必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

抵当権等

2014-02-09 | Weblog
<抵当権>
平成19年・問7
 4 借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合、当該建物の従物である地下の
  タンクや洗車機が抵当権設定当時に存在していれば、抵当権の効力はこれらの従物に及ぶ

<根抵当権>
平成19年・問8
 2 元本の確定前に、被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、確定日付のある
  証書でAに対しB信用金庫は、債権譲渡通知を行っておけば、その債権について根抵当権を行使できる
 元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する個別債権を取得した者は、その債権について根抵当権
行使することができない(民法398条の7第1項前段)。
 根抵当権が債権に随伴すると、処理が煩雑になりすぎるからである。
 譲渡された債権は担保のない債権となる。

 *根抵当権とは、債権者と債務者間の一定の継続的取引で発生した債権を、極度額という合意で決めた上限まで、
不特定に担保する約定担保権です。

 *抵当権との違いは、
  抵当権は、ある特定の債権だけを担保する担保権です。したがって、その特定の債権を弁済すれば、当然に抵当権も消滅します。
  根抵当権は、元本が確定するまで極度額を上限に不特定の債権を担保できます。

  銀行からお金を借りて根抵当権を設定した場合には、元本確定までは、何回でも借りたり返したりすることができます。
  そして、今借りているお金を全額弁済しても、根抵当権は消滅しません。
  根抵当権の元本を確定させ、債権を特定することで、弁済等で消滅させることが可能となるのです。
  元本の確定とは、担保される債権を今残っている債権に決定することです。
  要するに、何月何日の時点でいくらの返済義務があると決めてしまい、それ以後は新たにお金を貸さないからです。
  たとえば、A銀行がB商店の返済が滞ったので、取引は終わりにしてB商店の土地や建物を競売にかけて換金したいと考えた場合です。


 3 B信用金庫は、確定した元本が極度額以下であれば、その元本に係る最後の2年分の約定金利については、
  極度額を超えても、根抵当権を行使できる
 根抵当権者は、確定した元本、利息その他の定期金、債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、
極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる(民法398条の3第1項)。

<先取特権>
平成12年・問3
3 Bがその建物内のB所有の動産をDに売却したときは、Aは、その代金債権に対して、払渡し前に差押えをしないで
 先取特権を行使することができる
 民法には物上代位の規定があり、先取特権の効力は、その対象となる動産が売却されても、その代金債権に及ぶ。
 (担保物権の物上代位性 → ただし、留置権にはない)
 先取特権を行使する(その代金債権に物上代位する)には、先取特権者自らが
その金銭の払い渡し前に差押えなければならない。(民法304条)

2/8(土)
大雪の中ご参加くださり、ありがとうございました。

私は、帰宅困難者となってしまいました。
電車は運転見合わせ、ホテルは満室・・・。
立川の「ガスト」で一夜を明かしました。
従業員の皆さん大変お世話になりました。
コメント
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