保健福祉の現場から

感じるままに

マイナ保険証の法的問題!?

2024年07月12日 | Weblog
「マイナ保険証」(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html)(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=oqs_csm_top)に関して、R6.7.12弁護士jp「「マイナ保険証」のリスクは「セキュリティ技術面」だけじゃない!? 国民の生命を脅かしかねない致命的な“法的問題点”とは」(https://www.ben54.jp/news/1314)は根本的な問題のように感じる方が少なくないかもしれない。R6.6.13FNN「マイナンバーカードと健康保険証の一本化 任意が事実上の強制に 「今の保険証を残せばいいのに」 解説」(https://www.fnn.jp/articles/-/713421)では「離島や山間部は通信インフラが整っていない所も多くあり、マイナ保険証は利用できません。」「都心でも、個人の病院などは通信が弱い所があり、機械が上手く作動しないなどの不具合が生じています。通信だけでなく、旧字体の名前を読み取れないといったトラブルもあり、現場の混乱は珍しいことではありません。」「能登半島地震の時、マイナ保険証は役に立ちませんでした。災害時に通信インフラに影響が出ることを、専門家は早くから指摘していましたが、政府が問題を先送りした結果、災害時に役に立たないということが露呈してしまったのです。」「マイナ保険証は通院の度に必要です。本来、マイナンバーが記載されているマイナンバーカードは、持ち歩かない方が良いものです。」「マイナンバーカードと保険証の一体化は、G7で日本だけです。デジタル先進国の北欧のエストニアや台湾でも別々にしています。」などと解説されている。まずはこれらについて納得できる説明が不可欠かもしれない。中医協総会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html)のR6.7.3「医療DXの推進に係る 診療報酬上の評価について(ヒアリング結果概要等)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001270654.pdf)p3~6「マイナ保険証の利用が進みにくい事例について」のほか、「その他」をみると、なかなか厳しい状況のようである。医療保険部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28708.html)のR6.7.3「マイナ保険証の利用促進等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001270775.pdf)はR6.7.4CBnews「マイナ保険証利用率、5月現在7.73% 地域差3.7倍 「徒労感覚える」」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240705105317)と報じられているが、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)に関する御意見の募集について」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240032&Mode=0)(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000274678)では、どのような意見がどれほど出ているか、気になるところかもしれない。パブコメ(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public)の結果公表はいつになるであろうか。
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保険料格差

2024年07月12日 | Weblog
R6.5.14「第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html)とR6.4.1「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39349.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/12403500/001238069.pdf)について、R6.7.11LIMO「【増える社会保険料】65歳からの「介護保険料・国民健康保険料」は平均1万3000円…自治体によって約6000円の差 後期高齢者医療保険料も増加傾向に」(https://limo.media/articles/-/62874)が目にとまった。R6.5.14「第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html)について、R6.5.18NHK「【全国マップ】介護保険料 大阪市なぜ高い?地域差 調べると…」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240518/k10014452691000.html)の「全国マップ」では市町村ごとに出ており、同じ都道府県内でも市町村によってかなり違う。R6.5.22東京「大阪市どうして全国最高額? 介護保険料9249円、平均を3000円も上回る 最も安い村にも事情を聞いた」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/328538)の「独居と低所得のお年寄りが多くて」だけでは説明がつかない感じかもしれない。介護保険部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126734.html)のR5.11.6資料1「給付と負担について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001164209.pdf)p12「介護保険制度における第1号保険料」はp13で標準9段階から標準13段階への移行が図られており、ある程度所得のある高齢者では保険料負担の大幅アップが避けられないことは認識したい。これは“応能負担”の拡大であり、この傾向はますます強まるかもしれない。しかし、保険料だけではなく、窓口負担の行方も気になる。R6.6.21「経済財政運営と改革の基本方針2024」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2024/decision0621.html)(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2024/2024_basicpolicies_ja.pdf)はR6.6.28Web医事新報「医療・介護給付費の上昇抑制を継続―「骨太の方針2024」が閣議決定」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24594)で解説され、「「ワイズスペンディングを徹底し、保険料負担の上昇を抑制することがきわめて重要」と述べ、昨年12月に閣議決定した「全世代型社会保障の構築を目指す改革の道筋(改革工程)」に基づき改革を進める」とあり、「全世代型社会保障構築会議」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/index.html)のR5.12.22「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/pdf/20231222_antore.pdf)p16「医療・介護の3割負担(現役並み所得)の適切な判断基準設定等」、p17「高額療養費自己負担限度額の見直し」が注目される。
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訪問口腔ケア

2024年07月12日 | Weblog
R6.7.12文春「「要介護者の口内はまるで荒野」「細菌数は排水口・肛門レベル」訪問歯科医が解説する“戦略的抜歯のすすめ”」(https://bunshun.jp/articles/-/71492)はぜひみておきたい記事である。肺炎予防(https://www.haien-yobou.jp/)には口腔ケア(https://www.houmonshika.org/)が欠かせず、在宅ケアに組み込まれる必要がある。それはコロナ禍で顕在化したかもしれない。なお、在宅医療にかかる地域別データ集(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061944.html)では市町村ごとの訪問歯科診療の実績が3年ごとに公表されている。また、「医療機能情報」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)(https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize)では、歯科医療機関の各種在宅医療の対応状況が出ていることは知っておきたい。令和6年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)のR6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要 【歯科】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238902.pdf)p61「在宅歯科医療情報連携加算100点(歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料)」も推進したいところである。
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気になるデング熱

2024年07月12日 | Weblog
R6.7.12東京「蚊媒介感染症に注意して! さいたま市がポスター 人流増加で予防法など周知」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/339649)。

蚊媒介感染症(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164483.html)に関して、R6.7.11毎日「デング熱、過去最悪の大流行 日本でも「輸入症例」が2.8倍に」(https://mainichi.jp/articles/20240711/k00/00m/040/230000c)が目にとまった。感染症疫学センター(https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html)のIDWR速報データ(https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html)の「全数把握疾患、報告数、累積報告数、都道府県別」では今年は26週まで累積96件であるが、R6.5.30集英社「〈今夏はデング熱が再流行?〉インバウンド客とともに輸入されるデングウイルスと殺虫剤のきかないネッタイシマカ。昨年は世界で5000人以上のデング熱関連死も」(https://shueisha.online/articles/-/250688)が報じられているように警戒が必要であろう。国立感染症研究所「日本の輸入デング熱症例の動向について」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/dengue-m/690-idsc/6663-dengue-imported.html)は定期的に更新されており、チェックしておきたい。検疫所FORTH「デング熱-世界の状況」(https://www.forth.go.jp/topics/2024/20240110_00001.html)もみておきたい。なお、厚労省「デング熱の国内感染事例の発生状況について」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dengue_fever_jirei.html)は「平成26年10月31日11:00時現在」で更新がストップしているが、蚊のサンプル調査はどうなっているであろうか。そういえば、R6.5.23東京都「令和6年度 蚊媒介感染症対策について 6月は「蚊の発生防止強化月間」」(https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/05/23/26.html)が出ていた。
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ヤングケアラーの相談先

2024年07月12日 | Weblog
R6.7.14NHK「「こども家庭センター」ことし5月時点で設置の自治体は50.3%」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240714/k10014510391000.html)。

ヤングケアラー(https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/)(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1387008_00003.htm)(https://www.young-carer.metro.tokyo.lg.jp/)に関して、R6.7.11東京「親が交通事故被害…子の15%が「ヤングケアラー」に 高校生の8割は周囲への相談もできず 交通遺児育英会が調査」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/339561)に目がとまった。R6.6.12「生活保護に係る業務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」「ヤングケアラー支援のための児童扶養手当の支給事務等におけるこども家庭センター等との連携について」「学校等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」「精神保健福祉分野の各種業務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」「介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」「障害福祉サービス等の支給決定事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」「精神科医療機関、訪問看護事業者等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e0eb9d18-d7da-43cc-a4e3-51d34ec335c1/f8337306/20240612_policies_young-carer_18.pdf)が発出されているが、組織横断での対応はいうまでもない。こども家庭庁「子ども・若者支援地域協議会、子ども・若者総合相談センター」(https://www.cfa.go.jp/policies/youth/kyougikai-soudancenter)の「子ども・若者総合相談センター所在地一覧(令和4年1月1日現在)」(https://www.cfa.go.jp/policies/youth/kyougikai-soudancenter/V0QsB34n/)に掲載されていない県がいくつかあるが、そもそも2年半前の情報である。また、各自治体の「こども家庭センター」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a7fbe548-4e9c-46b9-aa56-3534df4fb315/487a437d/20240401_policies_jidougyakutai_Revised-Child-Welfare-Act_25.pdf)(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a7fbe548-4e9c-46b9-aa56-3534df4fb315/c9ebb0ca/20240401_policies_jidougyakutai_Revised-Child-Welfare-Act_26.pdf)がどうなっているか、一覧で示されても良いかもしれない。   
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