第三章は、国民の権利及び義務となっています。
まず、例によって、自民党草案を紹介します。
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第三章 国民の権利及び義務
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民はこれを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、公益及び公の秩序に反してはならない。
(人としての尊重)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福の追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
(法の下の平等)
第十四条 (1~2略)
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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第十三条では、現憲法が「個人として」が「人として」に変更されています。これは、大変重要な変更点です。
個人の尊重とは、人種・宗教・性別などを越えて、1人ひとりを大切にするということであり、個人のために国家であって、国家のための個人ではない、つまり全体主義ではなく、個人主義(利己主義ではなく、個々の人の主体性を重んじること)であるという、とても大事な考え方でだからです。
第十二条、第十三条では、現憲法の「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に変わっています。
その変える理由を、自民党はこう述べています。
憲法によって保障される基本的人権の制約が、「人権相互の衝突」の場合に限られるものではないことを明らかにしたのだと述べています。
しかし、本当に人権保障を重視するのであれば、「人権を制約」できるのは、他の人権との衝突が起こった時に調整する場合だけであるとするほうが一貫するのです。
「公共の福祉」とは、すべての国民に平等に保障される人権相互の衝突を、それぞれの人権を尊重しながら具体的に調整する、という原理です。
第十四条 3については、現行憲法の「いかなる特権もともなわない」とう文言が削除されています。
ということは、一代限りであっても「いかなる特権も」認めることに通じます。
まず、例によって、自民党草案を紹介します。
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第三章 国民の権利及び義務
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民はこれを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、公益及び公の秩序に反してはならない。
(人としての尊重)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福の追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
(法の下の平等)
第十四条 (1~2略)
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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第十三条では、現憲法が「個人として」が「人として」に変更されています。これは、大変重要な変更点です。
個人の尊重とは、人種・宗教・性別などを越えて、1人ひとりを大切にするということであり、個人のために国家であって、国家のための個人ではない、つまり全体主義ではなく、個人主義(利己主義ではなく、個々の人の主体性を重んじること)であるという、とても大事な考え方でだからです。
第十二条、第十三条では、現憲法の「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に変わっています。
その変える理由を、自民党はこう述べています。
憲法によって保障される基本的人権の制約が、「人権相互の衝突」の場合に限られるものではないことを明らかにしたのだと述べています。
しかし、本当に人権保障を重視するのであれば、「人権を制約」できるのは、他の人権との衝突が起こった時に調整する場合だけであるとするほうが一貫するのです。
「公共の福祉」とは、すべての国民に平等に保障される人権相互の衝突を、それぞれの人権を尊重しながら具体的に調整する、という原理です。
第十四条 3については、現行憲法の「いかなる特権もともなわない」とう文言が削除されています。
ということは、一代限りであっても「いかなる特権も」認めることに通じます。