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24年宅建試験・重要問題と解説3

2012-11-10 | Weblog
【問 28】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法
(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいく
つあるか。


ア 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、
 当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、
 法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。


イ 居住用賃貸マンションとする予定の建築確認申請中の建物については、当該建物
 の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、広告をする
 ことができない。


ウ 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の
 売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で
 当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、法第32条に規定する誇大広告等
 の禁止に違反することはない。


エ 新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件については、
 建築確認申請中である旨を表示をすれば、広告をすることができる。


1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ


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【問28】「広告規制」 

正 解 1

ア. 誤 宅建業者は、広告をするときには、そのつど、取引態様の別を明示しなければならない。
     自  ら  売買   交換   ×
     代理して  売買  交換  貸借
     媒介して  売買  交換  貸借
     しかし、自ら貸借は取引にあたらない。転貸も同様である。
     したがって、宅建業法の規制はない。
<重要>
     自ら貸借転貸借を含む)は、「取引」ではないので、免許不要である。
     宅建業法の規定は適用されない
                                       <重要>


イ. 正 建築確認申請中でも貸借契約に関しては、規制はない。
     ただし、すべての取引態様における広告をすることができない。
     貸借契約を媒介・代理する場合、広告開始時期の制限は受けるが、
    契約締結時期の制限はない。

ウ. 誤 インターネット広告の場合は成約後は更新が必要である。

エ. 誤 建築確認申請中は、すべての取引態様における広告をすることができない。

     工事の完了前では、当該工事に必要な許可・確認等が下りた後でなければ、
    すべての取引態様における広告をすることができない。
コメント
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