おはようございます。税理士の倉垣です。
消費税の課税対象4(国内で行われるもの)
消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等につき課されます。(消費税法第4条第1項)
1、国内判定
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の場合の区分に応じそれぞれの場所が国内にあるかどうかにより行うこととされています。(消費税法第4条第3項)
(1)資産の譲渡又は貸付けである場合
その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所(その資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
(2)役務の提供である場合
その役務の提供が行われた場所(その役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたって行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
2、政令で定める資産
上記1(1)の政令で定める資産は、次に掲げる資産で、その政令で定める場所は、その資産の区分に応じてその資産の区分に応じその資産の譲渡又は貸付けが行われる時におけるそれぞれに定める場所とされる。
(1)船舶
イ、登録を受けた船舶
船舶の登録をした機関の所在地(同一の船舶について2以上の国において登録をしている場合には、いずれかの機関の所在地)
居住者が行う日本船舶以外の船舶の貸付け及び非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあっては、その譲渡又は貸付けを行う者の住所地
ロ、登録を受けていない船舶
その譲渡又は貸付けを行う者のその譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地
その他7項目省略
3、政令で定める役務の提供
7項目省略
資産の譲渡等の国内判定の政令に関しては内容のボリュームがありすぎるので、また別の機会にご説明します。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
消費税の課税対象4(国内で行われるもの)
消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等につき課されます。(消費税法第4条第1項)
1、国内判定
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の場合の区分に応じそれぞれの場所が国内にあるかどうかにより行うこととされています。(消費税法第4条第3項)
(1)資産の譲渡又は貸付けである場合
その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所(その資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
(2)役務の提供である場合
その役務の提供が行われた場所(その役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたって行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
2、政令で定める資産
上記1(1)の政令で定める資産は、次に掲げる資産で、その政令で定める場所は、その資産の区分に応じてその資産の区分に応じその資産の譲渡又は貸付けが行われる時におけるそれぞれに定める場所とされる。
(1)船舶
イ、登録を受けた船舶
船舶の登録をした機関の所在地(同一の船舶について2以上の国において登録をしている場合には、いずれかの機関の所在地)
居住者が行う日本船舶以外の船舶の貸付け及び非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあっては、その譲渡又は貸付けを行う者の住所地
ロ、登録を受けていない船舶
その譲渡又は貸付けを行う者のその譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地
その他7項目省略
3、政令で定める役務の提供
7項目省略
資産の譲渡等の国内判定の政令に関しては内容のボリュームがありすぎるので、また別の機会にご説明します。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp