んだ契約は、原則として本人に対して効力を生じない。
(2)本人は、無権代理行為を追認したり、追認を拒絶することができる。
本人が追認した場合は、原則として、契約の時から有効な代理行為があったことになる。
(3)追認は、無権代理人に対して行っても、契約の相手方に行ってもよい。
表見代理
与えられた代理権の範囲を越えた場合や、代理権が消滅した場合でも、
相手方が善意無過失であれば、表見(ひょうけん)代理が成立する。
代理人の行為能力
(1)代理人は行為能力者であることを要しない(制限行為能力者であっても、代理人になることができる)。
(2)本人は、代理人が制限行為能力者であることを理由に、契約を取り消すことはできない。
任意代理権の消滅原因
死 亡 後見開始の審判 破産手続開始の決定
本 人 消滅 × 消滅
代理人 消滅 消滅 消滅
関連事項 任意代理権の消滅原因
任意代理(委任による代理)の代理権は、本人または代理人からの解約告知によっても消滅する。
代理行為のトラブル
代理人が詐欺・強迫されて、契約をした場合には、本人が取消しを主張することができる。
関連事項 本人が悪意の場合
代理人が本人の指図に従って契約を締結した場合、本人は自己が知っていた事実につき代理人が知らなかったことを主張できない。