おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。
昨日は平成25年6月に中小企業海外展開支援関係機関連絡会議により作成された「海外展開成功のためのリスク事例集」の17ページ「事例 № 19 現地政府との業種の認識相違 」を見ましたが、今日は18ページ「事例 № 20 労働契約の不備」をみます。
設立時から一年以上経過した後では、労働契約を締結していない従業員は解雇できない、という事例です。
このような事態に対して、本事例集は、以下のように記載しています。
たとえ準備期間であっても、労働契約を締結しておく必要があります。
準備期間中に労働契約を直接締結することに抵抗を感じる場合は、人材派遣会社に相談すべきです。労働契約法のような、基本的な法律の知識は入手しておく必要、とあります。
今回の事例では、開設準備段階から現地法人の責任者として見越した人材を、一年後に、その能力不足により解雇するという事例です。
これは不当解雇、企業のエゴと言われてもやむを得ないですが、短期間の場合でも問題が発生することを想定しておいた方が良いということですね!
昨日は平成25年6月に中小企業海外展開支援関係機関連絡会議により作成された「海外展開成功のためのリスク事例集」の17ページ「事例 № 19 現地政府との業種の認識相違 」を見ましたが、今日は18ページ「事例 № 20 労働契約の不備」をみます。
設立時から一年以上経過した後では、労働契約を締結していない従業員は解雇できない、という事例です。
このような事態に対して、本事例集は、以下のように記載しています。
たとえ準備期間であっても、労働契約を締結しておく必要があります。
準備期間中に労働契約を直接締結することに抵抗を感じる場合は、人材派遣会社に相談すべきです。労働契約法のような、基本的な法律の知識は入手しておく必要、とあります。
今回の事例では、開設準備段階から現地法人の責任者として見越した人材を、一年後に、その能力不足により解雇するという事例です。
これは不当解雇、企業のエゴと言われてもやむを得ないですが、短期間の場合でも問題が発生することを想定しておいた方が良いということですね!