菊池のぶひろの議会だより

日本共産党 桜川市議会議員 菊池のぶひろの活動報告です

明日から、桜川市議会(9月定例会)が始まります。

2016年08月29日 11時48分35秒 | 議会
 明日、午前10時開会で、9月議会がひらかれます。今議会は、一般質問者が4人とすくないため、初日は2人(菊池議員、市村議員)、2日目が2人(榎戸議員、萩原議員)で日程で行われます。
 
 議事の進行により、変更されるかもしれませんが、両日とも午前中になる可能性があります。

 明日は、台風10号の関東地方襲来と一致しそうですが、おおくのみなさんの傍聴お願いする次第です。

 

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大村大次郎著「なぜトヨタは税金を払っていなかったのか?」を読みましたか

2016年08月29日 11時17分45秒 | 議員活動
 8月28日のしんぶん赤旗の書評欄に、大村大次郎著「なぜトヨタは税金を払っていなかったのか?」が載っている。

 要点を紹介したい。
まず、著者の大村大次郎氏は、元国税調査官であることに注目した。現在は、経営コンサルタント・フリーライターをしているが、国税調査官であった人が書いた本であることが、何より信頼できる。

 トヨタは、2009年から13年までの5年間、法人税等を払っていないと、氏は言う。
 その理由の説明はこうだ。
 赤字は10、11年期の2年だけ。不払いの理由は、09年導入の「海外子会社配当非課税制度」(外国子会社からの配当収入のうち95%が課税対象外)を利用したからである。

 トヨタは1990年代から海外販売を増やし、2000年代後半にはその割合は80%前後になった。
 この制度は、「トヨタの収入の柱」を非課税にするというわけだ。
 さらには、03年導入の「研究開発減税」(研究開発費用の10%分の税金減税)の恩恵もある。

 氏は、「トヨタは自社の利益のために税制を変えさせた」と述べ、最大の要因は自民党への政治献金、「わかりやすい金権政治」と批判する。

 さらには、雇用の面でも、トヨタには、「日本経済に対する大罪がある」という。「賃金を低水準の抑え込んできたことだ」

 この10数年間、トヨタは毎年1000億円から6000億円も株主に配当している。
 「毎年、数千億円の配当金を払ってきた企業体力からすれば(全従業員に1万円のベースアップに必要な)毎年80億円の支出などわけないはずだ」と主張する。
 非正規雇用の増加にも批判の矛先を向けている。

 氏は、「大企業の経営者というのは、国民の暮らしを成り立たせた上で企業を成長させるのはどうすればいいか、を考えるのが仕事だ」と主張している。
 その通りではないか。




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「東京五輪テロ対策」として、共謀罪が再浮上

2016年08月28日 09時27分55秒 | 国際・政治
 昨日から、共謀罪の法案提出が報道が、再浮上しています。これは、国民の強い反対もあり、過去3回も廃案になったものです。

 今度は、その提案理由として、2020年の東京五輪の「テロ対策」が挙げられています。
 
 多くの国民は、東京五輪のためなら、「仕方ない」と思うかもしれませんが、いったん決められた法律は、東京五輪のあとも、生き続けるのです。

 もともと、この共謀罪は、盗聴法の拡大と秘密保護法の峰続きのものです。いずれも人々の日常生活に対して権力介入できる仕組みで、改憲準備の一つではないでしょうか。

 なんでも、「東京五輪成功のため」の掛け声に騙されてはいけません。


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伊藤真著「赤ペンチェック自民党改正草案」を読む④

2016年08月27日 09時44分51秒 | 議員活動
 自民党憲法草案の第一章天皇の次は、「安全保障」となっています。現憲法は、「戦争の放棄」ですから、ここが決定的に違っている部分です。
大分長くなりますが、お読みください。

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 第二章 安全保障

(平和主義)

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

 2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない

(国防軍)
 
 第9条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

 2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

 3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に強調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

 4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。

 5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪または国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

 (領土等の保全等)
 第9条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。


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 自民党の見解でも、憲法9条の①項の平和主義は、日本国憲法の3大原則なので、「基本的には変更しない」としています。変更できなかったというのが、「正解」ではないでしょうか。

 第2章がいままでの「戦争放棄」から「安全保障」へとタイトルが変わったことは、無限定の自衛権を認め(草案第9条2項)、国防軍が明記され(草案9条の二、1項)、さらに、交戦権否定条項は削除されています。
 
 つまり、現行憲法が前文で規定し、国際社会の潮流である人間の安全保障(国の安全保障だけでなく、つまり、勝ち負けだけでなく、たとえ勝ったとしても、個人の人権、さらには命の安全保障も考えることが必要とされるようになっている)を無視して、国家の安全保障をを前面に打ち出したということです。

 第9条2項には、「自衛権の発動を妨げない」となっています。「個別的自衛権」が含まれることは当然です。
 それでは、「集団的自衛権」はどうなのでしょうか。昨年9月の安保法制の強行にみられるように、集団的自衛権の行使も無制約に容認することは、国民の意思ではありません。

自衛隊を「国防運」と変えることは、単なる名称変更ではすみません。他国並みの交戦規定や軍事機密保護法のような軍事法規が定められ(草案9条の二、4項)、軍事法廷が用意される(草案8条の5項)など、軍隊としての力が強化される方向が示されています。

 また、この草案には、「法律の定めるところにより」という文言が随所に見られます。憲法が、ときの政府の横暴を防ぐためのものであるという点でみても、そのときの多数党が「法律でどんどん決めていける」というもので、憲法としては、「失格」ではないでしょうか。







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伊藤真著「赤ペンチェック自民党改正草案」を読む③

2016年08月26日 12時02分20秒 | 議員活動
 
 天皇条項について、説明します。
 自民党草案はこうなっています。

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 第一章 天皇

 (天皇)
 第1条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民の統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

 (第2条略)

 (国旗及び国歌)
 第3条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。

   2 日本国民は、国旗及び国家を尊重しなければならない。

 (元号)
 第4条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する

 (天皇の権能)
 第5条 天皇は、この憲法を定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。

 (天皇の国事行為等)
 第6条 天皇は国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣が任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。

 (2~3略)

 4 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の進言
を必要とし、内閣が責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。

 5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。

 (第7~8略)

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 元首については、自民党の改正理由に、「天皇が元首であることは紛れもない事実」とありますが、憲法学説ではむしろそれとことなる考えが多数であり、立論の出発点に問題があります。

 元首の要件で特に重要なものは、外国に対して国家を代表する権能(条約締結とか、大使・公使の信任状を発授する権能)であるが、天皇は外交関係では・・・・形式的・儀礼的行為しか憲法上は認められていない。したがって、伝統的概念によれば、日本国の元首は、内閣または内閣総理大臣となる。(岩波・憲法)

 
 日の丸・君が代は、多くの国民は違和感をもっていないかもしれません。しかし、そう感じない人がいることも事実です。
 それならば、ことさら憲法に明記すべきことではありません。

 元号は、今の元号法(昭和54年法律43号)と同じです。あえて、憲法に格上げする必要もないものです。

 進言という言葉ですが、進言という言葉は本来、目上の者に対して意見を述べるときに使う言葉です。上下関係を意識させることは、天皇の権能を強化し、国民主権を後退させることでしょう。

 草案第6条第5項で、天皇の公的行為を新たに規定しています。天皇の権能の拡大につながりかねません。





 

 

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