保健福祉の現場から

感じるままに

救急搬送患者に選定療養費

2024年07月26日 | Weblog
R6.7.26共同「不要不急な救急搬送は患者負担 適正利用へ茨城県が検討」(https://www.47news.jp/11252309.html)が目にとまった。R6.1.30朝日「救急搬送された軽症患者から選定療養費徴収へ 三重県松阪市の3病院」(https://www.asahi.com/articles/ASS1Y5Q8FS1SONFB00C.html)では「入院に至らなかった救急搬送患者に選定療養費を徴収しているのは、県内では伊勢赤十字病院(伊勢市)が2008年から実施。愛知県でも半田市立半田病院が11年から、豊川市民病院が15年から導入」とあり、R6.6.17中日「救急搬送の軽症患者から費用徴収、既にあったと松阪市長 3カ月かけ効果検証」(https://www.chunichi.co.jp/article/914648?rct=mie)も出ており、実際の運用状況の共有化が期待される。R6.6.19AERA「救急車に「厄介なリピーター」「払わないなら断ってOK」 医師9割が“有料化”に賛成するホントの理由」(https://dot.asahi.com/articles/-/225526)のように現場が感じているようである。R6.6.6AERA「「救急車呼んだら7700円」は誤解だらけ 市の担当者は「入院しなかったら一律で徴収するわけではない」と困惑」(https://dot.asahi.com/articles/-/224485)は理解したい。一方で、R6.3.5President「「入院不要なら7700円」に怒る患者は悪くない…三重・松阪の「救急車有料化」を現役医師が問題視する理由 費用を徴収しても根本的な解決にはならない」(https://president.jp/articles/-/79197)の「「7700円救急車」がはらむ3つの問題点」(https://president.jp/articles/-/79197?page=2)(https://president.jp/articles/-/79197?page=3)(https://president.jp/articles/-/79197?page=4)は重要な指摘である。 R6.3.29「「令和5年中の救急出動件数等(速報値)」の公表」(https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/20240329_kyuki_01.pdf)p6「表9 傷病程度別の搬送人員対前年比」では令和5年は「軽症(外来診療)」が48.4%を占め、対前年+9.3%と急増しているが、「上手な医療のかかり方」(https://kakarikata.mhlw.go.jp/?utm_source=yahoo&utm_medium=ydad&utm_campaign=kakarikata)に関して、「こども医療電話相談事業(♯8000)」(https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html)、「救急安心センター事業(#7119)」(https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/appropriate006.html)、消防庁「全国版救急受診アプリ(愛称「Q助」)」(https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/appropriate003.html)などを活用したい。また、軽症であれば、救急医療(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022.html)の初期救急医療体制(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001086188.pdf)である「在宅当番医」や「休日夜間急患センター」の利用もある。一方で、R6.1.29日刊ゲンダイ「本当に救急車を呼ぶべき心臓と脳の症状とは…三重県松阪市は一部有料化で7700円を徴収へ」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/335327)のような普及啓発も重要であろう。R6.6.20AERA「救急車にためらい「血を吐いて様子見」はアリ? 医師が教える「速やかに救急要請すべき症状」とは」(https://dot.asahi.com/articles/-/225548)は理解されているであろうか。R6.3.5President「「入院不要なら7700円」に怒る患者は悪くない…三重・松阪の「救急車有料化」を現役医師が問題視する理由 費用を徴収しても根本的な解決にはならない」(https://president.jp/articles/-/79197)では「熱傷ケース」が例示されているが、R6.1.19NEWSポストセブン「能登半島地震で5才児がやけどで死亡 「軽傷ではないが重症でもない。入院はできない」と判断した病院は「経緯を検証中」」(https://www.news-postseven.com/archives/20240119_1934966.html)のようなケースもみられる。例えば、「医薬品の販売制度に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30972.html)のR5.12.18「医薬品の過剰摂取が原因と疑われる救急搬送人員の調査結果」(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001179901.pdf)では「政令市消防本部・東京消防庁及び各都道府県の代表消防本部(計52本部)」で今年上半期5625人とあるが、オーバードーズ救急搬送で入院にならなかった場合はどうなるのであろうか。
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ハラスメント防止指針

2024年07月26日 | Weblog
R6.7.25日刊ゲンダイ「兵庫・斎藤元彦知事を巡る「疑惑告発文書問題」で2人目の職員死亡…安倍政権下の森友事件のような展開に」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/358156)。

ハラスメント対策(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html)に関して、R6.7.26日刊ゲンダイ「兵庫・斎藤知事「疑惑告発文書問題」東国原英夫氏も言及、なぜ「ハラスメント防止指針」機能しなかったのか」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/358159)が目にとまった。R6.3.1東京「リアル「ふてほど」岐南町長のセクハラ行為を暴いた職員たちの「自衛策」 トップの首に鈴を付ける難しさ」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/312293)の「自治体のトップや議員による職員らへのハラスメントは近年相次いでいる。」について、これまで表面化しなかっただけではないか、と感じる方が少なくないかもしれない。ハラスメント対策(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html)の元締めでさえも、R元.8.26朝日「厚労省職員4割超、ハラスメント被害 「加害者が昇進」」(https://www.asahi.com/articles/ASM8V54P6M8VUTFK010.html)、R3.3.29読売「厚労省「パワハラ相談員」がパワハラ…「死ねっつったら死ぬのか」、部下はうつ病で退職」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20210329-OYT1T50191/)、R5.4.19現代ビジネス「厚生労働省の幹部職員が「異例の出向」…女性への「セクハラまがい」の行動が原因か」(https://gendai.media/articles/-/108671)、R5.6.7文春「厚労省のパワハラ担当審議官がパワハラで訴えられた」(https://bunshun.jp/denshiban/articles/b6125)、R5.6.8産経「厚労省幹部、事実上の更迭 職場でパワハラ報道」(https://www.sankei.com/article/20230608-EVR45B366BNW7L7FHJOTH2SC4Q/)が報じられている。厚労省「ハラスメント悩み相談室」(https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/)は機能しているであろうか。そういえば、R6.7.21日刊ゲンダイ「会社の窓口には相談しにくくて…ハラスメント相談代行のメリットと「3つの事例」」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/357727)で「日本公益通報サービス」(https://jwbs.co.jp/)が紹介されている。R6.7.26毎日「通報窓口、外部設置へ 兵庫県、知事告発対応巡り」(https://mainichi.jp/articles/20240726/ddn/041/040/004000c)が報じられている。
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性病検査キット

2024年07月26日 | Weblog
医薬品医療機器制度部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_430263.html)のR6.7.25「テーマ③(国民からの信頼性確保に向けた体外診断用医薬品・医療機器の規制の見直し)について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001279240.pdf)p3「体外診断用医薬品の特性を踏まえた制度の見直し」が目にとまった。R6.7.25「テーマ③(国民からの信頼性確保に向けた体外診断用医薬品・医療機器の規制の見直し)について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001279240.pdf)p4「製造販売承認前試験は、公衆衛生上特に重要な体外診断用医薬品(例えば、梅毒、HBV等感染症の診断に使用されるもの)について、 国立感染症研究所が、体外診断用医薬品製造販売承認申請書又は外国製造体外診断用医薬品製造販売承認申請書に品目仕様として規定している性能を実地で確認することで、品目仕様の適否を評価することを目的とする。」とある。H30.1.18「性感染症に関する特定感染症予防指針」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000191853.pdf)p6「迅速かつ正確に結果が判明 する検査薬や検査方法等の検査機会の拡大のための実用的な検査薬や検査方法の開発」はどうなっているであろうか。「ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチーム」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_ryutsu-yakka_00006.html)のR6.6.27「最終とりまとめ案」(https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/001268475.pdf)・概要版(https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/001268476.pdf)の「提言10 非臨床の消費者向け検査サービスに関する法規制の明確化を図る」について、R5.11.7「性感染症の検査がタンポンで可能に、英スタートアップが開発 イギリスでも、クラミジアや淋病などの性感染症にかかる人が急増している。」(https://www.womenshealthmag.com/jp/wellness/a45762257/sti-tampon-daye-231107-hns/)、R6.7.9現代「自宅で性感染症やHPV検査が可能に。英国企業「女性の身体へのタブー視」に立ち向かう。」(https://gendai.media/articles/-/132653)にある、タンポン性病検査キットは念頭にあるだろうか。

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調剤業務の一部外部委託

2024年07月26日 | Weblog
医薬品医療機器制度部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_430263.html)のR6.7.25「テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販 売制度の見直し)について(調剤業務の一部外部委託)」(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001279241.pdf)p3「調剤業務の一部外部委託については、現行の薬機法、薬剤師法では想定されていないことから、法令上の制度として明確に位置付けることとしてはどうか。」とあるが、p4「当面の間、一包化(直ちに必要とするもの、散剤の一包化を除く)とする」「当面の間、同一の三次医療圏内とする」の今後の行方が気になるかもしれない。ところで、調剤に関しては、医療法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205)の「第十八条 病院又は診療所にあつては、その開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。」の規定がある。H31.4.2「調剤業務のあり方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000498352.pdf)の通知が出ていたが、H28.2.29日医総研「診療補助行為に関する法的整理」(http://www.jmari.med.or.jp/download/WP358.pdf)が出ており、この際、看護師による院内調剤について、明確にされても良いかもしれない。例えば、「“調剤”が看護師の業務に含まれる?日医総研が見解、薬剤師会は反発」(https://www.kango-roo.com/work/2952/)、「看護師が薬の調剤業務をするのは違法じゃないの?」(https://nurse-arbeit.com/nursecolumn/drug-dispensing/)が出ているように曖昧である。「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/iyaku_36865.html)のR6.2.19「離島・へき地における薬物治療のあり方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001211849.pdf)p10~11「薬剤師法;原則として、薬剤師でない者は調剤してはならないこととしている。また、院内処方においては、当該医療機関内において薬剤師による調剤又は医師が自己の処方箋により自ら調剤する必要がある。」はR4.3.23「離島等の診療所における医師及び薬剤師不在時の医薬品提供の考え方について」で「当該診療所の医師又は薬剤師が、オンラインで看護師等が行う医薬品の取り揃え状況等を確認することで患者に医薬品を提供可能とする考え方や条件等を通知。」とあるが、これはあくまで「離島・へき地」に関してである。H21.8.28厚労省「看護師が行う診療の補助について」(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/dl/s0828-1c.pdf)、R元11.8厚労省「診療の補助・医師の指示について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000564159.pdf)では看護師による調剤についての記載がない。ウィキペディア「無資格調剤」(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%AA%BF%E5%89%A4)では「日本医師会は診療所の無資格調剤の存在を認めた上で、医師の指示があれば問題ないとの主張をしている。ただし、この主張を裏付ける明確な法律条文は存在していないため、あくまで業界団体の一主張にすぎない。」「コメディカルの業務は、医師の指示があったからといって、診療の補助として、全ての医療行為を行うことができるわけではないので、「医師の指導があれば可能」という説明には無理があり、薬剤師法に違反すると解釈される可能性が高い。実際、昭和47年4月10日参議院予算委員会において、斎藤昇厚生大臣は薬剤師法第19条に関する質問に「医師みづからは、やはりみづからであって監督権はございません。」と答弁している。昭和59年6月28日の衆議院社会労働委員会においても、厚生省の正木馨薬務局長は答弁で、昭和47年の大臣答弁の方針に変わりないとしている」とある。
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介護事業所経営悪化と外国人介護人材

2024年07月26日 | Weblog
R6.7.25朝日「介護事業者の倒産81件、上半期で過去最多 訪問介護が約半数占める」(https://www.asahi.com/articles/ASS7S53BCS7SUTFL009M.html?iref=pc_apital_top)、R6.7.25朝日「訪問介護に厳しい報酬改定、懸念の声 登録ヘルパー「脱力感しか…」」(https://www.asahi.com/articles/ASS7S5D80S7SUTFL001M.html?iref=pc_apital_top)が目にとまった。倒産にいたらないまでも訪問介護を廃止・休止している事業者が全国各地で続出しているかもしれない。また、R6.6.5マネーポスト「【介護業界の危機】基本報酬引き下げで訪問介護から手を引く経営者が増加、円安で人材の海外流出も懸念」(https://www.moneypost.jp/1148635)の「訪問介護の仕事は大きく分けると、『生活援助』と『身体介護』の2種類ですが、前者は単価が低い。うちは大手ですが、『生活援助』の仕事は断わるようになってきました。」(https://www.moneypost.jp/1148635/2/)のような生活援助をやめる事業者も増えているかもしれない。R6.4.19AERA「訪問介護の基本報酬減額は「問題だらけ」 上野千鶴子さん「国が言わない引き下げの狙い」指摘」(https://dot.asahi.com/articles/-/219892)の「引き下げの狙いについて、国ははっきりと言いません。しかし恐らく、二本立てにしている訪問介護のうち、排泄や入浴介助などの「身体介護」を残して、掃除や洗濯などの「生活援助」を切り離したいと考えているのでしょう。そして生活援助は、介護保険外のボランティアや家事サービス代行業などに頼みなさい、と。」のとおりに進んでいる感じがしないでもない。そういえば、R6.6.5衆議院厚生労働委員会(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/News/Honbun/kourou21320240605022.pdf/$File/kourou21320240605022.pdf)で、介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する件の決議案が全会一致で決議されているが、R6.5.22マネーポスト「厚労省が断行した介護報酬引き下げで「自宅で最期を迎える」ことが困難に 疲弊する事業者続出で「利用者に大きな犠牲」と上野千鶴子氏が警鐘」(https://www.moneypost.jp/1145837)で「厚労省は来年の9月に実態調査をして、そのデータをもとに次期見直しを検討すると言っているのですが、それまで待てません。次期改定ということは3年後です。それまでの間に、現場でどれだけの犠牲が出ることか。介護事業所に犠牲が出るということは、利用者に大きな犠牲が出るということですから。これを3年間座視しているわけにいかない。今回の改悪に対して、即時撤廃を求めて発信を続けていきます」(https://www.moneypost.jp/1145837/2/)とある。そもそも福祉医療機構経営サポート(https://www.wam.go.jp/hp/guide-keiei-keieiqa-tabid-1976/)のR6.1.31「≪経営分析参考指標≫2022年度決算分-訪問介護の概要」(https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/2022_houmonkaigo_shihyouD.pdf)では「赤字事業所(経常増減差額が0未満)の割合」は42.8%(対前年度+2.7)とかなり悪化していた中で、R6.6.23朝日「訪問介護事業所、報酬減額で6割超が赤字増と回答 自治労アンケート」(https://www.asahi.com/articles/ASS6Q42BGS6QPTIB004M.html)が報じられており、介護事業者倒産が加速しないとも限らない。「新たな地域医療構想等に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_436723_00010.html)のR6.5.27日本在宅介護協会資料4(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001256791.pdf)p3~7「危機的な人材不足」、p8「埋まらない処遇改善格差」をみると、R5.10.19CBnews「介護職賃上げ「月6千円程度が妥当」厚労相」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20231019195655)はどうだったのであろうか。「介護職員の処遇改善」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html)に関して、介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html)のR6.1.22「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf)p107~108「介護職員等処遇改善加算」について、R6.1.22「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf)p164「訪問介護 基本報酬」で「※訪問介護については、処遇改善加算について、今回の改定で高い加算率としており、賃金体系等の整備、一定の月額賃金配分等により、まずは14.5%から、経験技能のある職員等の配置による最大24.5%まで、取得できるように設定している。」とあるが、「ウィメンズアクションネットワーク」(https://wan.or.jp/)のR6.3.8「【動画・声明・回答(厚労省)を公開します!!】3月8日オンライン集会 崖っぷちから突き落とされる介護保険 ~これではもたない、在宅も施設も💢~」(https://wan.or.jp/article/show/11136)では「最大24.5%」算定できる施設はかなり少ないらしい。一方で、「外国人介護人材の受入れ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28131.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_225506_00001.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html)について、R5.11.4時事「介護福祉士試験見直しへ 外国人材らの受験機会拡大―厚労省」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2023110300439&g=soc)とあり、「介護福祉士国家試験パート合格の導入に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_141326_00008.html)は、「労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126981.html)のR6.7.24「介護人材の現状と対応等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001270736.pdf)p47~48に出ている。すでに、R6.7.19CBnews「介護福祉士国試、パート合格の有効期限は2年25年度の導入目指す 厚労省」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240719121741)と報じられている。R6.7.24「介護人材の現状と対応等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001270736.pdf)p46「介護福祉士国家試験受験者数の推移」の「第36回における在留資格「特定技能1号」受験者数:1950人 合格者数:751人 合格率:38.5%、 第36回における在留資格「技能実習」受験者数:596人 合格者数:280人 合格率:47.0%」を高める意向のようである。また、R6.5.17参議院「次世代の教育を支えるための奨学金制度拡充に関する質問主意書」(https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/213/syup/s213137.pdf)p4「政府は、外国人留学生を受け入れる介護施設に対して、一人当たり約百六十八万円の奨学金に充てる補助金を拡充する」とあり、さらに、「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_225506_00001.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html)については、R6.6.19NHK「訪問介護ヘルパーに技能実習・特定技能などの外国人材 解禁へ」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240619/k10014485751000.html)が報じられ、そのうえ、R6.6.19時事「技能実習受け入れ、要件緩和 新設介護事業所も可能に―厚労省」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2024061900885&g=pol)とある。まさになりふり構わない感じであるが、R4.9.3Flash「岸田首相、外国人に手厚い政策は弟のため!?…実弟の会社の業務は「外国人採用支援」…利益誘導はあるのか」(https://smart-flash.jp/sociopolitics/199139/1/1/)が関係しているのであろうか。介護事業所の経営悪化を「外国人介護人材の受入れ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28131.html)で補うようなやり方に素直に賛同できない方が少なくないかもしれない。
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見守り・安全管理

2024年07月26日 | Weblog
R6.3日本総研「通所介護・地域密着型通所介護・ 認知症対応型通所介護における社会参加活動の実施状況に関する調査研究事業 報告書」(https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/pdf/2404_mhlwkrouken_report_43.pdf)は、R6.7.26介護ポストセブン「通所介護事業所の「社会参加の努力義務」実態アンケート結果が発表 6割が「実施せず」 見守り・安全管理が今後の鍵に」(https://kaigo-postseven.com/163853)で解説されている。介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html)のR6.1.22「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf)p111「介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進;生産性向上推進体制加算」は通所系でも期待されるように感じる。
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検疫所FORTH

2024年07月26日 | Weblog
R6.7.26「夏季休暇の海外渡航者に対する感染症予防啓発について(協力依頼)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001280326.pdf)。

R6.7.25Web医事新報「イスラエルにおけるウエストナイル熱の増加[感染症今昔物語ー話題の感染症ピックアップー(25)]」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24745)で「イスラエル保健省から,2024年以降に同国におけるウエストナイル熱の感染者数の増加が報告され,2024年7月9日までに299例の確定例(うち死亡15例)が報告」とあるが、厚労省検疫所FORTH新着情報(https://www.forth.go.jp/topics/2024/index.html)には掲載されないのであろうか。厚労省「蚊媒介感染症」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164483.html)の「ウエストナイル熱」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154953.html)では、H18.7.12「海外渡航者へのウエストナイル熱の感染症予防啓発等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/0000154957.pdf)が最終である。「タイムリーな情報提供」が放棄されたかのようである。感染症法による届出(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html)では「ウエストナイル熱」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-04-02.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154953.html)(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou18/west_nile_fever.html)(https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/221-wnv-intro.html)は4類感染症であるが、感染症疫学センター(https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html)の感染症発生動向調査週報速報データ(https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr.html)(https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html)の全数報告では、今年は28週まで報告なしである。H17.10.3「米国から帰国したウエストナイル熱患者の輸入感染症例について」(https://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/10/h1003-2.html)のような輸入例に注意したいところかもしれない。
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引き取り手のない遺骨

2024年07月26日 | Weblog
R6.7.26AERA「「叔母の遺骨の行方」を誰も知らない 「引き取り手のない遺骨」が「無縁墓」にいく不幸な現実 引き取り手のない遺骨 前編」(https://dot.asahi.com/articles/-/229218)、R6.7.26AERA「「身寄りのない高齢者」を無縁仏にしない 横須賀市が始めた尊厳守る「取り組み」とは 引き取り手のない遺骨 後編」(https://dot.asahi.com/articles/-/229219)に目がとまった。横須賀市「わたしの終活登録」(https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2610/syuukatusien/syuukatutouroku.html)の拡がりが期待される。さて、R6.4.19日本総研「身寄りのない高齢者の生活上の多様なニーズ・諸課題等の実態把握調査報告書」(https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=107744)(https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion//pdf/2404_mhlwkrouken_report_add10.pdf)p44「図表71身近に頼れる親族がいない人を支援する事業やサービスの有無」では「生活支援(各種の手続き、外出、物品購入等の支援など)」「入退院時支援(緊急連絡先になる、準備や付き添い、入院中の訪問や説明への同席など)」「入所入居支援(入居・入所先の探索、引っ越しの手伝い、緊急連絡先になる、入居後の支援、退去時の残置物処理など)」「死後対応(葬儀や火葬や納骨、費用清算、遺品整理、行政機関手続き等)」は社会福祉協議会でもいずれも3割に満たず、自治体ではいずれも5%以下で、p45「生活支援・入退院時支援・入所入居支援・死後対応のすべてを一体的に提供していたのは、事業者のうち3分の1、社会福祉協議会の5%(10件)、自治体の2.2%(2件)であった。」と自治体の取り組みはかなり低調である。こうした低調な実態はそれぞれの自治体では認識されているであろうか。R6.6.11「「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の策定について(周知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240613_2.pdf)について、R6.5.30現代「高齢者が詐欺の標的に…監督官庁もメチャクチャ「ヤバい制度」の悪用に「反社会的集団」が乗り出す日」(https://gendai.media/articles/-/130845)はぜひみておきたい。「地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_platform/local_platform/index.html)は具体的取り組みの見える化が必要で、また、少なくとも「高齢者等終身サポート事業者」の情報公開徹底が不可欠と感じる。なお、警察庁「死体取扱状況」(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/shitai/shitaitoukei.html)の「警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者」に関して、R6.7.19Yahoo「初の全国的な警察庁の調査で判明した孤独死・孤立死の実態「都道府県別で割合が多いのは?」」(https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/79485b192356993922e8945392339559ad1cb341)の「都道府県別の比較」は興味深い。R6.5.15「警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者 【令和6年第1四半期(1~3月)】 暫定値」(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/shitai/hitorigurashi/20240515_kenshi5.pdf)は継続的な公表が期待される。「孤立死と孤独死の定義」(https://www.city.sapporo.jp/koreifukushi/koritsushi/documents/h25houkokusyo-04p5-7.pdf)が出ているが、混同されているかもしれない。
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非対面の本人確認手法

2024年07月26日 | Weblog
マイナンバーカード(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber)に関して、R6.7.26AERA「デジタル庁幹部が実名証言 携帯電話契約の本人確認「マイナンバーカードで一本化するわけではない」」(https://dot.asahi.com/articles/-/229199)の「前述の犯罪対策閣僚会議でまとめられた「国民を詐欺から守るための総合対策」の当該部分にはこう記されている。<犯罪収益移転防止法、携帯電話不正利用防止法に基づく非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する。> 官僚独特の言い回しで「原則」「等」などの用語で例外をつくってはいるが、素直に読めば、政府がマイナンバーカードに一本化したい意図を持っていると受け取れるのは当然だろう。」(https://dot.asahi.com/articles/-/229199?page=3)に目がとまった。R6.5.15東京「偽造マイナカードは「誰でも被害にあう恐れ」 9200万枚突破、トラブル続出でも政府は用途拡大にまい進」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/327094)、R6.5.19現代「偽造マイナカードで国民の「預金」があっという間に盗まれる…政府が自ら進めた「オレオレ詐欺の高度化」」(https://gendai.media/articles/-/130064)、R6.5.21現代「「災害で役立つ」どころか、「新しい詐欺」の温床に…マイナカードの大ウソを垂れ流した政府の大罪」(https://gendai.media/articles/-/130073)、R6.6.2産経「偽造マイナカードでスマホ乗っ取り被害も」(https://www.sankei.com/article/20240602-HVUZUADBWNLBFGJBNFKBJEZV7M/)、R6.6.2産経「中国から指示か 脱走実習生らの偽造マイナカード「工場」を摘発」(https://www.sankei.com/article/20240602-UKYCW3J5FBPQFODTTFLUDV24EI/)、R6.6.18デイリー「「日給は1万7000円」「毎月600枚から1800枚偽造した」 マイナカードを偽造していた中国人女性が明かした手口」(https://www.dailyshincho.jp/article/2024/06180559/)、R6.6.18デイリー「「身に覚えのない225万円のロレックスが…」 マイナカード不正が多発…被害者2名が明かす「恐怖体験」」(https://www.dailyshincho.jp/article/2024/06180558/)、R6.7.18毎日「偽造マイナカードで局留め荷物だまし取った疑い 専門学生2人逮捕」(https://mainichi.jp/articles/20240718/k00/00m/040/197000c)などが報じられている。R6.7.23共同「マイナ読み取りアプリ8月提供へ 詐欺防止にデジ庁、スマホで確認」(https://www.47news.jp/11235296.html)で「実証実験を7月中に行った上で正式に提供」とあり、当面、偽造マイナカードに警戒が必要と感じる。
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いじめ自殺

2024年07月26日 | Weblog
R6.7.26朝日「いじめ自殺の疑い、弁護士検証で新たに3件 横浜市立校で過去10年」(https://www.asahi.com/articles/ASS7T4CJSS7TOXIE045M.html?iref=pc_national_top)が目にとまった。R6.6.3西日本新聞「いじめ自殺、国の統計に漏れ 翌年以降の認定分を反映せず 2013年から10年間、実数の半分」(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1218579/)、R6.6.14西日本新聞「「息子の死がなかったことに」 長崎市のいじめ自殺遺族、こみ上げる悔しさ 国の統計に計上漏れ」(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1218580/)が報じられており、弁護士検証によって、新たないじめ自殺ケースが出てくるかもしれない。なお、R6.6.10参議院「いじめによる自殺の実数と統計上の数値の関係に関する質問主意書」(https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/213/syuh/s213169.htm)のR6.6.21答弁書(https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/213/toup/t213169.pdf)をみると、変わらないようである。「こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」(https://www.cfa.go.jp/councils/kodomonojisatsutaisaku-kaigi/)では、R6.1.26朝日「自殺者数、昨年2万1818人 小中高生高止まり 男性は2年連続増」(https://www.asahi.com/articles/ASS1T7WFQS1TUTFL02W.html)の「小学生13人、中学生152人、高校生342人」の評価以前に、自殺統計(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsutoukei-jisatsusyasu.html)でのいじめ自殺がしっかり把握されなければいけないであろう。R6.4.24NHK「子どもの自殺“実態調査の徹底を” 遺族団体が国に要望書提出」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240424/k10014432301000.html)が報じられている。R6.6.19Web医事新報「子どもの自殺が減らない[先生、ご存知ですか(76)]」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24511)では「滋賀県では18歳未満の子どもの死亡例を収集し、死因や死亡に至った経緯を詳細に分析しています(child death review)。そして、防ぎうる死亡を減らす取り組みや、死が避けられない子どもが最期まで質の高い生活を送れるような対策を検討しています。」「子どもの自殺では飛び降りや飛び込みといった完遂しやすい方法をとる傾向があり、また、希死念慮から発生までの期間が短いという特徴があります。」とあるが、いじめの有無は把握されているであろうか。
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経口中絶薬

2024年07月26日 | Weblog
R6.8.4時事「国内初の中絶薬、無床施設でも 範囲拡大を検討―厚労省」(/www.jiji.com/jc/article?k=2024080300394&g=soc)。

R6.7.25朝日「経口中絶薬、無床診療所でも使用方針 実態調査で「重い合併症なし」」(https://www.asahi.com/articles/ASS7T2F53S7TUTFL00WM.html?iref=pc_apital_top)が出ている。わが国の厚労省「いわゆる経口中絶薬「メフィーゴパック」の適正使用等について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/infertility_treatment_00001.html)のR5.4.28「ミフェプリストン及びミソプロストール製剤の使用にあたっての留意事項について(依頼)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001092488.pdf)では「本剤については適切な使用体制のあり方が確立されるまでの当分の間、入院可能な有床施設(病院又は有床診療所)において使用することとする。また、ミソプロストール投与後は、胎嚢が排出されるまで入院または院内待機を必須とする。」について、R5.5.11CBnews「飲む中絶薬の使用、「無床診に早期拡大を」産婦人科医会・石谷常務理事」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20230511141433)、R6.4.22読売「国内初の飲む中絶薬「メフィーゴパック」、発売半年で724人服用…副作用14件も重篤例なし」(https://www.yomiuri.co.jp/medical/20240421-OYT1T50147/)が出ていた。一方、米国では、R6.6.14毎日「米最高裁、中絶薬遠隔処方容認」(https://mainichi.jp/articles/20240614/dde/007/030/023000c)(https://news.yahoo.co.jp/articles/c1ba9bfe3d7a56a3e3937e69c64a281ea94f0c9c) で、R6.6.14朝日「中絶薬、禁止の州でも根強い需要 無料で米国外から郵送する団体も」(https://www.asahi.com/articles/ASS6G1S2KS6GUHBI031M.html?iref=pc_apital_top)のような報道もある。さて、e-stat(https://www.e-stat.go.jp/)の統計表(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450027&tstat=000001031469&cycle=8&tclass1=000001207660&tclass2=000001207661&tclass3=000001210840&tclass4val=0)の「第9章 母体保護 8人工妊娠中絶件数,妊娠週数・都道府県別 2022年」をみると、12週以降の中絶件数には都道府県格差がかなり大きいことが非常に気になる。R3.3.26現代「泣いて出てきた胎児をそのまま死なせ…中絶ビジネスの「壮絶すぎる実態」」(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/81071)の「健康保険に入っている場合に受け取ることができる「出産育児一時金」が“悪用”され、ビジネス化」について、医療保険部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126706.html)のR2.12.2「出産育児一時金について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000700493.pdf)p8「【現状・課題】出産育児一時金は、12週以降の分娩には、人工妊娠中絶だけでなく、死産、自然流産の場合にも支給している。このため、12週を待って人工妊娠中絶を行う者がおり、母体保護の観点から望ましくないとの指摘がある。」「【対応案】人工妊娠中絶の区分を設ける」とあるように、「出産育児一時金」を悪用した中絶ビジネスを改善する必要がある。R2.7.3朝日「“格安中絶”のカラクリ ネット広告で危険な手術へ…元職員が告発」(https://dot.asahi.com/wa/2020071000015.html)、R2.7.13朝日「母体のリスク高い“格安中絶” 神奈川県のX産婦人科院長との一問一答」(https://dot.asahi.com/wa/2020071000018.html)はゾッとする。出産育児一時金(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html)は「支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。(※)妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円」となっているが、中絶ビジネスはなくしたいものである。  
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