保健福祉の現場から

感じるままに

医療機関の休廃業

2024年05月10日 | Weblog
R6.5.10JBpress「《2025年問題の衝撃②》相次ぐ「病院倒産」で崖っぷちの医療現場、医師不足や偏在のシワ寄せは患者に」(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/80916)の「診療所は全国に10万5304施設あり、コンビニの2倍近くに達する。人口減が続く中で、競争が激しく、後継者難が深刻な課題となっている。今後も休廃業が続出する可能性は高い。」「2024年に40歳~80歳になる診療所経営者の数をカウントしたところ、ボリュームゾーンは65歳~77歳ごろで高齢化が顕著」(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/80916?page=4)が目に止まった。福祉医療機構経営サポート(https://www.wam.go.jp/hp/guide-keiei-keieiqa-tabid-1976/)の「2022年度(令和4年度)医療法人の経営状況」(https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/2022_iryouhoujin_shihyouD.pdf)では「⾚字法⼈(経常利益が0未満)の割合」は32.5%(対前年度+7.2)、「2022年度(令和4年度)病院の経営状況」(https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/2022_byouin_shihyouD.pdf)では「⾚字施設(経常利益が0未満)の割合」は一般病院32.5%(対前年度+2.5)、療養型病院33.3%(対前年度+7.3)とあり、医療機関の経営は悪化している。国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」(https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/pp_zenkoku2023.asp)の人口減少も大きいかもしれない。さらに「後継者問題」も小さくない。そういえば、「医療法人」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html)に関して、R6.3.1「医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240304_2.pdf)では「休眠状態にある医療法人への対応;長期間にわたって事業報告書等の届出がなく、連絡がとれない状況にある、いわゆる休眠医療法人がある場合、法第65条により、都道府県知事は医療法人が病院等をすべて休止又は廃止した後、正当な理由なく引き続き1年以上病院等を開設しないときは、設立認可を取り消すことができるとされていることも踏まえた必要な対応をお願いします。」とある。2002年の医政局指導課資料(https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/bukyoku/isei/sidou.html)の「医療法人の認可取り消しについては、医療法において医療法人が病院等をすべて休止又は廃止した後、正当な理由なく引き続き1年以上病院等を開設しないときは、設立認可を取り消すことができることとされている。休眠医療法人の整理については、医療法人格の売買などを未然に防ぐ上で重要なものであり、実情に即して設立認可の取り消しを検討するなど厳正な対処をお願いしたい。」とあり、休眠医療法人は20年以上前から要請されている案件である。ところで、「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00008.html)のR6.4.12「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた論点について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001243542.pdf)p36~37「2040年頃までを視野に入れた今後の人口動態・医療需要等を踏まえた地域で必要とされる主な医療機能・地域の医療提供体制のイメージ(たたき台案)」は妥当なところであるが、p40「医療機能情報提供制度の刷新(令和6年4月施行)」「かかりつけ医機能報告の創設(令和7年4月施行)」を踏まえると、少なくとも「医療機能情報」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)(https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize)が「病床機能報告」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)と同様に全国データベース化され、分析・評価される必要がある。また、R6.4.12「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた論点について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001243542.pdf)p43「「地域における協議の場」でのかかりつけ医機能に関する協議について、特に在宅医療や介護連携等の協議に当たって、市町村単位や日常生活圏域単位での協議や市町村の積極的な関与・役割が重要ではないか。」を進めるには、医療計画(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)のR5.6.15「医療計画について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001108169.pdf)の「医療計画作成指針」p40「圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、 円滑な連携が推進されるよう実施するものである。その際、保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互又は医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。」とあるように、保健所の役割が期待されるであろう。しかし、「国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00007.html)のR5.10.13資料2「国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001155587.pdf)p30「地域完結型の医療・介護提供体制の構築」には「保健所」の記載がない。
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