長谷川よしきのブログ

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市民自治と自己の責任・義務の範囲

2011年02月05日 | ブログ

 三田市でも住民自治、自治基本条例、まちづくり基本条例等、さまざまな表現があるが、市民による自治の定義とその実行に向けての議論が進められている。

 公募による市民の代表による検討委員会、行政(若い職員を中心とした)による検討委員会、市議会各派代表による検討委員会のそれぞれの検討結果を持ち寄り、3者代表による策定委員会が行われている。

 私自身は委員になっていないので、傍聴をしている。一昨日の夜、午後7時から9時半過ぎまで、熱心な討議が行われ、たくさんの傍聴者もあった。

 今回は、議会の側が示した「市民自治」の定義について議論が中心となった。しかし、その定義は、個人の活動から行政活動へと全ての活動が「市民自治」として定義されている。はたして個人の活動まで含めるのが「自治」と言えるのだろうか?

 残念ながら、議会の側での議論が充分になされたのか、疑問である。(各会派の代表によってすすめられ、全ての議員が参加とはなっていなかった。言い訳となるが)

 個人の権利を最大限守りつつ、一定地域における住民の要求を実現するために、また共通する義務を果たすために、一定の決めごとや協力が必要となってくる。しかし、表面的には同じように見える趣味のサークルや同好会などとは全く違うものである。それは自治とは言わない。生きる・生活する上での行政の一部分に係るものを自治というのではないだろうか。

 この基本的な認識の相違があっては、自治を進めるうえで障害となる。ところが「策定委員会」での議論は充分に深まらないまま終わってしまった。スケジュールに追われないで、基本的な問題であるので、もっと充分な議論を要望する。