天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

不起訴でも被害者処罰求めずの強制猥褻NHKアナと容疑者死亡の条例違反JR西役員ではその処遇に雲泥の差

2013-01-11 22:31:33 | 日記
今日の日記は、本日の読売新聞朝刊社会面に掲載された『JR西支社長不起訴に』の痴漢疑惑記事のことです。以下に、私がそれを読んで、大阪地検の故人に対する理不尽な扱いに、とても憤慨した記事を掲載します。
『電車内で痴漢をしたとして大阪府迷惑防止条例違反容疑で現行犯逮捕され、釈放後に自殺したJR西日本執行役員で神戸支社長(当時)の男性(56)について、大阪地検は10日、容疑者死亡で不起訴にした。地検は痴漢行為の有無についての見解を明らかにしていない。男性は昨年12月21日朝、JR阪和線の普通電車内で女子高校生の体を触ったとして逮捕されたが、「痴漢はしていない」と否認していた。』
この支社長が問われた犯罪は、軽犯罪の大阪府迷惑防止条例違反です。さらに、それを彼は否認しており、その後、処分保留で釈放されています。この痴漢事件の身柄拘束後の解除経緯は、ちょうど一か月前に東京地検が不起訴にした、警視庁に強制わいせつ容疑で逮捕され、処分保留で釈放されたNHKの森本健成アナウンサー(47)と全く同じです。私も、その顛末の書き込みを、12月11日付け日記で投稿しています。
でも、この両者で大きく違うのは、その該当する罪状です。森本アナウンサーは刑法の強制わいせつ容疑で、JR神戸支社長は地方自治体の条例、大阪府迷惑防止条例違反です。
また、それが不起訴になった要因は、森本アナウンサーの場合は、その被害者が処罰を求めないとの意思を示した為であり、JR神戸支社長の場合は容疑者(注:地検はその犯罪行為の有無を明らかにせず)死亡の為です。
そして、検察庁の東京・大阪地検が行ったこの両者の事件の取り扱いの大きな違いに、今私は強い憤りを抱いています。釈放後自殺してしまった支社長は、その行為を否認しているのだから、無実だったかも知れません。その正否を明らかにせず、うやむやに容疑者のままにして、この事件に終止符を打ってしまっては、この支社長の人権はどうなってしまうのか?今回の大阪地検の処置に、私は強い不満を持っています。
また、前にも私は東京地検に強く抗議をしましたが、森本アナウンサーを強制わいせつで立件できなくなったら、何故、関連罪状の東京都迷惑防止条例違反容疑で起訴しなかったのか?大いなる疑問を抱いています。
森本アナウンサーよりも微罪容疑で大阪地検から追い詰められた支社長は、全く悲惨な結末を迎え、逆に、強制わいせつ容疑が立件されなかった森本アナウンサーは、何ら社会的制裁され受けておらず、謹慎が解けたらそのまま復帰できます。
このように、両者が受けた処遇には、全く雲泥の差が有ります。今からでも、東京地検は、森本アナウンサーを東京都迷惑防止条例違反容疑で、即刻起訴すべきです。それを実現する事が、”法の下の平等”といえる社会になると、私は強く思っています。
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