【問41】 宅地建物取引業者A社が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引
業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア A社は、建物の販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていな
かったため、手付を貸し付けることにより、契約の締結を誘引した。
イ A社は、建物の販売に際して、短時間であったが、私生活の平穏を害するような
方法により電話勧誘を行い、相手方を困惑させた。
ウ A社は、建物の販売に際して、売買契約の締結後、買主から手付放棄による契約
解除の申出を受けたが、正当な理由なく、これを拒んだ。
エ A社は、建物の売買の媒介に際して、売買契約の締結後、買主に対して不当に高額
の報酬を要求したが、買主がこれを拒んだため、その要求を取り下げた。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
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【問 41】「業務上の規制※個数」
正 解 4
ア.違反する。 宅建業者は、手付について信用の供与をすることにより契約締結を誘引する行為
をしてはならない。手付を貸し付ける行為は、手付について信用の供与にあたる。
イ.違反する。 短時間であっても、私生活又は業務の平穏を害するような方法により
電話勧誘を行い、相手方を困惑させる行為は、契約締結等の不当な勧誘
等の禁止に違反する。
相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けること
を希望しない旨の意思を含む。)を表示した場合の再勧誘も禁止される。
ウ.違反する。 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、
正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げる行為をしてはならない。
*ただし、既に売主が契約の履行に着手している場合は、買主からの手付解除を
拒むことができる。
エ.違反する。 宅建業者は、不当に高額の報酬を要求してはならない。
不当に高額の報酬を要求しただけで、たとえ、相手方がこれを拒んだため、
その要求を取り下げても、不当に高額な報酬の要求の禁止に違反する。
したがって、ア・イ・ウ・エ、すべて業法の規定に違反する。
●合格のポイント●
1)手付貸与等による契約締結の誘引の禁止に違反・・・契約に至らなくてもアウト!
2)不当に高額の報酬を要求 ・・・受け取らなくてもアウト!
については罰則の有無も過去に出題されています。
業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア A社は、建物の販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていな
かったため、手付を貸し付けることにより、契約の締結を誘引した。
イ A社は、建物の販売に際して、短時間であったが、私生活の平穏を害するような
方法により電話勧誘を行い、相手方を困惑させた。
ウ A社は、建物の販売に際して、売買契約の締結後、買主から手付放棄による契約
解除の申出を受けたが、正当な理由なく、これを拒んだ。
エ A社は、建物の売買の媒介に際して、売買契約の締結後、買主に対して不当に高額
の報酬を要求したが、買主がこれを拒んだため、その要求を取り下げた。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
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【問 41】「業務上の規制※個数」
正 解 4
ア.違反する。 宅建業者は、手付について信用の供与をすることにより契約締結を誘引する行為
をしてはならない。手付を貸し付ける行為は、手付について信用の供与にあたる。
イ.違反する。 短時間であっても、私生活又は業務の平穏を害するような方法により
電話勧誘を行い、相手方を困惑させる行為は、契約締結等の不当な勧誘
等の禁止に違反する。
相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けること
を希望しない旨の意思を含む。)を表示した場合の再勧誘も禁止される。
ウ.違反する。 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、
正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げる行為をしてはならない。
*ただし、既に売主が契約の履行に着手している場合は、買主からの手付解除を
拒むことができる。
エ.違反する。 宅建業者は、不当に高額の報酬を要求してはならない。
不当に高額の報酬を要求しただけで、たとえ、相手方がこれを拒んだため、
その要求を取り下げても、不当に高額な報酬の要求の禁止に違反する。
したがって、ア・イ・ウ・エ、すべて業法の規定に違反する。
●合格のポイント●
1)手付貸与等による契約締結の誘引の禁止に違反・・・契約に至らなくてもアウト!
2)不当に高額の報酬を要求 ・・・受け取らなくてもアウト!
については罰則の有無も過去に出題されています。