R6.3.1「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく警察官通報の適切な運用等について(通達)」(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/keisatukantuuhou.kyokutyou.pdf)。
R6.8.20朝日「精神障害者、警察通報も職員現場行かず「診察不要」 入院なく自殺も」(https://www.asahi.com/articles/ASS8M3CLPS8MUTIL03ZM.html)が目にとまった。以前の「措置入院に係る医療等の充実に関する参考資料」(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000148079.pdf)p18「都道府県別(人口10万対)警察官通報件数と対応状況」をみれば非常に大きな都道府県間格差があったが、最近はどうなっているであろうか。おそらく、「精神及び行動の障害」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/dl/naiyou05.pdf)のF6「成人のパーソナリティおよび行動の障害」、F7「精神遅滞[知的障害]」などが「グレーゾーン事例」にあたることが多いであろう。「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_322988_00011.html)のR4.3.16「精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000913259.pdf)p39~45「措置入院数の自治体間格差」は論点の一つになっていたが、p45「都道府県知事等が措置診察を行わない決定をすることが考えられる場合」は関係機関で共有しておく必要がある。「措置入院の運用に関するガイドライン」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3289&dataType=1&pageNo=1)(http://www.toyama.med.or.jp/wp/?p=19210)の「地域の関係者による協議の場の設置 都道府県等は、措置入院の適切な運用に資するよう、自治体、精神科医療関係者、福祉関係者、障害者団体、家族会、警察、消防機関等の地域の関係者による協議の場を設け、本ガイドラインを踏まえた警察官通報等から措置入院までの対応方針 ・困難事例への対応のあり方など運用に関する課題 ・移送の運用方法等について、年に1~2回程度を目安に協議を行うことが望ましい。」「協議の場においては、地域における措置入院の適切な運用のあり方という、地域の精神障害者等に広く関わる事項を取り扱うことから、原則公開で行うことが望ましい。」「措置入院の運用に関わる職員に対し、本ガイドラインの内容等、その適切な運用を図るために必要な研修を行うことが適当である。その際、グループワークによるケーススタディ等実践的な内容を含める、参加者の理解度を確認してフィードバックする仕組みを設ける、近隣自治体や警察等の関係機関の職員との合同研修を実施する等、措置入院の運用に関わる職員の知識と技術を高める上で効果的な研修となるよう努めることが望ましい。」とあるが、「望ましい⇒しなくてよい」ではダメである。さて、「令和4年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei_seisin/index_00003.html)は今年度から全面施行になっているが、「精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_442921_00009.html)が注目される。