必勝!合格請負人 宅建試験編

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24年宅建試験・重要問題と解説31

2013-06-09 | Weblog
【問3】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1 意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨

2 契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、
 当事者は契約の再交渉を求めることができる旨

3 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨 ← 改正

4 物の瑕疵(かし)とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨


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【問3】「民法/総合」
 


正 解 3


1. 民法の条文に規定されていない  
   判例

2. 民法の条文に規定されていない  
   信義誠実の原則

3. 民法の条文に規定されている  
   保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない(民法446条2項)。
   → 民法:保証契約及び契約締結の改正点 → (法律 の条文改正)
  
4. 民法の条文に規定されていない  
   取引通念上目的物に欠点・欠陥のあることをいう。



●合格のポイント●

改正点 → (法律 の条文改正)
      条文にあるから改正
難しく考えず、「条文にあるから改正」すると考えれば良いでしょう。
コメント
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