必勝!合格請負人 宅建試験編

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22年宅建試験・重要問題と解説16

2011-05-21 | Weblog
【問36】 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を取引主任者が行う場合における次の記述のうち、
    同条の規定に違反しないものはどれか。

1 中古マンションの売買の媒介において、当該マンションに係る維持修繕積立金については説明したが、
 管理組合が保管している維持修繕の実施状況についての記録の内容については説明しなかった。

2 自ら売主となる新築住宅の売買において、重要事項の説明の時点で瑕疵(かし)担保責任の履行に関する
 責任保険の契約を締結する予定であることは説明したが、当該責任保険の概要については説明しなかった。

3 宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に
 基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けな
 ければならないことについては説明しなかった。

4 建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請の
 時期については説明しなかった。


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【問36】*解説* 正解 4 (宅地建物取引業法:重要事項説明)


1. 違反する 中古マンションの売買の媒介においては、当該マンションに係る「維持修繕積立金」のほか、
       管理組合が保管している「維持修繕の実施記録」についても説明しなければならない。

2. 違反する 自ら売主となる新築住宅の売買においては、「瑕疵担保責任の履行に開する責任保険の契約を
       締結する予定であること」、及び「当該責任保険の概要」についても、重要事項の説明として
       説明しなければならない。

3. 違反する 宅地の売買の媒介においては、「急傾斜地崩壊危険区域内にあること」及び「立木竹の伐採には
       都道府県知事の許可を受けなければならないこと」についての説明が必要である。

4. 違反しない 建物の売買の媒介においては、「登記された権利の種類及び内容」について説明しなければなら
       ないが、「移転登記の申請時期」については説明しなくてもよい。


  1~3はやや紬かいですが、正解肢は超基本事項です。


●合格のポイント●

1.はマンションの貸借の媒介では不要なので注意!
2.は今後「自ら売主となる新築住宅」に注意してください。
3.はその他の法令上の制限がパワーアップして(重要事項説明の要否もセットで)業法に登場です。
特に改正された部分が出題される可能性があるので改正対策も必要です。
4.は「ゴロゴ30(サーティ)」で秒殺です。


ゴロゴ30(サーティ)

要事項明に時期なし
陶 磁器 製の 大 仏 は 重要事項説明 不要
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