ヌマンタの書斎

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婚外子判決と法定相続分に思うこと

2013-09-20 14:07:00 | 社会・政治・一般

平等であることが、そんなに正しいのか。

先だって最高裁で出された判決で、ついに婚外子の相続分を嫡出子と同じとすべきという画期的な判決が出た。ほぼ、予想通りの結果であり、驚きはないのだが、やはりその結果には考え込まざるを得ない。

与党からは、さっそくに民法改正の動きがあるようだし、おそらく婚外子の相続分を嫡出子と同じ割合にすることですませると思う。

私は婚外子を差別するかのような民法の扱いに、いささかの疑問をもっていたが、だからといって正規の嫡出子と同じという扱いにも疑問はある。更に厭らしいと思うのは、この手の差別解消訴訟のような動きには、平等絶対主義とでもいうべき弁護士グループの暗躍があるからだ。

元来、長子相続が普通であった日本社会に、民法による法定相続分という概念が導入されたのはGHQによる戦後改革からである。御承知の方もあろうかと思うが、GHQのスタッフのなかには本国アメリカでは決して受け入れられない社会主義的な思想を持つ人がいた。

アメリカ様に逆らった恩知らずの逆賊ニッポンに、二度と同じことをさせないため、彼らGHQは様々な仕掛けを日本に残していった。良い面もあったので、私も一概に否定はしないが、問題も少なくない。

憲法9条がその典型であることは言うまでもないが、民法による法定相続分もかなり問題がある。もともとは配偶者の保護を目的としており、その点は評価していい。でも、子供たちを一列に平等に扱った弊害は少なくない。

端的に云えば、親が死ねばその財産は当然子供のものだと思い込ませる悪弊がある。たとえば二人兄弟で、兄は家を出て好き勝手に生きており、弟は家に残り親の介護に明け暮れる半生を送っても、民法は兄弟平等に相続権を与えてしまう。弟が納得できる訳がない。

あるいは配偶者の親の介護を一生懸命にみた子供の嫁の問題がある。直系の子孫でない嫁には、現行民法は相続分を認めていない。裁判に訴えてこれまでの貢献の評価を求めても、寄与分として認められるのは数パーセントなのが実情である。

民法が相続分を決めるっておかしくないかい。

世界的にみても類例のない制度だと思う。ほとんどの先進国は死んだ親の遺言重視であり、途上国では一族の長老が決めたりして、家族だけでなく一族、地域社会の実情を反映して相続は決まる。

今回の婚外子と嫡出子の差別問題以前に、法定相続分による相続を絶対視する日本の司法の異常さこそ考えるべきだ。今回の判決に反発して、日本の家族制度を壊すものだとの非難もあるが、私に言わせれば筋違い。

現行の民法の下でも、家族制度は歪みつつある。親の面唐ナない子供と、立派に介護した子供がなぜ平等なのか。血こそつながっていないが、大変な思いをして介護をした嫁をなぜ相続から排する。

私は家族制度を否定したりはしないが、現行の法定相続分は悪平等であり、本当に家族を守ったものを正当に処遇しない悪法だと考える。

私の提言は簡単だ。親の遺言を法定相続分よりも優位に置く。これだけで、何もしなくても親の財産が貰えると思い込む馬鹿な子供を減らせると思いますよ。

コメント
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