税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

消費税の課税対象4(国内で行われるもの)

2010-09-30 06:26:33 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

消費税の課税対象4(国内で行われるもの)

消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等につき課されます。(消費税法第4条第1項)

1、国内判定
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の場合の区分に応じそれぞれの場所が国内にあるかどうかにより行うこととされています。(消費税法第4条第3項)
(1)資産の譲渡又は貸付けである場合
その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所(その資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
(2)役務の提供である場合
その役務の提供が行われた場所(その役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたって行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)

2、政令で定める資産
上記1(1)の政令で定める資産は、次に掲げる資産で、その政令で定める場所は、その資産の区分に応じてその資産の区分に応じその資産の譲渡又は貸付けが行われる時におけるそれぞれに定める場所とされる。
(1)船舶
イ、登録を受けた船舶
船舶の登録をした機関の所在地(同一の船舶について2以上の国において登録をしている場合には、いずれかの機関の所在地)
居住者が行う日本船舶以外の船舶の貸付け及び非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあっては、その譲渡又は貸付けを行う者の住所地
ロ、登録を受けていない船舶
その譲渡又は貸付けを行う者のその譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地

その他7項目省略

3、政令で定める役務の提供
7項目省略

資産の譲渡等の国内判定の政令に関しては内容のボリュームがありすぎるので、また別の機会にご説明します。

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消費税の課税対象3(資産の譲渡等)

2010-09-29 06:27:36 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

消費税の課税対象3(資産の譲渡等)

消費税は国内において事業者が行った資産の譲渡等に対して課されます。(消費税法第4条第1項)

1、資産の譲渡等
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。(消費税法第2条第1項8号)

2、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされるもの
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされます。
(1)個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合におけるその消費又は使用
(2)法人が資産をその役員に対して贈与した場合におけるその贈与(消費税法第4条第4項)

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消費税の課税対象2(事業者)

2010-09-28 06:31:26 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

消費税の課税対象2(事業者)

1、事業者
消費税は事業者が行った資産の譲渡等に対して課せられます。(消費税法第4条1項)
事業者とは、法人と個人事業者をいい、個人事業者とは事業を行う個人であるとされています。(消費税法第2条第1項3号、4号)

2、個人事業者と給与所得者の区分
事業者とは自己の計算において独立して事業を行うものをいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、その他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しない。
したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の対価が出来高払いの給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによる。
この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定することとされている。
(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2)役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3.)まだ引渡しを完了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、その個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4)役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。(消費税法基本通達1-1-1)

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消費税の課税対象

2010-09-27 06:36:00 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

消費税の課税対象

消費税の最も基本となる課税対象は、税法の条文で次のように定められています。

1、消費税の課税対象(消費税法4条1項、2項)
(1) 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
(2) 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。

2、国内(消費税法2条1項1号)
この法律の施行地をいう。

3、事業者(消費税法2条1項3号、4号)
事業者とは、個人事業者及び法人をいい、個人事業者とは事業を行う個人をいう。

4、資産の譲渡等(消費税法2条1項8号)
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供という。
代物弁済による資産の譲渡その他の対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものも資産の譲渡等に含まれる。

5、保税地域(消費税法2条1項2号)
関税法第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

6、外国貨物(消費税法2条1項10号)
関税法第2条第1項第3号(定義)に規定する外国貨物をいう。
関税法第73条の2(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものも外国貨物に含まれる。

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輸出免税(消費税)

2010-09-26 13:06:07 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

輸出免税(消費税)

消費税においては、輸出業者はほとんど輸出免税の適用を受け、消費税は還付されることになるはずです。

輸出免税の規定の適用を受ける取引は、典型的な輸出すなわち国内から外国へ商品を輸出するものだけでなく次のような取引も含まれますので注意しないといけません。

外国貨物の譲渡
国外からの輸入貨物を保税地域に置いたまま、それをそのまま国内の事業者に販売する場合。このような場合も消費税においては、輸出免税の適用を受けられます
保税地域からの引取り前の貨物は、関税法上、外国貨物とされ、その譲渡又は貸付は輸出免税の適用を受けられます。(消費税法7条1項2号)

消費税申告において輸出免税の取引を集計するときに、相手先が国外の企業のみでなく、このように国内企業でも保税地域から引取る前に販売した物を忘れずに集計しないといけません。

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配当所得2(平成22年)

2010-09-25 14:54:54 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

配当所得2(平成22年)

[設例]
配当所得(上場株式等:700千円、非上場株式:300千円)、上場株式等の譲渡所得等:△250千円
給与所得:9,000千円、所得控除額:2,600千円

1、すべての配当所得につき総合課税を選択した場合
(1)総所得金額
イ、配当所得 700千円+300千円=1,000千円
ロ、給与所得 9,000千円
ハ、総所得金額 1,000千円+9,000千円=10,000千円

(2)課税総所得金額
10,000千円-2,600千円=7,400千円

(3)算出税額
7,400千円×23%-636千円=1,066千円

(4)配当控除後の税額
イ、配当控除額 1,000千円×10%=100千円
ロ、 1,066千円-100千円=966千円

2、上場株式等の配当所得につき申告分離課税を選択した場合
(1)申告分離の配当所得金額
700千円-250千円=450千円
※上場株式等の譲渡損失と損益通算

(2)総所得金額
300千円+9,000千円=9,300千円

(3)課税総所得金額
9,300千円-2,600千円=6,700千円

(4)算出税額
イ、総合課税 6,700千円×20%-427.5千円=912.5千円
ロ、分離課税 450千円×7%=31.5千円
ハ、イ+ハ=944千円

(5)配当控除後の税額
イ、配当控除額 300千円×10%=30千円
ロ、944千円-30千円=914千円

このケースでは、上場株式等の配当所得につき分離課税を選択して、上場株式等の譲渡損失と損益通算したほうが税額の合計額が少なくなります。
確定申告のときには、配当所得の申告方式を検討したほうがいいでしょう。

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配当所得(平成22年)

2010-09-24 06:24:09 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

配当所得(平成22年)

少額配当の申告不要制度などを選択するものを除き次のように取り扱われる。

1、上場株式等の配当所得
総合課税又は分離課税を選択。
(1)総合課税
他の所得と合算し、所得税の超過累進税率を適用し、算出税額から配当控除を行う。
(2)分離課税
上場株式等の譲渡所得等との損益通算を行い、損益通算後の配当所得に対し7%(他に住民税3%)の税額。

2、非上場株式等の配当所得
他の所得と合算し、所得税の超過累進税率を適用し、算出税額から配当控除を行う。

次回は、簡単な計算例で内容を確認します。

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平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例

2010-09-23 06:49:21 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例

居住者等が、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を平成22年12月31日までに譲渡した場合には、その譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の金額を、平成13年10月1日における価額の80%相当額として計算することができましたが、この特例が適用期限(平成22年12月31日)の到来をもって廃止されます。

上場株式で取得価額の不明なものを譲渡する場合は、平成22年中に譲渡をするかどうか要検討です。
平成23年以後は、取得価額が不明な場合は、概算取得費として譲渡価額の5%を適用することになります。

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上場会社等の自己株式の公開買い付けの場合のみなし配当課税の特例

2010-09-22 06:24:51 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

上場会社等の自己株式の公開買い付けの場合のみなし配当課税の特例

1、平成22年12月31日以前
株式の譲渡対価の額が、その会社の資本等の額を超える部分は、本来は配当課税が行われるのでづが、上場会社等の自己株式の公開買い付けの場合には、配当ではなくて譲渡所得とされていました。

2、平成23年1月1日以後
上記1の特例がなくなり、原則にもとどり、譲渡対価の額のうち資本等超過額はみなし配当課税されます。

3,設例
上場会社の自己株式の公開買い付けにより、自己の所有株式を次のように売却した。
売却価額:500千円、取得価額:200千円、資本等の額:300千円

(1)平成22年12月31日以前
譲渡所得 300千円(=500千円-200千円)
(2)平成23年1月1日以後
イ、配当所得 200千円(=500千円-300千円)
ロ、譲渡所得 100千円(=300千円-200千円) 

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非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税

2010-09-21 06:25:19 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税

1、非課税口座
居住者等(その年1月1日に満20歳以上である者に限る。)が、金融商品取扱業者等の営業所に対し、非課税口座開設届出書を提出することにより開設する。この口座は平成24年から平成26年までの各年において1人につき1年に1口座に限り開設でき、年間100万円を限度に上場株式等の受入が可能です。

2、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
非課税口座内の上場株式の配当所得については、10年間所得税が課税されない。

3、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
非課税口座内の上場株式等を10年以内に譲渡した場合の所得税は非課税とされる。

4、適用時期
平成24年1月1日以後支払を受けるべき配当等、譲渡等について適用。

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