masumiノート

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ガソリン業転 堂々と取り扱える

2014年02月15日 | ガソリンスタンド2

販売業界は歓迎って書いてあるけど ↓ 、そうではない者もおります。



公取委は「元売が“自ら”出荷したガソリンは販売経路を問わず、系列玉と同等の取扱いとすること」を求めており、これまでは要請や行政指導にとどまっていたが、“議員立法”法制化への動きもあり、元売各社も石油製品流通証明書による確認を前提に公取委の要請を受け入れる方向に収れんされつつあるー。

これにより特約販売契約を結ぶ理由もなくなるから、元売は現行の特約店契約の見直しを迫られることになる。
元売が契約に基づいて品質と安定供給を保証する「系列」自体を問い直すことにもなりそう・・・(※)

マイナス面は
・共同油槽所やバーター取引を再考さざるを得ず、物流拠点を全国に広く展開する元売とそうでない元売の競争関係にも影響し、劣勢の元売系列のコスト高を招来するかもしれないこと。
・離島や過疎地を含めた地域への供給に支障が発生しかねない問題もはらんでいること。
・(業転が)CODが主流の決済取引では運転資金に余裕のある販売店に限られること
・(3者店の他社買いにより)販売店を傘下多く持つ特約店の卸部門は打撃を受けること
・流通証明によって、商流が明らかになるため、むしろ買いにくくなるとの指摘もある。

締めくくりにはこう書かれています。
全石連はたたき台に対する組合員販売業者の意見を集約し議連に提出する方向。
これを反映し今後、法律案が固められるとみられるが、所期の目的を今一度確かめておく必要がありそうだ。

*****

組合員販売業者の意見・・・訊かれていませんけど?

*****

・・・ところで、こういう場合はどうなるんだろう?

無印(PB)のB店が全量を元売Aの業転玉仕入れを行っていたとして、
流通経路証明も手に入れている。
販売先の消費者(製造業)から「今度ISO14001を所得することにした。曳いては化管法による有害物質X、Y、Zがお宅から購入しているガソリンと灯油に含まれていないかどうか、メーカーに証明書を発行して貰ってほしい」と要望されたときー

元売Aは発行するのか否か?!

「元売が“自ら”出荷したガソリンは販売経路を問わず、系列玉と同等の取扱いとすること」、という、公取委の要望を議員立法によって受け入れた元売は発行せざるを得ない・・・ですよね?


元売が契約に基づいて品質と安定供給を保証する「系列」自体を問い直すことにもなりそう・・・(※)




私は哀しいです。

「地域密着運営の基本は損得ではない」でも書いたように、自店のお客様に品質と安定供給を保証するために系列100%仕入れを貫いてきました。

“業転”が公にはなっていなかったから、顧客から高値を責められても説明のしようがなかった。
長年の顧客の多くが去りました。

それでも先のオイルショックを知る年配の方からの「あんたのところは間違いがないから」と言う言葉に励まされて、
そしてまた「ずるいコトをする店が助かるような、こんなことはいつまでも続かないはず。いつかは正されるはず・・・!」という希望とでやってきました。

だけど、
世の中には、そんな目に見えないような“誠実”など必要ではなかったのです。

それを今回、公取委や自民党の石油流通問題議連の方々に教えられました。





流通経路証明は諸刃の剣となり得る。

今のところ分かっているのはそれだけです。



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ガソリンスタンドが置かれた現状を予備ブログ「masumi_iのブログ」にアップしました。
是非ご一読下さい。



2 コメント

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Unknown (元修理屋k)
2014-02-18 20:03:28
公取委は省庁じゃなくて人員5人の一行政機関にすぎんのだけど。
議員立法って法制化するのか?
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Unknown (サブテン)
2014-02-18 20:23:37
法制化する予定みたいですよ。

勿論、国会には、公正取引委員会ではなく国会議員が提出しますよね…
返信する

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