保健福祉の現場から

感じるままに

生理・更年期への対応追加

2024年05月22日 | Weblog
R6.5.21時事「生理・更年期への対応追加 企業行動計画の策定対象に―厚労省」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2024052101129&g=soc)が目にとまった。「女性の健康づくり」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/woman/index.html)の観点からも注目される。ところで、「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36255.html)のR12.5「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の現状について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001174622.pdf)p13「働く女性の月経、妊娠・出産、更年期等、女性特有のライフイベントに起因する望まない離職等を防ぎ、女性が活躍し、健やかで充実した毎日を送り、安心して安全に働けるよう、事業主健診(労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断)に係る問診に、月経困難症、更年期症状等の女性の健康に関連する項目を追加するとともに、産業保健体制の充実を図る。」について、R6.1.25日本経済団体連合会資料(https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001196249.pdf)p7「女性の健康関連項目(月経困難症、更年期症状等)を一般健康診断の問診に追加することについては、①医学的なエビデンスの有無、②最低基準として受診義務を課すことで、事業者に健康情報を把握されることに対する女性労働者の心情、③問診の結果に対する事後措置という概念が存在しない中で、問診を通じて症状を把握した後の措置のあり方を含めた議論が重要」「女性の活躍促進という目的を達成するための手段として、女性の健康関連項目を問診に追加することが最適な対応なのか、慎重な検討が必要」と、女性の健康に関する問診追加については消極的なようであるが、どうなるであろうか。
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