建築確認のまとめ(建築確認の要否)
1. 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計500㎡)にしようとする場合は、
建築確認を受けなければならない。
2. 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ10mの一戸建て住宅の大規模の修繕をする場合、
建築確認を受けなければならない。
3. 鉄骨造2階建て、高さ8m、延べ面積200㎡の一戸建て住宅の新築については、建築確認を受けなければならない。
4. 都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内において
建築物を新築する場合には、当該建築物の規模にかかわらず、建築確認を受けなければならない。
5. 準防火地域内において建築物の改築をする場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、
建築確認を受けなければならない。
6. 文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物の大規模の修繕をする場合、建築確認が不要である。
解答・解説は 最後までお読みいただくとわかります。
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<解説>
1.用途を変更して特殊建築物(100㎡超)とする場合、原則、建築確認が必要である。
2.大規模建築物の大規模の修繕をする場合、原則、建築確認が必要である。
3.大規模建築物を新築する場合、原則、建築確認が必要である。
4.都市計画区域内において新築する場合、原則、建築確認が必要である。
5.防火・準防火地域内において増改築・移転をする場合、建築確認が必要である。
6.重要文化財は建築基準法の規定は適用されない。
さて、いくつ正解できたでしょうか?
本試験までもうすぐです。
体調に気をつけて、頑張ってください。
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1. 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計500㎡)にしようとする場合は、
建築確認を受けなければならない。
2. 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ10mの一戸建て住宅の大規模の修繕をする場合、
建築確認を受けなければならない。
3. 鉄骨造2階建て、高さ8m、延べ面積200㎡の一戸建て住宅の新築については、建築確認を受けなければならない。
4. 都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内において
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5. 準防火地域内において建築物の改築をする場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、
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6. 文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物の大規模の修繕をする場合、建築確認が不要である。
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宅建の本試験問題のうち7割程度の問題が、過去の問題の焼き直しです。
もちろん、そっくり同じではなく、表現や組合せが変わっていますが、問題を解く
ために必要な知識は同じなので、過去10 年分位の問題をしっかり理解していれば、
知識面ではほぼ十分ということになります。
「過去の問題をしっかり理解する」
「誤りの肢については、どこがどう誤っているのかを指摘できる」、
「正しい肢については、なぜ正しいのか、ポイントは何かを指摘できる」ということです。
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<解説>
1.用途を変更して特殊建築物(100㎡超)とする場合、原則、建築確認が必要である。
2.大規模建築物の大規模の修繕をする場合、原則、建築確認が必要である。
3.大規模建築物を新築する場合、原則、建築確認が必要である。
4.都市計画区域内において新築する場合、原則、建築確認が必要である。
5.防火・準防火地域内において増改築・移転をする場合、建築確認が必要である。
6.重要文化財は建築基準法の規定は適用されない。
さて、いくつ正解できたでしょうか?
本試験までもうすぐです。
体調に気をつけて、頑張ってください。
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