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masumiノート

何を書こうかな?
何でも書こう!

こうちゃんに厳重注意!

2019年03月26日 | ペット

タマちゃんは皮下輸液が注射器1本から2本に増えて、masumiさんは逆に肝が据わったというか、「私がやらねば誰がやる」なので頑張るしかないのです。

定期的な血液検査の結果も良くなることはなく、カリナール1というお薬が一月くらい前から追加され、ラキソベロンという下剤と一緒に餌に混ぜて与えています。


歯周病も同じく。
本当なら手術してやりたいところですが、血液検査の結果を鑑みると麻酔が「命がけ」となるので、先生とも意見の一致で見送っている状況です。


吐き戻しのとき、たまに血が混じっているのかな・・・・

それでも元気にしております。

歯がぐらついて上唇に刺さっておるのです。



昨晩、晩御飯を食べている時にこうちゃんの横でココが口をモグモグさせているのを発見。
私がお茶を淹れに席を立っている間にこうちゃんが卵焼きをやったと言うのです。

私は怒りました。

タマという腎臓病のネコがいるのに?
人間用に味付けをしたものを与えるなんて!

でもあまり反省していないようなので、さっきもう一度注意しておきました。

それでも、

「ちょっとくらいかまへんやんな?なぁ、タマ」

タマを味方にしようとするこうちゃんです。




ネコは世話をしてくれる人間より、旨いものをくれる人間の方が好きニャ








巧妙な“すり替え”です。

2019年03月26日 | ガソリンスタンド4

他社買いを非難してきた当ブログ(masumi)は、他社買いをしている同業者には腹立たしい存在だったと思います。

でもー


・・・

前記事の自民党石油流通問題議員連盟 廉売問題PT中間報告より

流通証明等を活用した流通経路把握は更なる通達発出もあり、かなり進展しているところであるが、最終販売先不明の部分も残っておりその解消を期待する。

最終販売先を知る必要があるのは販売店ではないわけで。
つまり販売店側の他社買いを有利にするための流通証明書ではなかったということになりますよね?

私は2014年02月15日 「流通経路証明は諸刃の剣となり得ると書きました。


・・・

2013年9月、製油所から出てくる無印のローリーへのコメントより

>今回の公取の見解をご存知ですか?公取は商標権について業転100パーセントとっても問題ないと言ってますが。
なぜなら業転も元売りが出しているからと言っております。公取が

>今回の公取の指針はかなり突っ込んでますよ。それをいい方向に解釈できないのですか?

・・・

こんなふうに喜んでおられた“公取委の見解”ですが、
今、どうなりましたか?

流通経路証明書を盾に、系列マークを掲げたままで100%業転を
仕入れることが出来ておられるのでしょうか?


そんなことにはなっていませんよね。
真逆になっていますよね。


「系列でも業転」を求め公取委の見解を喜んだ方々は今、何を思っておられるのでしょうか?

自民党石油流通問題議連に対し、また公取委に対し、「話が違うじゃないか!」とクレームを入れたりされているのでしょうか?


・・・

今また、業転との格差は拡大しています。


:::::::::::

 
自民党石油流通問題議員連盟 廉売問題PT中間報告

これに対して喜んでいる同業者は、本当に“お人好し”だと思います。


卸格差問題には蓋をして
大手業者に対して「安売をするな」というのは、
大手業者がしっかり利益を確保できるように、政府がお墨付きを与えるということです。

そして消費者からは、「業界が泣きついた」「圧力をかけた」「安値が消えたのは中小の石油販売業者のせいだ」と悪者にされるのが落ちです。

(↑
安売りを止めるな!より再掲 ↑)


(↓ 公取委に見直し要請@自民党石油議連廉売問題PTより再掲 ↓)

石連が「現卸格差は中小SS生存不能」「系列でも業転」と言い出したのが2012年03月

「現卸格差は中小SS生存不能、系列でも業転5割許容を」と当時の全石連会長がエネ庁長官に訴えたのが2013年02月

「系列でも出荷元が同じと証明できれば業転OK」という見解を公取委が公表したのが2013年06月

2013年12月 ガソリン「精製地証明」導入へ

2017年08月22日 流通経路証明書@どうなったかご存知ですか?
 

独禁法も不当廉売も、卸格差から目を逸らせるための巧妙なすり替えです。




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例えば自民党石油議連廉売問題PTの“働き”によって廉売が抑制され、好市況になってリッターマージンが増えたとします。

しかし卸格差はそのままあるのです。大手業者は内部留保が可能となる。



暫く経つとー

内部留保で体力を回復した大手業者が、企業や団体に「安くなりますよ」と発券店値付けカードの営業を掛けるかも知れない。

顧客がそのカードに切り替えたら?

再投資可能なマージンを目指して、掛け会員や現金会員なら20円以上になっているかも知れないリッターマージンが
発券店値付けカードに切り替えられることで、
レギュラー8円軽油5円の代行給油手数料になってしまうのです。
 
発券店値付けカードの契約単価は店頭の価格看板には表示されません。公取委に対して不当廉売申告も出来なくなるのです。

そういう可能性がある。


だから卸格差問題を解消しない限り、中小零細販売店が燃料油の安定供給を継続するための健全経営ができる保証はない。



廉売問題は卸格差問題を解決すれば自然に消滅します。
そして卸格差がなくなれば、発券店値付けカード問題も消滅します。
発券店値付けカードは“お互い様”という趣旨の、元来のものに返る。



肝心なのは「卸格差」です。


エネ庁も公取委も自民党石油流通問題議連も、全石連も、何故卸格差問題に蓋をするのでしょう?

バカなの?

そうでないとすれば何故?
 


 
 
 
 

自民党石油流通問題議連@廉売問題PT中間報告

2019年03月26日 | ガソリンスタンド4
自民党石油流通問題議員連盟 廉売問題PT中間報告 2019年3月

1.SSの重要性等

(1)SSの社会的役割、災害時における貢献

SSは平時より国民生活に不可欠な石油製品を全国津々浦々に張り巡らされたネットワークによって地域社会に安定的に供給している。
加えて災害時にはエネルギー供給の最後の砦として、SSにおける給油のみならず可搬エネルギーとして電源車・緊急車両や公共施設等への配送給油を担い、地域社会および国民の生活・安全を守るため貢献しているのは周知のところである。
昨年、2月の福井などの豪雪、7月の西日本豪雨、9月の大型台風の襲来、さらに同じ9月には震度7を記録した北海道胆振東部地震とそれに伴う全道ブラックアウトという前代未聞の災害において、SSは文字通りライフラインとして多大な貢献を果たした。
政府もこうした石油製品の重要性とSSの必要性を改めて評価し、災害発生に伴い停電等が発生しても、常に安定的な燃料供給が継続できるよう全国のSSに自家発電機を設置するよう促すとともに、その整備を進めるための必要な経費について国費を投入して対策を講じているところである。


(2)SSネットワーク維持の政策的必要性、SS過疎地対策の重要性

他方、全国のSSネットワークは1990年代に行われた規制緩和を契機に激化した過度の廉売競争によって、ピーク時の約6万ヵ所から、現在は約3万ヵ所にその数を半減させ、ネットワーク崩壊の方向に進んでいる。
特に、1SSのみ運営する中小・零細業者が全体の7割を占めており、廉売競争による低収益環境では経営を維持することができず、常に廃業の危機にさらされ続けているというのが実情である。
その結果、町村レベルで見ると、SS数が3ヵ所以下となxった所謂SS過疎地と呼ばれる地域もすでに全国に312町村に達している。
我々立法府としてはこの状況を看過することはできない。
平時・災害時を問わず、地域社会への安定的な燃料供給を守るためには、これ以上のSS減少は絶対に避けるべきであり、その政策的必要性は極めて高いと考える。
SSネットワークの強靭化を図る社会的意義は大きく、ひいては国民の命を守ることにもつながる。

 
(3)商品特性等による過酷な価格競争などSS経営の厳しい実態

SS減少の主因の一つは、差別化が困難であるという石油製品の商品特性からくる過酷な価格競争である。
それ故に、独禁法で禁止している不公正な取引方法、とりわけ不当廉売等の厳格な取締りこそが過酷な価格競争を抑止し、公平かつ公正な競争環境を実現させる重要で不可欠な政策手段であると考える。
その結果、公平かつ公正な競争環境のもと、経営の維持に努めている全国津々浦々のSSが事業を継続することが可能となり、地域社会での役割や災害時の貢献を果たすことができる。
なお、既存SSが廃業した場合、その後に地域の利便性が欠如し、SS再開を望む声が住民より上がっても、SSは消防法に基づく堅牢な危険物貯蔵施設であるため、多額の設備投資を必要とすることから、再び開業させることは極めて困難である。
過疎地等の地方のみならず大都市部においてもSS減少はさらに加速しており、燃料難民はますます増加することになる。
よって既存SSの経営安定化に基づく事業継続が燃料供給のインフラ機能を守る観点から非常に重要となる。

 
2.廉売プロジェクトチーム(PT)による検討の経緯

2018年5月24日 議連総会
石油流通問題議員連盟総会において、SSネットワークの維持・強化には不当廉売等の取締りが重要という観点から」、廉売PTの体制を拡充したうえで、PT座長には桜田義孝・議連幹事長代理が就任し、集中検討することとした。

6月20日 第一回PT
・石油販売業界から実情をヒアリング
・消費者庁、資源エネルギー庁、そして公正取引委員会に対応を要請。

9月12日 第二回PT
・消費者庁より景品表示法対応について説明
・資源エネ庁より流通経路把握状況の説明
・公取委より仕入価格、販売価格等のシミュレーション等の数値(イメージ)をヒアリング

10月3日 第三回PT
・業界より仕入価格、販売価格等のシミュレーション等の数値(イメージ)をヒアリングなど

2019年2月20日 第四回PT
・中間報告案について



3.PTでの議論に基づく関係省庁及び業界への要請

(1)消費者庁・・価格表示

PT活動中に申告を受けた事案についても、消費者庁による景品表示法の厳格な対応により、看板の表示文言及び設置場所が大幅に改善される等、大きな成果をあげたところである。
今後も引き続き、消費者のために不当表示等の事案について厳格な対応を求める。

(2)資源エネ庁・・流通経路把握等

イ 流通証明等を活用した流通経路把握は更なる通達発出もあり、かなり進展しているところであるが、最終販売先不明の部分も残っており、その解消を期待する。

ロ また、資源エネ庁が昨年策定した「ガソリン適正取引ガイドライン」による適正取引・
公正競争の普及促進を図るとともに、同ガイドラインの「公取委に対して独禁法に違反する疑いのある事実に接した場合には密接な情報提供を行うことにより、厳正な対処を求めていく」との方針に基づき、その徹底対応を求める。


(3)公取委・・不当廉売等

①不当廉売の厳格審査

イ 一連のPT活動により、SS業界が公平・公正な市場環境の下で、同じ土俵で競争を行うことが重要であり、そのための法的枠組みとして独禁法で禁止している不当廉売を防止するための厳格な運用・取り締まりが不可欠であることが再認識された。

ロ 公取委のシミュレーション等の数値(イメージ)は、一般論として大規模販売のセルフSSにおいては総販売原価が小さいことがありうるとの説明だが、数値が現実に即した経費の捉え方になっているのか疑問を残した。
他方、業界の試算した数値(イメージ)は、ビジネスの実態に即した経費を積み上げる手法で総販売原価を示したといえる。
両者とも一般論であり個別具体的なものではないが、総販売原価のイメージについて、法の運用側と業界側との間で、かなりのギャップがあることを認識させる結果であった。

ハ PTとしては、公取委が不当廉売申告事案について、精緻に経費を積み上げて現実の経営実態に即した調査を行うことを求める。
具体的には以下にある総販売原価の経費項目の一つ一つを、内容・方法ともに厳格に審査することを改めて要請するところである。


《総販売原価・経費項目》
・人件費(実際のSSにおける人員配置に基づき適正に算定)
・運賃量
・水道代
・光熱費
・広告宣伝費
・公租公課
・減価償却費
・本社経費
・クレジットカード手数料(約1~3%程度)
・その他(クレジットカードポイント還元費等)

ニ 特に経費項目の中でも、クレジットカード手数料・ポイント還元費についてはカード利用客の増加が進む中、現状においてもSS経営にとって大きな負担になっているが、今後の社会のキャッシュレス化の進展を踏まえると、一段と大きな経費項目になることが確実視される。
しかも、カード手数料はガソリン等の燃料油増販に伴い経費負担も増加するという変動的な要素であることを重視すべきであり、より厳格に審査することを求める。
さらに自社クレジットカード発行の特典として、消費者にポイント還元サービスを行う事業者もあるが、こうした費用についても厳格な審査を求める。

ホ また、有料会員制という新たな販売手法を行う事業者が出てきている事について、公取委の見解は看板の表示価格は名目のもので、実質の販売価格は、前払い金として集めた年会費を上乗せしたものであるとの説明があった。
ただ、その上乗せされる年会費の計算方法等の妥当性については、さらに検証が必要である。
公取委の公正・厳格な検証を求める。

ヘ 公取委が警告や注意を繰り返し行うSSに対して、改善に向けてより実効性の上がる対応を図ることを求める。
これまでも厳重注意という対応がされているところであるが、現状をみる限り、廉売の抑止効果を発揮しているとは言い難く、より実効性のある対処を求めたい。


②不当廉売ガイドライン等の見直し

イ 多店舗や他事業を展開する大規模な事業者等の廉売行為は周辺の一般事業者の事業活動に大きな影響を与える。
特に業界の大勢を占める1SSのみ運営する中小・零細業者にとっては経営上、極めて深刻な問題となる。
例えば、大規模事業者が仕入原価ぎりぎりで廉売すれば、他の店舗等による収益がない周辺の中小・零細業者は人件費等の必要経費すら確保できず、廃業に追い込まれる。
このため、不当廉売の判断基準にある影響要件を重要視し、より実態に即した審査を行うことを求める。

ロ 公取委の「ガソリンの不当廉売ガイドライン」(2009年12月18日)には、「他店舗展開を行っている大規模な事業者、一定の商圏において市場シェアの高い事業者等がガソリン等を集中的に廉売する場合は、一般的には周辺の販売業者の事業活動に影響を与えると考えられるので、可変的性質を持つ費用以上の価格での販売であっても、不公平な取引方法第6項(告示の不当廉売)の規定に該当する場合がある」等の記述がある。
但し、同ガイドラインは作成からすでに10年近くを経てその間、市場環境は大きく変化した。
とりわけ不当廉売の判断基準においては、前述のとおり価格用件だけでなく影響要件の重要性が増しており、そうした環境変化を踏まえたうえで廉売事案への対応をより分かり易く示したガイドラインに見直す必要があると指摘する。


(4)石油業界・・不当廉売等
PTとしては、業界に対して精製・販売双方において不当廉売の不公正な取引方法を行う事を厳格に慎むべきと要請するとともに、公平・公正な競争環境を確保するという観点から、廉売SSへの不当廉売申告を引き続き粛々と行い、公取委の厳格審査の状況を追求することを奨励する。


4.今後の対応

2017年のJXTG統合に続き、2019年4月の出光・昭和シェル統合など元売再編の大きな動きの中で、需要適正化が進む事が期待され、それを受けて石油流通市場も全体としては健全化の方向に進むと考えられる。

一方で、国内における石油製品需要は、今後も減少を続けることが確実視される。
そうした厳しい状況下であっても、石油販売業界においては平時・災害時における安定供給への責務が、社会的役割・貢献を果たす観点から今後、ますます重要になっていくと考えられることから、適正マージンを確保し、再投資可能な業界へと強靭化を図ることが喫緊の課題である。

今回のPTにおける検討の結果を踏まえ、消費者庁による適正表示の維持・継続、資源エネ庁による「ガソリン適正取引ガイドライン」に基づく適正取引・公正競争実現に向けたフォローアップ、さらには、公取委の廉売SSに対する厳格な不当廉売審査と、それに伴う取締り方法のさらなる改善を求めつつ、今後の取り組み状況を注視するものとする。

PTは今後、業界内の」廉売行為やそれに対する各省庁の取り組みについて、年2回、半年毎に状況をレビューする。
独禁法における不当廉売のさらなる厳格な取り組みは不可欠であり、状況の改善を期待するところであるが、仮にそうでない場合は、再度分析したうえで対応を検討する。

その際には、地域社会および国民の生活・安全を守るSSネットワークの維持という政策目的の不整合について内容・程度を分析し、必要に応じ独禁法改正または法的枠組みの構築も視野に入れ検討することとする。

なお、燃料供給インフラであるSSネットワークの公共性の高さを鑑みると、今後、ユニバーサルサービスとしての機能維持について改めて検討する必要がある。

 
自民党石油流通問題銀連盟 廉売問題プロジェクトチーム



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>状況の改善を期待するところであるが、仮にそうでない場合は、再度分析したうえで対応を検討する。

そんな悠長なことでは「間に合わない」販売店も多い。

 
>ユニバーサルサービスとしての機能維持

規制緩和以前の護送船団方式に戻すのかしら?
電気やガスも規制緩和で「安くなる」人がいるし、水道も民営化云々となっている時代に?
石油販売業界は、「10円の卸格差はあったけど販売価格差はなかった」あの規制緩和以前の護送船団方式に、戻すの?


※次の記事に続きます。