2020年の東京五輪に備えて、欧米に少しでも
近づければと受動喫煙対策を事業者らに義務
付ける健康増進法改正案の成立に向けた
努力が続けられている。
改正案では、飲食店は原則禁煙とし違反者には
罰則もある。
禁煙場所で喫煙し、行政の指導や命令に従わ
ない悪質な違反者には30万円以下の過料、
喫煙場所に適切な標識を掲示しなかったり、
灰皿などを撤去しなかったりした施設管理者
への罰則は50万円以下となっている。
加熱式たばこも、今後の普及に備えて規制
対象に加える方針。
当初、欧米並みに飲食店では全面禁止を
目指したはずが、一部議員の強い反対を受けて
結局は、例外を設けてザル法に。
学校や病院などでも、敷地内全面禁煙の方針
だったはずが、屋外に喫煙所を設ければOKと
現在と大きく変わることはない。
また、飲食店も屋内に喫煙室を設置すれば
喫煙可能で、個人または資本金5千万円以下の
中小企業が経営する客席面積100m2以下の
既存店は、「喫煙可能」などと標識を掲示すれば
喫煙が可能となる。
資本金が5000万円を超える飲食店や商店は
いったいどれだけ存在するというのか。
厚労省は、例外となる店舗は55%に上ると
するが、庶民の出入りする範囲内では90%
以上が例外対象になるだろう。
要するに、実感としては現状と変わらないと
いうことだ。
「に次喫煙」のみならず「三次喫煙」の潜在的
リスクが問題化されている時代に、受動喫煙に
対する認識の時代遅れの甚だしいが際立つ。
「備えよ常に! 備えあれば憂いなし」です。
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