菊池のぶひろの議会だより

日本共産党 桜川市議会議員 菊池のぶひろの活動報告です

それは、タトゥー質問からはじまった

2016年08月31日 14時09分27秒 | 議会
 今日の一般質問は2人です。1人の持ち時間は1時間ですから、遅くとも12時に終わると考えて、議会に臨みました。それが甘かった。

 3番議員の一般質問項目に、「職員の採用におけるタトゥーの取り扱について」という項目があったことです。
 
 私は、議会全員協議会で4名の議員の一般質問通告を見たときから、この問題はなにかあるのか、職員の間をまわって聞いて歩きました。しかし、確証ある事実はつかめませんでした。

 このような質問をするからには、3番議員は、何か情報をつかんで、爆弾質問をするということは、「市職員の中に、刺青をした人がいる」との確証をつかんでいると推測したからです。
 
 しかし、今日の3番議員の質問でわかったことは、市職員らしき人が(これも本人に確認していませんので、らしき人というしかありません)、インターネットに、刺青マーク(シールか、本物かは写真ではわかりません)が肩にある(貼ったか、彫ったか、写真ではわかりません)姿で写っているものでした。

 3番議員の質問と市長の答弁は、両者の口から、議事録削除になる語句も飛び出して、議事が混乱をしてしまいました。

 3番議員の質問が終ったのは、12時近くになっていました。2人目の質問者が、お昼近いので前置きして、12時15分で終わりにしたので、午後の部に移ることはありませんでした。

 今日は、昨日(傍聴者2人)と違って、傍聴席は満席とはいきませんでしたが、かなり埋まっていました。

 今回の事態は、何とも後味の悪いものとなりました。

 

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伊藤真著「赤ペンチェック自民党改正草案」を読む⑥

2016年08月31日 08時46分56秒 | 議員活動
 
 公務員の選定は、自民党草案はこうなっています。

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 (公務員の選定及び罷免に関する権利等)

 第十五条(1,2,4略)
 
  3 公務員の選定を選挙で行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。

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 現行憲法ではこうなっています。

 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

 地方参政権の国籍の条件は、立法政策の問題(法律をつくり対応する)であるとするのが憲法学説の多数であり、また最高裁判所の立場と理解されています。

 国政選挙に関してもさまざまな議論があります。
 
 それなのに、外国人の人権を制限する規定をあえて加えるのは、このような従来までの学説や判例の理解を、憲法改正によって一蹴しようとするものです。

 なお、このような外国人地方参政権に対する消極的態度は、草案九十四条にも示されています。






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9月議会の菊池議員の質問と答弁②不燃ゴミ収集日変更の効果は?

2016年08月31日 07時00分35秒 | 議会

2016年9月議会速報②

真壁・大和地区の不燃ゴミ収集日の変更で、不燃ゴミは月平均23トン減少 

菊池議員の質問 
 
 今年度から、真壁・大和地区の資源ごみの収集法に変更がありました。真壁地区のごみ集積所には、その旨のお知らせが貼ってありました。それから5か月近くしかたっていませんが、効果のほどはどのように表れているのでしょうか。

市民生活部長答弁
 
 真壁・大和地区では、不燃物収集日に缶類・ビン類が相当量出されていました。今年度より、資源ゴミ収集日に、不燃ゴミも合わせて回収することにしました。市内のゴミ収集方法を統一いたしました。
 
 その結果、不燃ゴミが月平均23トン削減されています。1年間にすると276トンで、昨年度の50%が削減されたことになります。環境センターの処理費も921万円の削減が見込まれます。資源ごみの回収量も缶類・ビン類が40~60%増加しています。この分は、各行政区に還元金として還付します。

「市指定袋以外のゴミは収集しない」という強い方針を出した理由

 菊池議員の質問

 9月より、「市指定のごみ袋以外のものは収集しません」とかなり強い方針を出されました。強い方針を出された理由を説明していただきたい。たしかに、肥料袋、段ボールなどで出している方を見かけることも事実です。しかし、一方、剪定などで出されたゴミは、袋に入れるより、縛って出す方がいいと思うのですが、これはいかがでしょうか。

 この方針が実施されれば、いくらかの混乱が生まれると思うのですが、対処法はどのように考えているのでしょうか。ゴミ集積場所に残しておいて、ゴミが腐敗した時、だれが責任をもって解決するのでしょうか。もちろんゴミ排出者が責任を感じて解決してくれるのが一番いいのですが。私はそれを心配しています。そのあたりについても、市の考え方をご説明いただきます。

市民生活部長の答弁

 指定ゴミ袋以外では回収をしないことにした理由は2つです。1つは、肥料袋等で出されると、発火の恐れのあるスプレー缶などの確認がしにくいこと。ゴミ収集車の火災事故も数回起きています。もう1つは、規定通りゴミだししている方から、協力できない旨の苦情が多数寄せられていることです。 剪定した枝の処分については、縛っていただいて構いません。(長さ50㎝、太さ10㎝以内)
 指定袋以外で出されたゴミは、区長さんの協力をえながら、当面は環境対策課で対応していきます。

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9月議会の菊池議員の質問と答弁①高上町駐車場の有効利用

2016年08月30日 21時22分52秒 | 議会
今朝の台風襲来も、関東地方は、かすっただけであたようです。
9月議会は、予定通り開会され、私が、一番はじめに一般質問に立ちました。順次、一般質問とその答弁の要旨を報告します。


2016年9月議会速報①
高上町駐車場はイベント会場として許可することは可能です

菊池議員が質問「イベントの会場として活用することは可能ではないか?」

菊池議員の質問

 私は、3月議会で駐車場料金の値上げにただ1人反対をいたしました。しかし、後で聞きますと、議員の方々には、「ひなまつりの時だけ500円にして、あとは無料でもいい」という方が、かなりおられました。
この駐車場は、真壁5町内にある一等地です。ひな祭りの1ヶ月だけ利用され、あとはほとんど利用されていないということは、まったくもったいないことです。

また、6月議会では、利活用のあり方として、「駐車場法規定にいう路外駐車場」であるので、「他の用途は難しい」との答弁でした。
しかし、よく考えてみれば、一般道路でさえ、事前通知をすれば、「歩行者天国」など催しものに使えます。市が行う商工祭などに使える方法があると考えます。市の調査ではどのような結果になったのでしょうか。

次に、今後の利活用の方法です。私の調査によりますと、笠間市営駐車場は、初もうでの時期だけは「有料駐車場」にして、ふだんは無料にしています。
 「今のままの料金体系が続くことが望ましい」とは思っていないと思います。6月議会の答弁でも、「多目的利用を検討している」とのことでした。今後の活用法について伺います。

建設部長の答弁
 値上げ後の利用台数は、H27の4か月(4月~7月)では141台、H28の4か月では104台となっています。いずれにしましても、イベント以外の利用促進が課題となっています。

 「イベント会場として活用してはどうか?」との提案については、「駐車場の閑散期における有効活用」の観点から、調査検討してきました。
「路外駐車場の休止等の規定」を活用すれば、イベントの内容が公共用の目的であれば、「駐車場の使用を休止した上」で許可することといたしました。
 
 今後の活用については、関係機関や町起こし等の団体にお知らせします。
また、料金体系については、今年度「使用料・手数料等の適正化委員会」が開催されますので、そのなかで検討していきます。

 注)「路外駐車場の休止等の規定」
  行事がある場合には、事前に、「歩行者天国」になるとか、「イベントのため駐車場が使えない」などの休止の公告をしておくことを言います。

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伊藤真著「赤ペンチェック自民党改正草案」を読む⑤

2016年08月29日 11時58分40秒 | 議員活動
 第三章は、国民の権利及び義務となっています。
 まず、例によって、自民党草案を紹介します。

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 第三章 国民の権利及び義務

 (国民の責務)
 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民はこれを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、公益及び公の秩序に反してはならない。

 (人としての尊重)
 第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福の追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

 (法の下の平等)
 第十四条 (1~2略)
 
 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


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 第十三条では、現憲法が「個人として」が「人として」に変更されています。これは、大変重要な変更点です。

 個人の尊重とは、人種・宗教・性別などを越えて、1人ひとりを大切にするということであり、個人のために国家であって、国家のための個人ではない、つまり全体主義ではなく、個人主義(利己主義ではなく、個々の人の主体性を重んじること)であるという、とても大事な考え方でだからです。

 第十二条、第十三条では、現憲法の「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に変わっています。
 その変える理由を、自民党はこう述べています。
 憲法によって保障される基本的人権の制約が、「人権相互の衝突」の場合に限られるものではないことを明らかにしたのだと述べています。

 しかし、本当に人権保障を重視するのであれば、「人権を制約」できるのは、他の人権との衝突が起こった時に調整する場合だけであるとするほうが一貫するのです。

 「公共の福祉」とは、すべての国民に平等に保障される人権相互の衝突を、それぞれの人権を尊重しながら具体的に調整する、という原理です。

 第十四条 3については、現行憲法の「いかなる特権もともなわない」とう文言が削除されています。
 ということは、一代限りであっても「いかなる特権も」認めることに通じます。



  

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