自民党憲法草案の第一章天皇の次は、「安全保障」となっています。現憲法は、「戦争の放棄」ですから、ここが決定的に違っている部分です。
大分長くなりますが、お読みください。
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第二章 安全保障
(平和主義)
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第9条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に強調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪または国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第9条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
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自民党の見解でも、憲法9条の①項の平和主義は、日本国憲法の3大原則なので、「基本的には変更しない」としています。変更できなかったというのが、「正解」ではないでしょうか。
第2章がいままでの「戦争放棄」から「安全保障」へとタイトルが変わったことは、無限定の自衛権を認め(草案第9条2項)、国防軍が明記され(草案9条の二、1項)、さらに、交戦権否定条項は削除されています。
つまり、現行憲法が前文で規定し、国際社会の潮流である人間の安全保障(国の安全保障だけでなく、つまり、勝ち負けだけでなく、たとえ勝ったとしても、個人の人権、さらには命の安全保障も考えることが必要とされるようになっている)を無視して、国家の安全保障をを前面に打ち出したということです。
第9条2項には、「自衛権の発動を妨げない」となっています。「個別的自衛権」が含まれることは当然です。
それでは、「集団的自衛権」はどうなのでしょうか。昨年9月の安保法制の強行にみられるように、集団的自衛権の行使も無制約に容認することは、国民の意思ではありません。
自衛隊を「国防運」と変えることは、単なる名称変更ではすみません。他国並みの交戦規定や軍事機密保護法のような軍事法規が定められ(草案9条の二、4項)、軍事法廷が用意される(草案8条の5項)など、軍隊としての力が強化される方向が示されています。
また、この草案には、「法律の定めるところにより」という文言が随所に見られます。憲法が、ときの政府の横暴を防ぐためのものであるという点でみても、そのときの多数党が「法律でどんどん決めていける」というもので、憲法としては、「失格」ではないでしょうか。
大分長くなりますが、お読みください。
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第二章 安全保障
(平和主義)
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第9条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に強調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪または国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第9条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
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自民党の見解でも、憲法9条の①項の平和主義は、日本国憲法の3大原則なので、「基本的には変更しない」としています。変更できなかったというのが、「正解」ではないでしょうか。
第2章がいままでの「戦争放棄」から「安全保障」へとタイトルが変わったことは、無限定の自衛権を認め(草案第9条2項)、国防軍が明記され(草案9条の二、1項)、さらに、交戦権否定条項は削除されています。
つまり、現行憲法が前文で規定し、国際社会の潮流である人間の安全保障(国の安全保障だけでなく、つまり、勝ち負けだけでなく、たとえ勝ったとしても、個人の人権、さらには命の安全保障も考えることが必要とされるようになっている)を無視して、国家の安全保障をを前面に打ち出したということです。
第9条2項には、「自衛権の発動を妨げない」となっています。「個別的自衛権」が含まれることは当然です。
それでは、「集団的自衛権」はどうなのでしょうか。昨年9月の安保法制の強行にみられるように、集団的自衛権の行使も無制約に容認することは、国民の意思ではありません。
自衛隊を「国防運」と変えることは、単なる名称変更ではすみません。他国並みの交戦規定や軍事機密保護法のような軍事法規が定められ(草案9条の二、4項)、軍事法廷が用意される(草案8条の5項)など、軍隊としての力が強化される方向が示されています。
また、この草案には、「法律の定めるところにより」という文言が随所に見られます。憲法が、ときの政府の横暴を防ぐためのものであるという点でみても、そのときの多数党が「法律でどんどん決めていける」というもので、憲法としては、「失格」ではないでしょうか。