今日は、市役所の選挙管理委員会に行き、市長選挙の会計報告を見せていただいた。(閲覧だけで、コピーはだめ)。
選挙も大変だけれで、終わってから2週間以内に会計報告を出さなければならないのも、自分で出す身になると大変疲れます。
今回、中田、大塚氏とも、元市役所職員(退職者)が出納責任者ですから、きれいに書かれていました。高橋氏は手書きですが、これも「きちん」と書かれていました。
きちんと書くのは当たり前だと言えばそれまでですが、そうはいっても大変なのです。
それななぜか。ひとえに、公職選挙法の規定が、つぎはぎになっているからです。大正時代の基礎(今は電飾の時代なのに、提灯の規定まできちんと残っている)の上に、現在のインターネットまでが、つぎはぎにつながってつくられているからです。
具体例1
私は、県議選の時、運転手の昼食代金の領収書を添付しました。しかし、これは却下されました。なぜか、運転手には、1日の日当が公費で出されていますが、だからと言うわけではありません。
どうも、選挙カーは、大正時代の馬車の名残を引きずっているようなのです。そうすると、運転手は馬にあたるらしく、馬には昼食代はいらないということになるらしく、運転手の昼食代は認めないということらしいのです。
県の選管職員も、こうだと断定した説明はしてくれなかったのですが、どうもそう考えるしかないという説明でした。
実務書に沿って、なんの疑問をもたずに書いてしまえば簡単なのかもしれないのですが、疑問を持つたびに県の選管に電話をするものですから、大変は苦労をしてしまいました。
具体例2
選挙には事務所費というものがあります。
選管職員
「自宅が事務所なら、ふだんより人の出入りが多いから、水道代や電気代は、普段よりおおいと思われるので、それを日割り計算で出してください」
私
「それでは、来月にならないと出せません」
選管職員
「来月、もう1回、水戸までおいでください」
私
「そんなヒマありません」
しばらく 沈黙
私
「水道使用料と電気使用量は、普段の月と変わりません。そんならいいのですか」
選管職員
「それなら結構です」