必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

2022 宅建士試験ワンポイント解説(法令上の制限 重要問題③)

2023-09-21 | Weblog
出題項目 宅地造成等規制法

問19 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1.宅地造成工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、
 都道府県知事への届出が必要となる。
2.宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、
 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3.宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、
 当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
4.宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、
 当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。

① 正 宅地造成工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、
    一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。
② 正 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、高さ2m超の崖を生ずることとなるものに関する工事については、
    造成主は、都市計画法の開発許可を受けた工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
③ 正 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われた宅地を所有している場合において、宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、
    常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。

④ 誤 宅地造成工事規制区域外の土地で、盛土の高さが5m以上である一団の造成宅地は、都道府県知事が造成宅地防災区域として指定することができるが、
    これ以外の場合でも指定できる場合がある。


試験にデルノート超 法令上の制限 p25~26、p42

--------------------------------------------------------------------------

出題項目 土地区画整理法

問20 次の記述のうち、土地区画整理法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の
 障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
2.土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3.仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、
 又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。
4.清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に
 確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。

① 誤 土地区画整理事業の施行地区内において、当該事業の施行の障害となるおそれのある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合が施行する
    土地区画整理事業にあっては「都道府県知事等」の許可を受けなければならない。

② 正 土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合には、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
③ 正 仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日までは、
    施行者が当該宅地を管理する。
④ 正 清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の
    換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない(判例)。


試験にデルノート超 法令上の制限 p23~24

--------------------------------------------------------------------------

2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7 合格秘伝の書_web版」通信

本講座では、
例年大好評の「試験にデルノート」をさらにパワーアップ!しました。
出題頻度が高く、なおかつ合否を分けるポイントを厳選し、マスターするのがこの講座の目的です。
過去重要問題を用いて、覚え方から解き方まで、解法を明快に説明します。
つまり、本試験で使える形で、知識・解法をインプットするのが本講座の目的です。
(もちろん合否を分けるような問題も正解肢直撃の「秘伝」を伝授します。)
お申し込みは2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7」


試験にデルノート7 合格秘伝の書_web版

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2022 宅建士試験ワンポイント解説(法令上の制限 重要問題②)

2023-09-10 | Weblog
出題項目 建築基準法(総 合)

問17 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に
 適合させなければならない。
2.延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。
3.地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
4.地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における
 住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。

① 誤 建築基準法の改正により、現存する建物が建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物に対しては、改正後の規定は適用されない。
② 誤 木造の建築物又は、木造以外の建築物で延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合は、
    建築確認を受けなければならない。
③ 正 地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
④ 誤 地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、
    災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他の制限で、災害防止上必要なものを条例で定める。一律に禁止されるのではない。


試験にデルノート超 法令上の制限 P9~18

--------------------------------------------------------------------------

出題項目 建築基準法(総 合)

問18 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。
2.その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、
 かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、
 容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
3.法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、
 同章の規定における道路とみなされる。
4.第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

① 誤 神社、寺院、教会は、全ての用途地域において建築することができる。
② 誤 その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、
    かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの
    「容積率又は各部分の高さ」は、その許可の範囲内において、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
③ 正 建築基準法の集団規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、道路とみなされて、
    建築基準法の規定が適用される。
④ 誤 第一種住居地域内においては、10m又は12mとする建築物の高さの限度に関する規定はない。

試験にデルノート超 法令上の制限 P9~18

--------------------------------------------------------------------------

2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7 合格秘伝の書_web版」通信

本講座では、
例年大好評の「試験にデルノート」をさらにパワーアップ!しました。
出題頻度が高く、なおかつ合否を分けるポイントを厳選し、マスターするのがこの講座の目的です。
過去重要問題を用いて、覚え方から解き方まで、解法を明快に説明します。
つまり、本試験で使える形で、知識・解法をインプットするのが本講座の目的です。
(もちろん合否を分けるような問題も正解肢直撃の「秘伝」を伝授します。)
お申し込みは2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7」

試験にデルノート7 合格秘伝の書_web版
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2022 宅建士試験ワンポイント解説(法令上の制限 重要問題①)

2023-08-27 | Weblog
出題項目 都市計画法(都市計画の内容)

問15 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
2.特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
3.準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
4.特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に
 応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。

① 正 市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定める。
② 正 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。
③ 誤 高度地区については、都市計画に、建築物の「高さ」の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。
④ 正 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域である。

試験にデルノート超 法令上の制限 P1~2

--------------------------------------------------------------------------

出題項目 都市計画法(開発許可)

問16 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、
  この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1.準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、
 都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、
 都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3.市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、
 都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、
 都道府県知事の許可を受けなくてよい。

① 誤 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、常に開発許可が不要である。
② 正 博物館法に規定する博物館など公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、その区域、規模を問わず、開発許可は常に不要である。
③ 誤 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域内の土地を
    含んではならない。
④ 誤 市街化調整区域内における開発行為について、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難
    又は著しく不適当と認める開発行為でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。

試験にデルノート超 法令上の制限 P5~7

--------------------------------------------------------------------------

2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7 合格秘伝の書_web版」通信

本講座では、
例年大好評の「試験にデルノート」をさらにパワーアップ!しました。
出題頻度が高く、なおかつ合否を分けるポイントを厳選し、マスターするのがこの講座の目的です。
過去重要問題を用いて、覚え方から解き方まで、解法を明快に説明します。
つまり、本試験で使える形で、知識・解法をインプットするのが本講座の目的です。
(もちろん合否を分けるような問題も正解肢直撃の「秘伝」を伝授します。)
お申し込みは2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7」


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

宅地建物取引士のインターネット申込みは7月19日(水)21時59分までです!

2023-07-16 | Weblog
令和5年度宅地建物取引士資格試験について

インターネット申込み
令和5年7月3日(月)9時30分から7月19日(水)21時59分まで
※インターネット申込みは原則として24時間利用可能
※インターネット申込みの試験案内の掲載は、令和5年6月26日(月)から

郵送申込み及び試験案内(郵送申込み用)の配布
試験案内配布期間 令和5年7月3日(月)から7月31日(月)まで
申込み受付期間  令和5年7月3日(月)から7月31日(月)まで

受験票発送日
令和5年9月27日(水)

試験日時
令和5年10月15日(日)13時から15時まで(2時間)
登録講習修了者は、13時10分から15時まで(1時間50分)

合格発表
令和5年11月21日(火)

受験から宅地建物取引士証交付までの流れ
国土交通省


一般財団法人 不動産適正取引推進機構

般財団法人 不動産適正取引推進機構

--------------------------------------------------------------------------

2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7 合格秘伝の書_web版」通信

本講座では、
例年大好評の「試験にデルノート」をさらにパワーアップ!しました。
出題頻度が高く、なおかつ合否を分けるポイントを厳選し、マスターするのがこの講座の目的です。
過去重要問題を用いて、覚え方から解き方まで、解法を明快に説明します。
つまり、本試験で使える形で、知識・解法をインプットするのが本講座の目的です。
(もちろん合否を分けるような問題も正解肢直撃の「秘伝」を伝授します。)
お申し込みは2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7」

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和5年度宅地建物取引士資格試験の概要発表

2023-06-05 | Weblog
宅建試験の概要が正式に発表されました。
令和5年6月2日に官報公告がありました。

インターネット申込み
令和5年7月3日(月)9時30分から7月19日(水)21時59分まで
※インターネット申込みは原則として24時間利用可能
※インターネット申込みの試験案内の掲載は、令和5年6月26日(月)から

郵送申込み及び試験案内(郵送申込み用)の配布
試験案内配布期間 令和5年7月3日(月)から7月31日(月)まで
申込み受付期間  令和5年7月3日(月)から7月31日(月)まで

受験票発送日
令和5年9月27日(水)

試験日時
令和5年10月15日(日)13時から15時まで(2時間)
登録講習修了者は、13時10分から15時まで(1時間50分)

合格発表
令和5年11月21日(火)

受験から宅地建物取引士証交付までの流れ
国土交通省


一般財団法人 不動産適正取引推進機構

般財団法人 不動産適正取引推進機構

--------------------------------------------------------------------------

2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7 合格秘伝の書_web版」通信

本講座では、
例年大好評の「試験にデルノート」をさらにパワーアップ!しました。
出題頻度が高く、なおかつ合否を分けるポイントを厳選し、マスターするのがこの講座の目的です。
過去重要問題を用いて、覚え方から解き方まで、解法を明快に説明します。
つまり、本試験で使える形で、知識・解法をインプットするのが本講座の目的です。
(もちろん合否を分けるような問題も正解肢直撃の「秘伝」を伝授します。)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2022 宅建士試験ワンポイント解説(権利関係 重要問題⑧)

2023-04-17 | Weblog
出題項目 借地借家法(借家)

問12 Aは、B所有の甲建物(床面積100㎡)につき、居住を目的として、期間2年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)
  をBと締結してその日に引渡しを受けた。この場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1.BはAに対して、本件契約締結前に、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した賃貸借契約書を交付して説明すれば、
 本件契約を借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約として締結することができる。
2.本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Aは、甲建物の引渡しを受けてから1年後に甲建物をBから購入したCに対して、
 賃借人であることを主張できる。
3.本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約である場合、Aの中途解約を禁止する特約があっても、やむを得ない事情によって甲建物を
 自己の生活の本拠として使用することが困難になったときは、Aは本件契約の解約の申入れをすることができる。
4.AがBに対して敷金を差し入れている場合、本件契約が期間満了で終了するに当たり、Bは甲建物の返還を受けるまでは、Aに対して敷金を返還する必要はない。

解説

① 誤 定期建物賃貸借契約を締結しようとするときは、賃貸人は、契約締結前に、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して
    説明しなければならない。賃貸借契約書を交付して説明するのではない。
② 正 建物の賃貸借は、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、賃借人であることを主張できる。
③ 正 定期建物賃貸借の場合、中途解約を禁止する特約があっても、やむを得ない事情によって自己の生活の本拠として使用することが困難になったときは、
    建物の賃借人は、契約の解約の申入れをすることができる。
④ 正 敷金返還債務と建物明渡債務とは、同時履行の関係に立たず、建物の返還を受けるまでは、敷金を返還する必要はない。

試験にデルノート超 権利関係 P23~26



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2022 宅建士試験ワンポイント解説(権利関係 重要問題⑦)

2023-04-05 | Weblog
出題項目 借地借家法(借地)

問11 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(定期借地権及び一時使用目的の借地権となる契約を除く。)に関する次の記述のうち、
  借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、
 その建物を築造することにつき借地権設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。
2.転借地権が設定されている場合において、転借地上の建物が滅失したときは、転借地権は消滅し、転借地権者(転借人)は建物を再築することができない。
3.借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、
 残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。
4.借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払があるまでは建物の引渡しを拒み得るとともに、
 これに基づく敷地の占有についても、賃料相当額を支払う必要はない。


解説

① 誤 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、
    その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権の期間の延長の効果が生ずる。
② 誤 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権設定者の承諾がある場合に限り、
    借地権の期間の延長の効果が生ずる。
③ 正 残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約は、借地権者に不利なものであり無効である。
④ 誤 建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払があるまでは建物の引渡しを拒むことはできるが、その間の地代相当額を不当利得として
    返還する必要がある。

試験にデルノート超 権利関係 P27~28、P35~36


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2022 宅建士試験ワンポイント解説(権利関係 重要問題⑥)

2023-03-10 | Weblog
出題項目 民法 取得時効

問10 AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、
  代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。この場合におけるBによる甲土地の所有権の時効取得に関する次の記述のうち、
  民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.Bが甲土地をDに賃貸し、引き渡したときは、Bは甲土地の占有を失うので、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
2.Bが、時効の完成前に甲土地の占有をEに奪われたとしても、Eに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、
 Eに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。
3.Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、
 その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。
4.Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。


解説

① 誤 占有権は、代理人によって取得することができるので所有権を時効取得することができる。
② 正 占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。
③ 誤 所有権の時効取得には、所有の意思をもってする占有が必要であり、占有の途中で悪意になったとしても、
    占有を継続すれば土地の所有権を時効取得することができる。
④ 誤 時効によって所有権を取得した者は、登記なくして、時効完成前の第三者にその権利の取得を主張することができる(判例)。

試験にデルノート超 権利関係 P3~4



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2022 宅建士試験ワンポイント解説(権利関係 重要問題⑤)

2023-02-25 | Weblog
出題項目 民法 地上権と賃借権

問8 AがB所有の甲土地を建物所有目的でなく利用するための権原が、①地上権である場合と②賃借権である場合に関する次の記述のうち、
  民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、AもBも対抗要件を備えているものとする。

1.①でも②でも、特約がなくても、BはAに対して、甲土地の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2.CがBに無断でAから当該権原を譲り受け、甲土地を使用しているときは、①でも②でも、BはCに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。
3.①では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することができるが、②では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することはできない。
4.Dが甲土地を不法占拠してAの土地利用を妨害している場合、①では、Aは当該権原に基づく妨害排除請求権を行使してDの妨害の排除を求めることができるが、
 ②では、AはDの妨害の排除を求めることはできない。

解説

① 誤 ①地上権設定者は、特約がなければ賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負わない。②賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
② 誤 ①地上権は物権という性質から、地上権設定者の承諾は必要ない。②賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、転貸することができない。
③ 正 ①地上権は、抵当権の目的とすることができる。②賃借権は、抵当権の目的とすることはできない。
④ 誤 ①地上権者は、妨害排除請求権を行使できる。②賃借人は、対抗要件を備えれば、妨害排除請求権を行使できる。

試験にデルノート超 権利関係 P27~28



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2022 宅建士試験ワンポイント解説(権利関係 重要問題④)

2023-02-16 | Weblog
出題項目 民法 賃貸借使用貸借

問6 Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲土地につき、資材置場とする目的で期間を2年として、AB間で、①賃貸借契約を締結した場合と、
  ②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.Aは、甲土地をBに引き渡す前であれば、①では口頭での契約の場合に限り自由に解除できるのに対し、②では書面で契約を締結している場合も自由に解除できる。
2.Bは、①ではAの承諾がなければ甲土地を適法に転貸することはできないが、②ではAの承諾がなくても甲土地を適法に転貸することができる。
3.Bは、①では期間内に解約する権利を留保しているときには期間内に解約の申入れをし解約することができ、
     ②では期間内に解除する権利を留保していなくてもいつでも解除することができる。
4.甲土地について契約の本旨に反するBの使用によって生じた損害がある場合に、Aが損害賠償を請求するときは、
  ①では甲土地の返還を受けた時から5年以内に請求しなければならないのに対し、
  ②では甲土地の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。

解説

① 誤 ①賃貸借契約では、口頭での契約の場合に限り、自由に解除できる旨の規定はない。②使用貸借契約では、書面による契約の場合、自由に解除できない。
② 誤 ①賃貸借契約では、貸主の承諾がなければ転貸することはできない。②使用貸借契約では、転貸を認める規定はない。
③ 正 ①賃貸借契約では、期間内に解約する権利を留保しているときには、解約することができる。②使用貸借契約では、いつでも解除することができる。
④ 誤 ①賃貸借契約、②使用貸借契約では、使用又は収益によって生じた損害の賠償は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。

試験にデルノート超 権利関係P23~26、P36

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする