5、小規模保育、家庭型保育の導入は、待機児童の解消が目的であるのは明白です。定員の拡大・保育士の充実で待機児童が解消されるような本市においては、条例化の必要があるのでしょうか。
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菊池議員のコメント
この新制度の条例は、あくまでも待機児童が沢山いる都市部が対象でります。現に、今ある保育所も幼稚園も、現在のまま変更がないことは、市当局も認めるところです。
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質問6
6、保育所の給食は、自園調理が原則です。ところが、「食事の提供の特例(第17条)」が設けられているのはなぜでしょうか。保育の質を落とすことにつながらないでしょうか。
7、保育所は今までは、平屋つまり1階が原則です。小規模保育事業では4階までOKとなっています。こどもの安全上問題はないのでしょうか。
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菊池議員のコメント
これも都市部の問題ですが、「都市部には用地がないのだから仕方ないよ」で済まされる問題でしょうか。
このような例外規定をつくりながら、原則が崩壊していくのではないでしょうか。
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この議案も、菊池議員が反対討論にたち、賛成討論は萩原剛志議員(公明党)が行いました。
賛成多数で可決されました。
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議案第53号(桜川市保育の必要性の認定基準に関する条例)
9、今まで障がい児の保育は、「障害のみ」の理由で保育所に入れたと理解しています。この条例では、障害児の場合も保護者の就労が条件となるのでしょうか。
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10、今までは育児休業中にはいっても、そのまま保育所にいられてと思います。第3条の(11)を読みますと、育児休業中は、「保育困難な状態」でなければ入所できないとよみとれますが、どのように理解すればいいのでしょうか。
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菊池議員のコメント
この2つの質問には、これも今までと変化ないと言いながら、これから何かあったときは、「この条件が必要となって、保育所に入れなくなる」状況が生まれないことをのぞみます。このような文言を入れるということは、いつか必要となる時期が来るかもしれないのです。
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この議案も、菊池議員が反対討論にたち、賛成討論は、萩原剛志議員(公明党)が行いました。
賛成多数で可決となりました。
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議案第54号(桜川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例)
これは、いわゆる放課後の学童保育の条例です。これについては、質問も反対討論もしませんでした。
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質問7
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こんなちょっとしたことで、「目くじらを立てるのはおかしいよ」という方の方が、おかしいのです。
官僚がつくる法律=決まりというのは、「原則はいまのまま」といいながら、「どこかに特例措置をいれて、変化させていく」のが狙いです。ここでは、第17条に特例を設け、「自園調理」でもないものもOKとなっているのです。これが、保育の質の低下をまねくことは明らかです。
菊池議員のコメント
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質問5
議案第52号(桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例)
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