今日の東京新聞には、9月30日に仙台高裁がだした「東京電力福島第一原発事故訴訟」の判決文の要旨が載っています。それを掲載します。
【東電の責任】
地震調査研究推進本部は2002年7月、三陸沖から房総沖にかけての地震活動の「長期評価」を公表した。これに基づき、東電が速やかにシミュレーションしていれば、遅くとも02年末ごろまでに、第一原発に10㍍を超える津波到来の予見可能性があったと確認される。結果推認可能性があった。結果回避可能性もあったと推認される。長期評価など、重大事故の危険性を示唆する新たな知見に接した際の東電の行動は、新たな防災対策を極力回避し、先延ばししたいとの思惑が目立つ。義務違反の程度は軽微とは言えない。慰謝料の算定で考慮すべき要素の一つだ。
【国の責任】
長期評価は国の知見とすべきもので、国は東電と同じ知見を同時に認識していた。経済産業相が東電に、長期評価を踏まえた試算を指示し、あるいは自ら試算していれば、遅くとも02年末ごろまでには、10㍍を超える津波の可能性が認識できた。長期評価は相当程度に客観的、合理的根拠を有する科学的知見だ。原告らが主張する結果的回避ができなかったという国の主張は採用できず、結果回避可能性があったと推認される。
原発の安全性を確保するために東電を規制する立場にある国は、津波対策などを適切に講じているかを厳格に判断することが期待されていた。しかし、東電から長期評価の科学的根拠についてヒアリングした原子力安全・保安院の対応は、不誠実な東電の報告を唯々諾々と受け入れ、規制当局に期待される役割を果たさなかった。
国は06年の勉強会における東電の報告で、敷地を超える津波が来れば重大事故を起こす危険性が高いことは現実に認識していた。国の規制権限の不行使は、遅くとも06年末までには許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠き、国家賠償法上、違法だ。
国と東電は、長期評価による想定津波の試算が行なわれれば、喫緊の対策措置を講じなければならない可能性を認識していた。そうなった場合の影響(主として東電の経済的負担)を恐れ、試算自体を避け、結果公になることを避けようとしていた。原発の設置・運営は原子力の利用の一環として国家のエネルギー政策に深く関わり、国が推進政策を採用した。国が自らの責任で原発の設置を許した。国の立場が二次的、補完的であるとして、責任の範囲を損害の一部に限定することは相当でない。
【損害】
居住地域を9グループに分類し、侵害内容や程度などから損害額を判断した。
【原状回復請求】
空間放射線量率を事故前に戻せという請求は、被告に求める作為の内容が特定されておらず不適法。
【東電の責任】
地震調査研究推進本部は2002年7月、三陸沖から房総沖にかけての地震活動の「長期評価」を公表した。これに基づき、東電が速やかにシミュレーションしていれば、遅くとも02年末ごろまでに、第一原発に10㍍を超える津波到来の予見可能性があったと確認される。結果推認可能性があった。結果回避可能性もあったと推認される。長期評価など、重大事故の危険性を示唆する新たな知見に接した際の東電の行動は、新たな防災対策を極力回避し、先延ばししたいとの思惑が目立つ。義務違反の程度は軽微とは言えない。慰謝料の算定で考慮すべき要素の一つだ。
【国の責任】
長期評価は国の知見とすべきもので、国は東電と同じ知見を同時に認識していた。経済産業相が東電に、長期評価を踏まえた試算を指示し、あるいは自ら試算していれば、遅くとも02年末ごろまでには、10㍍を超える津波の可能性が認識できた。長期評価は相当程度に客観的、合理的根拠を有する科学的知見だ。原告らが主張する結果的回避ができなかったという国の主張は採用できず、結果回避可能性があったと推認される。
原発の安全性を確保するために東電を規制する立場にある国は、津波対策などを適切に講じているかを厳格に判断することが期待されていた。しかし、東電から長期評価の科学的根拠についてヒアリングした原子力安全・保安院の対応は、不誠実な東電の報告を唯々諾々と受け入れ、規制当局に期待される役割を果たさなかった。
国は06年の勉強会における東電の報告で、敷地を超える津波が来れば重大事故を起こす危険性が高いことは現実に認識していた。国の規制権限の不行使は、遅くとも06年末までには許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠き、国家賠償法上、違法だ。
国と東電は、長期評価による想定津波の試算が行なわれれば、喫緊の対策措置を講じなければならない可能性を認識していた。そうなった場合の影響(主として東電の経済的負担)を恐れ、試算自体を避け、結果公になることを避けようとしていた。原発の設置・運営は原子力の利用の一環として国家のエネルギー政策に深く関わり、国が推進政策を採用した。国が自らの責任で原発の設置を許した。国の立場が二次的、補完的であるとして、責任の範囲を損害の一部に限定することは相当でない。
【損害】
居住地域を9グループに分類し、侵害内容や程度などから損害額を判断した。
【原状回復請求】
空間放射線量率を事故前に戻せという請求は、被告に求める作為の内容が特定されておらず不適法。