保健福祉の現場から

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居住支援

2024年07月10日 | Weblog
生活困窮者自立支援制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html)に関して、行政事業レビュー公開プロセス(https://www.gyoukaku.go.jp/review/kokai/index.html)のR6.6.17「生活困窮者自立相談支援事業等 (生活困窮者自立相談支援事業費等負担金関係)」(https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_jigyou06a_day1.pdf)p5「住居確保給付金」について、p10「住居確保給付金の支給実績の年度別推移(平成27年度~令和4年度)」をみると、コロナ禍では大きな役割を果たしたことがわかる。R6.6.17「生活困窮者自立相談支援事業等 (生活困窮者自立相談支援事業費等負担金関係)」(https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_jigyou06a_day1.pdf)p6~7「居住支援の強化」が図られるが、p11「成果指標」の見える化が期待される。そういえば、生活困窮者自立支援及び生活保護部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_443308.html)のR6.5.16「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の概要について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001254570.pdf)p5「居住支援の強化」、p7「子どもの貧困への対応」、p8「生活困窮者就労準備支援事業・家計改善支援事業」、p9「生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携」、p10「相談支援の強化」、p11「医療扶助等の適正実施」で、それぞれ「目指す姿」が示されているが、各自治体ではどうなのであろうか。例えば、R6.5.16「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の概要について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001254570.pdf)p5「衣食住支援:331自治体・37%(2021年)、見守り支援:54自治体・6%(2022年)」、p7「生活困窮の子育て世帯に、学習支援や生活習慣等の改善支援、進路選択支援等を実施(実施率:66%(2022年))」、p8「就労準備支援事業実施率:83% 、家計改善支援事業実施率:86%(2023年度予定)」、p9「就労準備支援事業実施率:生活困窮者向け83% 、生活保護受給者向け40%(2023年度予定)  家計改善支援事業実施率:生活困窮者向け86% 、生活保護受給者向け11%(2023年度予定)」、p10「生活困窮者については「支援会議」が法定されているが、設置率(予定含む)は42%にとどまる(2021年)」とある。いくら法定化されてもそれぞれの自治体で取り組まれなければ意味がない。R6.6.5「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律の公布について(情報提供)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001261843.pdf)で「自治体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とする「居住支援協議会」について、その設置を自治体の努力義務とする」とあるが、「努力義務⇒しなくてよい」とする自治体が少なくないかもしれない。
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