保健福祉の現場から

感じるままに

認知症施策推進計画の行方

2024年07月10日 | Weblog
R6.7.10「認知症施策推進基本計画(素案)及び基本的施策(素案)に関する御意見の募集について」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240094&Mode=0)、「基本計画(素案)」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000276851)、R6.7.10「基本的施策(素案)」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000276852)が出ている。認知症施策推進関係者会議(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_kankeisha/index.html)のR6.3.28資料(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_kankeisha/dai1/siryou4.pdf)p3では、今年秋頃「認知症施策推進基本計画閣議決定」、来年「都道府県・市町村計画作成」とあるが、都道府県・市町村計画がポイントのように感じる。但し、認知症施策推進計画は医療計画、介護保険事業(支援)計画、健康増進計画、地域福祉(支援)計画など、様々な行政計画と絡んでくる。そういえば、令和4年度全国厚生労働関係部局長会議資料(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30520.html)の健康局資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001046248.pdf)p44「がん対策推進基本計画の見直し案のポイント」、p53「循環器病対策推進基本計画の見直し案のポイント」が示されているが、p46「医療計画と関係計画との一体的な策定」が出ていた。行政計画の一体的策定は、地方分権改革R4.12.20「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」(https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html#taiouhoushin_r041220)を踏まえたものである。行政計画の一体的推進は自治体の負担軽減や縦割りの打破だけでなく、住民・患者側に立てば当然といえるであろう。但し、R6.7.10「基本計画(素案)」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000276851)p6「地方公共団体においては努力義務」とあり、「努力義務⇒義務ではない」として策定されない自治体が少なくないかもしれない。認知症施策推進計画の見える化(評価指標含めて)が必要と感じる。
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医療事故調査報告書

2024年07月10日 | Weblog
R6.7.11Web医事新報「【識者の眼】「創設時に立ち返って医療事故調査制度を考える」小田原良治」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24678)。

医療事故調査制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html)(https://www.medsafe.or.jp/)に関して、R6.7.10Web医事新報「【識者の眼】「医療事故調査報告書を公表するな」榎木英介」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24673)が目にとまった。R6.6.11Web医事新報「【識者の眼】「日本の医療事故調査改革の『黒船』になるか?ISO5665の発行」榎木英介」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24469)で「事故調査の唯一の目的は、更なる事故の発生を防止することである。この活動の目的は、非難や責任の所在を明らかにすることではない」とあり、R5.10.24Web医事新報「【識者の眼】「医療事故調査報告書は公表・公開してはならない」小田原良治」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=22969)のはずであるが、R5.9.26愛西市「事例調査報告書 新型コロナウイルスワクチン接種後に容体が急変し、死亡した事例」(https://www.city.aisai.lg.jp/cmsfiles/contents/0000014/14866/houkokusho.pdf)が公表され、R5.9.26アメーバ「接種後死亡、アナフィラキシーだけが報道されるのはなぜ?」(https://ameblo.jp/777rose/entry-12822095715.html)のような違和感を感じる方が少なくないかもしれない。一方で、R6.7.5朝日「患者死亡事故、病院が詳細非開示に 専門家「誤った条例運用」批判」(https://www.asahi.com/articles/ASS713F9BS71OHGB008M.html?iref=pc_apital_top)のような情報公開請求による場合の開示のあり方について、整理が必要かもしれない。なお、R3.4.28衆議院「医療事故調査制度の運用改善と見直しに関する質問主意書」(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a204122.pdf/$File/a204122.pdf)のR3.5.14答弁書(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b204122.pdf/$File/b204122.pdf)p3「「民事責任を追及される可能性、紛争となる可能性、訴訟係属」を理由として医療事故調査を行わないことについては、法第六条の十一第一項の規定に基づき、医療機関は医療事故が発生した場合には速やかに医療事故調査を行わなければならないことから、不適切であると考えている。」は医療機関管理者に周知される必要がある。
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急性呼吸器感染症サーベイランス

2024年07月10日 | Weblog
感染症部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_127717.html)のR6.7.8「急性呼吸器感染症(A R I)サーベイランスに係る具体的な方針について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001272561.pdf)p9「急性呼吸器感染症(ARI)のサーベイランスの症例定義(案)」で「急性呼吸器感染症は、急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)あるいは下気道炎(気管支炎、 細気管支炎、肺炎)を指す病原体による症候群の総称。」とされ、p7「既に感染症法上位置付けられている急性呼吸器症状を呈する感染症を除く「急性呼吸器感染症」が新たに五類感染症に位置づける「急性呼吸器感染症」」とある。但し、アレルギーによる炎症と紛らわしいことが少なくないかもしれない。また、R6.7.8「急性呼吸器感染症(A R I)サーベイランスに係る具体的な方針について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001272561.pdf)p13「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(イメージ)」では「原則として診療科名中に内科若しくは小児科を含む病院若しくは診療所又は衛生検査所のうち当該五類感染症に係る指定提出機関として適当と認めるもの について行うものとする。」とあるが、急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)は耳鼻咽喉科が入るかどうかでかなり違うかもしれない。
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居住支援

2024年07月10日 | Weblog
生活困窮者自立支援制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html)に関して、行政事業レビュー公開プロセス(https://www.gyoukaku.go.jp/review/kokai/index.html)のR6.6.17「生活困窮者自立相談支援事業等 (生活困窮者自立相談支援事業費等負担金関係)」(https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_jigyou06a_day1.pdf)p5「住居確保給付金」について、p10「住居確保給付金の支給実績の年度別推移(平成27年度~令和4年度)」をみると、コロナ禍では大きな役割を果たしたことがわかる。R6.6.17「生活困窮者自立相談支援事業等 (生活困窮者自立相談支援事業費等負担金関係)」(https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_jigyou06a_day1.pdf)p6~7「居住支援の強化」が図られるが、p11「成果指標」の見える化が期待される。そういえば、生活困窮者自立支援及び生活保護部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_443308.html)のR6.5.16「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の概要について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001254570.pdf)p5「居住支援の強化」、p7「子どもの貧困への対応」、p8「生活困窮者就労準備支援事業・家計改善支援事業」、p9「生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携」、p10「相談支援の強化」、p11「医療扶助等の適正実施」で、それぞれ「目指す姿」が示されているが、各自治体ではどうなのであろうか。例えば、R6.5.16「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の概要について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001254570.pdf)p5「衣食住支援:331自治体・37%(2021年)、見守り支援:54自治体・6%(2022年)」、p7「生活困窮の子育て世帯に、学習支援や生活習慣等の改善支援、進路選択支援等を実施(実施率:66%(2022年))」、p8「就労準備支援事業実施率:83% 、家計改善支援事業実施率:86%(2023年度予定)」、p9「就労準備支援事業実施率:生活困窮者向け83% 、生活保護受給者向け40%(2023年度予定)  家計改善支援事業実施率:生活困窮者向け86% 、生活保護受給者向け11%(2023年度予定)」、p10「生活困窮者については「支援会議」が法定されているが、設置率(予定含む)は42%にとどまる(2021年)」とある。いくら法定化されてもそれぞれの自治体で取り組まれなければ意味がない。R6.6.5「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律の公布について(情報提供)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001261843.pdf)で「自治体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とする「居住支援協議会」について、その設置を自治体の努力義務とする」とあるが、「努力義務⇒しなくてよい」とする自治体が少なくないかもしれない。
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ドクターヘリ

2024年07月10日 | Weblog
行政事業レビュー公開プロセス(https://www.gyoukaku.go.jp/review/kokai/index.html)のR6.6.17「ドクターヘリの導入促進(統合補助金分)」(https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_jigyou01a_day1.pdf)について、R6.6.17とりまとめ(https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_comment01a_day1.pdf)で「本事業の効果を適切に把握するためには、数のみならず質を評価 する方法を検討する必要があり、成果指標についても、一定程度のオーバートリアージは許容しつつ、不必要な出動が増えていないか確認できるものや搬送の有効性を測れるものに見直すべきである。」「ドクターヘリは整備コストやランニングコストが高いことから、救急車の搬送効率を高めることをまずは実施し、それでも対応できないときにドクターヘリで対応 するのが理想的と考えられる。」「国においてドクターヘリの出動基準を示すなど、運用の透明性を高めるための方法を検討するべきではないか。」とある。そういえば、「救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_540690.html)のH30.9.27「ドクターヘリ夜間運航の課題 ヘリコプターによる国内での夜間運航の条件整理」(https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/000360984.pdf)p8「ドクターヘリが夜間運航体制を構築するには、民間事業者に掛かる財政負担と要員育成に対して、国レベルの計画的な支援が不可欠。国交省が行ったドクターヘリ操縦士の乗務要件見直し(H30~)は昼間運航を前提としており、夜間運航の検討は行っていない。現状でも運航経費がまかなえず、地域によっては長時間労働が問題となっている。その上、要員の大幅な増員確保や安全運航を確保するための規程類の整備、訓練方法の検討など、夜間運航を実現するには、上記の国レベルの支援を受けても長い期間を要する困難な課題である。夜間運航体制の早期確立を目指すのであれば、既に体制が出来ている海上保安庁、自衛隊、一部の消防防災ヘリとの連携活用が有効ではないか。」とあったが、夜間運航はどうなっているであろうか。
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不妊治療と仕事の両立支援

2024年07月10日 | Weblog
行政事業レビュー公開プロセス(https://www.gyoukaku.go.jp/review/kokai/index.html)のR6.6.17「両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)」(https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_jigyou05a_day1.pdf)をみると、かなり低調にあることがわかる。R6.3.29「「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」結果」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39168.html)で「不妊治療をしたことがあると答えた人のうち、不妊治療と仕事の両立ができずに仕事を辞めた人は10.9%」とあった。「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマーク」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html)(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/nintei.php)について、R4.3.14「子育てサポート企業「くるみんマーク」が新しくなります! 新たな認定制度「トライくるみん認定」・不妊治療と仕事との両立企業に「プラス」もスタート!」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24410.html)が出ていたが、R6.5.17「「女性活躍に関する調査」の報告書」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40278.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001256066.pdf)p13「「くるみん」を「取得していない(申請予定なし)」という企業が「300人以上」でも約70%、「100~299人」で約81%と、「30~99人」で約89%と大多数を占めている。」「2018年調査との比較では、「プラチナくるみん」「くるみん」とも「取得している」について大きな変化はない。」とあり、これでは、「不妊治療と仕事の両立」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html)(https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html)は厳しいかもしれない。「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル(事業主向け)」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30k.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001073885.pdf)、「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック(本人、職場の上司、同僚向け)」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30l.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001073887.pdf)の普及には、例えば、R6.4.17CBnews「東京都、不妊治療と仕事の両立支援に奨励金 休暇制度など整備する企業に最大40万円支給」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240417151112)のような事業が普遍化する必要があるかもしれない。
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高齢者保健事業と公的医療・介護保険料

2024年07月10日 | Weblog
行政事業レビュー公開プロセス(https://www.gyoukaku.go.jp/review/kokai/index.html)のR6.6.17「後期高齢者医療制度事業費補助金(健康診査事業)」(https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_jigyou02a_day1.pdf)p8「KDBシステムの活用により、アウトカム(健康寿命、医療費・介護給付費等)への影響を見える化し、それらとアウトプットの関係について、広域連合単位での比較分析や時系列分析などの対応を行う。」は注目である。「全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_252919.html)のR6.3.19「保険局高齢者医療課説明資料」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001228301.pdf)p104「令和6年度分保険者インセンティブ都道府県別採点結果」について、R6.3.19「保険局高齢者医療課説明資料」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001228301.pdf)p81~103「後期高齢者医療制度の保険者インセンティブ」は住民(代表者)の方々と共有される必要があり、高齢者医療制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html)の専用ページで公表された方が良いよう鬼感じる。また、介護保険制度「保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17527.html)の「保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金の集計結果」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17090.html)もセットでみておきたい。これらは自治体の取り組みの通信簿のようなものかもしれない。なお、R6.4.1「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39349.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/12403500/001238069.pdf)の後期高齢者医療保険料の都道府県間格差は認識したい。また、R6.5.14「第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html)について、R6.5.18NHK「【全国マップ】介護保険料 大阪市なぜ高い?地域差 調べると…」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240518/k10014452691000.html)の「全国マップ」をみると、R6.5.22東京「大阪市どうして全国最高額? 介護保険料9249円、平均を3000円も上回る 最も安い村にも事情を聞いた」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/328538)の「独居と低所得のお年寄りが多くて」だけでは説明がつかない感じかもしれない。
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5歳児健診と初診待機問題

2024年07月10日 | Weblog
「母子保健の主な動き(通知・事務連絡等)」(https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/tsuuchi)で、R6.3.29「5歳児健康診査マニュアル」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d4a9b67b-acbd-4e2a-a27a-7e8f2d6106dd/76581079/20240422_policies_boshihoken_tsuuchi_2024_27.pdf)が示されているが、R6.6.12「令和5年度母子保健衛生費国庫補助金(令和5年度補正予算)に係るQ&Aについて」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d4a9b67b-acbd-4e2a-a27a-7e8f2d6106dd/9a9add13/20240614_policies_boshihoken_tsuuchi_2024_40.pdf)で問3-1「今後2~3年を目処に、対象となる乳幼児全てに5歳児健診を実施する体制を構築していただくことを前提に、当面の間は、本事業において、事前の聞き取りやアンケート等を組み合わせて、発達等に課題のある幼児等を対象に健診を実施することも差し支えない」、問7「個別健診による実施を補助の対象外としているものではなく、医療機関に委託されて個別健診として実施した場合であっても、必要な健診内容が実施され、その健診内容を踏まえた保健指導、カンファレンス等が多職種にて実施される場合は補助金の対象」とあり、多少緩和されている。R6.6.24Web医事新報「【識者の眼】「5歳児健診の重要性と課題」坂本昌彦」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24551)の「5歳児健診にはいくつかの課題が存在します。まず発達障害が見つかった子どもをフォローする専門医療機関が少なく、受診までの待機時間が長くなる傾向があります。また、ペアレントトレーニングや療育教室は都市部では充実していますが、地方では数が少なく、対応も自治体によって異なります。最大の課題は、この健診の重要性が社会に十分に認識されておらず、取り組む自治体が少ない点です。財政的な問題もあり、現在国からの補助は少なく、自治体の補助が必要ですが、5歳児健診の重要性が広く伝わっていないため、普及が進んでいません。」は認識したい。R6.3.29「5歳児健康診査の実施に当たって求められる地域のフォローアップ体制等の整備について」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d4a9b67b-acbd-4e2a-a27a-7e8f2d6106dd/f964642a/20240422_policies_boshihoken_tsuuchi_2024_26.pdf)p5「医療機関のアセスメント強化等に当たっては「発達障害専門医療機関初診待機解消事業」を、医師を含む児童思春期精神医療に知見を有する専門職の養成に当たっては「思春期精神保健研修」を、かかりつけ医等の発達障害の初診の対応等の対応力向上に当たっては「かかりつけ医等発達障害対応力向上研修」を、発達障害に関して高度な専門性を有する拠点医療機関を中心としたネットワークの構築には「発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業」を積極的に活用されたい。」とあるが、それぞれの地域ではどうなっているであろうか。R6.7.3長崎新聞「発達障害疑い 初診待ちが4~9カ月 公立3医療機関で長期化 長崎」(https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=740badcead1e46f1b5eb62be030606f8)のような全国各地でみられるかもしれない。R5.12.21共同「「初診は2年後になります」親が絶句する児童精神科の実態 子どもの発達障害なかなか診ず…実はパンク状態、その深刻な背景」(https://www.47news.jp/10293156.html)、R5.8.15AERA「発達障害の疑いで児童精神科にかかりたくても「予約いっぱい」 1年待ちも 片道2時間に頭抱える親」(https://dot.asahi.com/articles/-/198476)、R5.8.15AERA「児童精神科医が足りない 発達障害「これだけで決めちゃうの?」 予約待ち短いクリニックを選んだ親は驚き」(https://dot.asahi.com/articles/-/198479)、R5.9.11東洋経済「発達障害の増加で「児童精神科の初診までの待機」が長期化、医師不足も深刻 通常学級の11人に1人、特別支援学級の子も倍増」(https://toyokeizai.net/articles/-/698503)のような酷い状況が改善されなければいけない。平成25年度からの「健康日本21(第二次)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21.html)での「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkounippon21_01.pdf)p9~「こころの健康」に「④小児人口10万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加」があるが、「健康日本21(第三次)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21_00006.html)の新たな「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」(https://www.mhlw.go.jp/content/001102474.pdf)では「④小児人口10万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加」はカットされたが、どうなのであろうか。
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こども誰でも通園制度

2024年07月10日 | Weblog
「こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会」(https://www.cfa.go.jp/councils/newkyuufudaredemotsuuen/)のR6.6.26「こども誰でも通園制度の 制度化、本格実施に向けた検討会について」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/38a0a6ec-ea7e-4512-83b5-e8a8e769bbd5/ad165af7/20240701_councils_newkyuufudaredemotsuuen_38a0a6ec_11.pdf)p5「【本格実施に向けたスケジュール】」では令和6年度は「・115自治体に内示(令和6年4月26日現在) ・補助基準上一人当たり「月10時間」を上限」、令和7年度は「法律の地域子ども・子育て支援事業の一つ として位置づけ」、令和8年度は「・全自治体で実施(※経過措置あり) ・内閣府令で定める月一定時間までの利用枠」とある。R6.6.26「今後の主な検討事項」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/38a0a6ec-ea7e-4512-83b5-e8a8e769bbd5/41049843/20240625_councils_newkyuufudaredemotsuuen_38a0a6ec_04.pdf)も示されているが、一人当たり「月10時間」上限はどこまで拡充されるであろうか。また、そのための人材確保も気になるところかもしれない。ところで、R6.6.24読売「保育士不足の実態把握へ、こども家庭庁が初の全国調査方針…人材確保策成功事例も集め支援策参考に」(https://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/politics/20240624-567-OYT1T50003.html)は“ようやく”の感があるかもしれない。ソラジョブ「なぜ保育士の人数は不足している?5つの原因と解消に向けた対策を解説!」(https://solasto-career.com/hoiku/media/16600/)では「保育士不足の5つの原因;給料が低い、業務量が多い、就業時間が不規則になりやすい、人間関係の難しさを感じやすい、責任が重い」「保育士不足解消のためにできる施設側の対策とは?;賃金を上げる、労働条件の見直しをする、働きやすい職場環境をつくる、ICTを活用する」とあるが、保育人材の確保(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057741.html)は厳しいようである。「保育人材確保懇談会」(https://www.cfa.go.jp/councils/hoikujinzai/)のR6.3.12「保育の人材確保をめぐる施策動向 及び保育の魅力発信の取組について」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c6d65697-5f8e-4e78-a914-c5062af4c700/7f2fb645/20240405_councils_hoikujinzai_c6d65697_02.pdf)p3「働きやすい職場環境づくり」が示されているが、R6.6.3東京「保育士の新基準「満たしてない」施設が37% 受け持ち園児数を減らすためには「人手確保や定着が壁に」」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/331307)が出ているように厳しい状況で、悪循環にならないとも限らない。
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歯科医院倒産ラッシュ

2024年07月10日 | Weblog
R6.7.12東京「マイナ保険証も一因?歯科医院の倒産、過去最多を更新へ 対応に数百万円かかるケースも」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/339699)。

R6.7.7J-CAST「コンビニより多い『歯医者』の倒産・廃業 過去最多を大幅更新へ 「虫歯治療」の減少などが影響」(https://www.j-cast.com/news/provider/biznews365/4a0ce05b9e5b7b17b76f122072fcfc8e)、R6.7.9J-CAST「「街の歯医者さん」倒産ラッシュ 「コンビニより数が多い」だけに患者の奪い合いに...生き残るには?」(https://www.j-cast.com/2024/07/09487983.html)が目にとまった。以前のビジネスジャーナル「地獄の歯科業界、大余剰で年収2百万も…激増の「整体」」「もみほぐし」、大チェーン出現」(http://biz-journal.jp/2016/01/post_13144.html)では「歯科医の数が増えて小規模クリニックの開業が相次いでいる中、競争が激甚となり東京都内では1日1軒のペースで閉院に至っている」「若年歯科医の大幅な供給により、4分の1の歯科医は年収200万円に満たないとみられている。」とあったが、これは社会的に健全な状態ではないように感じる。歯科医師に付与される資格(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%AF%E7%A7%91%E5%8C%BB%E5%B8%AB)は多く、様々な活躍の場面があっても良いように感じる。
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紙の介護保険証も廃止

2024年07月10日 | Weblog
介護保険部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126734.html)のR6.7.8「介護情報基盤について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001269924.pdf)では「介護保険被保険者証のペーパーレス化」のメリットが強調されているが、例えば、R6.7.9Flash「「常軌を逸している」「姨捨山」紙の介護保険証、廃止方針に怒涛の批判…SNSでは「マイナハラスメント」の指摘も」(https://smart-flash.jp/sociopolitics/294335/)、R6.7.10日刊ゲンダイ「介護保険証も紙廃止→マイナ一本化へ厚労省方針…業界から案の定あがった「時期尚早」の声」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/357392)が出ているように、懸念する方が少なくないかもしれない。それ以前に、「マイナ保険証」(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html)(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=oqs_csm_top)に関して、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)に関する御意見の募集について」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240032&Mode=0)(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000274678)では、どのような意見がどれほど出ているか、気になるところかもしれない。パブコメ(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public)の結果公表はいつになるであろうか。
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一時保護委託先

2024年07月10日 | Weblog
児童虐待防止対策(https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai)について、児童虐待防止対策部会(https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/gyakutai_boushi/)のR6.6.25「この間の動きを踏まえた要制度改正点について」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/44670211-0995-407d-a82f-12c78c072f39/a6279bf7/20240625_councils_shingikai_gyakutai_boushi_44670211_01.pdf)p1「一時保護施設については令和4年の児童福祉法改正で設備・運営基準が設けられた。 一方で、一時保護委託先については、特段の基準がなく、児童相談所長又は都道府県知事が「適当と認める者」への委託が可能となっており、その質の担保が課題となっている。」「一時保護委託については、例えば、原則として、一時保護委託を受けるために事前に登録等を受けた者等に対してのみ行えることとするなど、一定の質を担保できるような法制上の措置をとることとしてはどうか。※登録制度等の創設に伴い、こども性暴力防止法の民間教育保育等事業者に一時保護委託先の追加を行うこと想定。」とある。現状の一時保護委託先がどのように運用されているか、緊急の場合も含めて少々気にならないではない。なお、R6.6.27資料2(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/44670211-0995-407d-a82f-12c78c072f39/eb70898d/20240626_councils_shingikai_gyakutai_boushi_44670211_14.pdf)p10「児童相談所長の要件について」で「児童相談所長の要件に「市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所における児童虐待に係る相談援助業務(児童虐待に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。)の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行う業務に二年以上従事し、かつ、児童の福祉その他の福祉に関する業務に五年以上従事した者であって、都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めるもの」を追加してはどうか。(令和7年4月施行を想定)」とあり、拡充されるらしい。
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包括的支援体制整備と重層事業

2024年07月10日 | Weblog
「地域共生社会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiikikyosei/index.html)(https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/)に関して、地域共生社会の在り方検討会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40780.html)のR6.6.27「地域共生社会の在り方検討会議での「議論の視点(案)」等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001273363.pdf)p1「①地域共生社会の実現に向けた取組について」で「包括的支援体制整備と重層事業の関係性」があるが、R6.6.27「地域共生社会の実現に向けた取組と課題について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001273364.pdf)p8「包括的な支援体制の整備(社会福祉法第 1 0 6 条の3)と重層的支援体制整備事業(社会福祉法第 106条の4)の位置づけ」、p9「包括的な支援体制の整備」、p10~15「重層的支援体制整備事業」をみると、少々複雑な感じがしないでもない。例えば、R6.6.27「地域共生社会の実現に向けた取組と課題について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001273364.pdf)p14「現行の支援に関する法定の会議体」について、必要があれば連携・協働されているところが多いかもしれない。「地域共生社会・重層事業に関する取組事例・広報」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiikikyosei/index_00005.html)で実施自治体一覧や事例が出ているのでみておきたい。なお、「地域共生社会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiikikyosei/index.html)(https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/)の推進には、地域福祉計画(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/c-fukushi/index.html)の見える化が不可欠と感じる。
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