保健福祉の現場から

感じるままに

非医療機関で行われる医行為

2024年07月01日 | Weblog
「美容医療の適切な実施に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_436723_00013.html)のR6.6.27「美容医療に関する現状について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001268494.pdf)p33「保健所から寄せられている意見(一部を事務局が聞き取ったもの)」の「非医療機関での医行為について、医師法違反と疑わしくても、医療機 関ではないため保健所としてどのような対応・指導が可能であるのかが 明らかでない。」「非医療機関での医行為について、医師法違反と疑わしくても、指導権限がないのではないか。」が目にとまった。美容所(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO163.html)と違って、基本的にエステサロンは取り締りの対象にはないが、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000077058.pdf)p28~「エステ・美容医療サービスに関する消費者問題」で「平成27年2月3日に開催された第183回消費者委員会本会議においては、特に、美容医療サービス関連の医療機関の広告やインフォームド・コンセントについて、これらの取組の効果の検証・評価を実施するとともに、十分な効果が見られない場合には法規制を含めたさらに必要な措置を検討するように改めて求められた。」とあった。総務省行政評価局(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/)のR2.11.17「消費者事故対策に関する行政評価・監視-医業類似行為等による事故の対策を中心として-<結果に基づく勧告>」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_021117000145332.html)で「保健所では、受け付けた医業類似行為による健康被害等に関する相談に対して、多くは事実確認を行わず、関係機関の案内のみ実施している実態がみられたことから、都道府県等に対し、関係法令に基づく指導の権限を示した上で、事業者等に対する必要な指導の徹底を要請するよう厚生労働省に求めました。」とあったが、最近はどうであろうか。医療機関ネットパトロール(http://iryoukoukoku-patroll.com/)もエステには効かないであろう。H13.11.8「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6731&dataType=1&pageNo=1)では、「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」「酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為」も医師法第17条違反とされているが、取り締まられているであろうか。R5.3.29消費者安全調査委員会「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故」(https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_022/assets/csic_cms101_230329_02.pdf)について、R5.10.24President「「ハイフ打ち放題1万円」はリスクが高すぎる…消費者庁が警告するほどハイフ事故が急増している背景 顔面マヒ、白内障、顔のヤケド…高出力は非常に危険」(https://president.jp/articles/-/74818)が出ており、R6.6.7「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について」(https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240610G0040.pdf)が発出されている。ところで、「PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)」(https://www.kokusen.go.jp/pionet/)は半年以上更新されていない。
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