保健福祉の現場から

感じるままに

地域別診療報酬単価

2024年05月24日 | Weblog
R6.5.21財政制度等審議会「我が国の財政運営の進むべき方向」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html)(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/01.pdf)は、R6.5.23経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/0523/agenda.html)の資料9「「我が国の財政運営の進むべき⽅向」(財政制度等審議会)のポイント」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/0523/shiryo_09.pdf)でまとめられている。R6.5.21財政制度等審議会「我が国の財政運営の進むべき方向」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html)(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/01.pdf)p60~「医師数の適正化及び偏在対策」でp61「改革工程に基づく経済的インセンティブ措置として、診療所の報酬適正化に加えて、地域別診療報酬を活用したインセンティブ措置を検討する必要がある。診療報酬の仕組みは、報酬点数×1点当たり単価(10円)となっているが、診療所不足地域と診療所過剰地域で異なる1点当たり単価を設定し、報酬面からも診療所過剰地域から診療所不足地域への医療資源のシフトを促すことを検討する必要がある。また、当面の措置として、診療所過剰地域における1点当たり単価(10円)の引下げを先行させ、それによる公費の節減効果を活用して医師不足地域における対策を別途強化することも考えられる。」「さらに、規制的手法も組み合わせる必要がある。ドイツやフランスは日本と同様に公的医療保険制度をとる中で、診療科別、地域別の定員を設ける仕組みをとっている。上述の診療所の報酬適正化、地域別診療報酬体系の導入とあわせ、医師過剰地域における新規開業規制の導入について諸外国の例も参考に検討すべきである。」は、R6.5.23資料9「「我が国の財政運営の進むべき⽅向」(財政制度等審議会)のポイント」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/0523/shiryo_09.pdf)p3「医師の地域間、診療科間、病院・診療所間の偏在是正に向けた強⼒な対策」と抽象的になっている。R6.5.20日本医師会「財務省による歳出の目安等に反論」(https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011687.html)で「地域別単価の導入は極めて筋の悪い提案」とあり、R6.5.22CBnews「財政審の医師偏在解消策、日医会長「机上の空論」 診療報酬の単価見直しに反発」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240522175404)が出ているように、診療報酬の単価見直しに強い抵抗がみられている。例えば、経済・財政と暮らしの指標「見える化」ポータルサイト(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/mieruka/index.html)の「医療提供状況の地域差」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/mieruka/tiikisa.html)、「医療費の地域差分析」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/iryomap/index.html)の分析結果を踏まえて、高齢者医療確保法(http://www.itcrengo.com/kitei/2-1kourei_hou.pdf)第14条「厚生労働大臣は、第12条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号に掲げる目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。」の環境整備が図られても良いように感じないではない。
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