【問 37】 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した
建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクー
リング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、A社の事務所において売買契約を締結した。
この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、
A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。
2 Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。
その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、
Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。
3 Bは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にA社との間でクーリング・オフによる
契約の解除をしない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。この場合、仮にBがクーリング・
オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、A社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を
拒むことができる。
4 Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・
オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目
において、契約の解除をすることができる。
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【問 37】「自ら売主制限/クーリング・オフ」
正 解 2
●合格のポイント●
宅地建物取引業者A社・・・・・宅地建物取引業者でない買主B
→ 自ら売主制限
クーリング・オフ(37条の2)
要件
宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、事務所等以外の場所で、
買受けの申込みまたは売買契約を締結した者は、申込みの撤回または契約の解除を
行うことができる。
買受けの申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合には、申込みの場所を基準に判断する。
(試験では、「37条の2の規定による申込みの撤回または契約の解除」と出ることがある。)
ただし、次のいずれかに該当する場合はクーリング・オフができなくなる。
①クーリング・オフができる旨およびその方法を宅建業者から書面で告げられた日から
起算して8日間経過したとき
(告げない場合は8日間の起算が始まらないので、申込者・買主はいつまでも撤回・解除ができる)
②宅地建物の引渡しを受け、かつ、代金を全部支払ったとき
1. 誤 物件の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときはクーリング・オフできない。
2. 正 契約締結日の3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられている。
したがって、書面で告げられた日からまだ8日経過していないので、クーリング・オフできる。
3. 誤 クーリング・オフの規定に反する特約で、買主に不利なものは無効である。
したがって、クーリング・オフによる契約の解除をしない旨の特約は無効なので、A社はBからの
契約の解除を拒むことはできない。
4. 誤 買受けの申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合には,申込みの場所を基準に判断する。
そして、事務所において買受けの申込みをしているので、クーリング・オフできない。
建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクー
リング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、A社の事務所において売買契約を締結した。
この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、
A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。
2 Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。
その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、
Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。
3 Bは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にA社との間でクーリング・オフによる
契約の解除をしない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。この場合、仮にBがクーリング・
オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、A社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を
拒むことができる。
4 Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・
オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目
において、契約の解除をすることができる。
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【問 37】「自ら売主制限/クーリング・オフ」
正 解 2
●合格のポイント●
宅地建物取引業者A社・・・・・宅地建物取引業者でない買主B
→ 自ら売主制限
クーリング・オフ(37条の2)
要件
宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、事務所等以外の場所で、
買受けの申込みまたは売買契約を締結した者は、申込みの撤回または契約の解除を
行うことができる。
買受けの申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合には、申込みの場所を基準に判断する。
(試験では、「37条の2の規定による申込みの撤回または契約の解除」と出ることがある。)
ただし、次のいずれかに該当する場合はクーリング・オフができなくなる。
①クーリング・オフができる旨およびその方法を宅建業者から書面で告げられた日から
起算して8日間経過したとき
(告げない場合は8日間の起算が始まらないので、申込者・買主はいつまでも撤回・解除ができる)
②宅地建物の引渡しを受け、かつ、代金を全部支払ったとき
1. 誤 物件の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときはクーリング・オフできない。
2. 正 契約締結日の3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられている。
したがって、書面で告げられた日からまだ8日経過していないので、クーリング・オフできる。
3. 誤 クーリング・オフの規定に反する特約で、買主に不利なものは無効である。
したがって、クーリング・オフによる契約の解除をしない旨の特約は無効なので、A社はBからの
契約の解除を拒むことはできない。
4. 誤 買受けの申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合には,申込みの場所を基準に判断する。
そして、事務所において買受けの申込みをしているので、クーリング・オフできない。