雇用促進税制
1、制度の概要
この制度は、雇用者が増加した場合に、一定の税額控除が認めるものです。
2、適用対象法人
青色申告法人が対象です。
3、適用対象年度
平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度が対象となる。
4、適用要件
次のすべての要件を満たす必要がある。
(1)前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと
(2)基準雇用者数が5人以上(中小企業者等は2人以上)であること
※基準雇用者数=当期末雇用者数-前期末雇用者数
(3)基準雇用者割合が10%以上であること
※基準雇用者割合=基準雇用者数/前期末雇用者数
(4)給与等支給額が比較給与等支給額以上であること
※1、給与等支給額:当期の損金に算入された給与等(雇用者に対するものに限る)の支給額
※2、比較給与等支給額:
前期の給与等支給額+前期の給与等支給額×基準雇用者割合×30%
(5)風俗営業等を営んでいないこと
5、税額控除限度額
税額控除限度額=基準雇用者数×40万円
ただし、法人税額の10%(中小企業者等については20%)が限度額
6、その他の注意点
(1)雇用者:使用人のうち雇用保険の一般被保険者である者をいい、使用人からは役員の特殊関係者を除く
(2)この制度の適用を受けるためには、公共職業安定所に「雇用促進計画」の提出をし、適用要件.雇用促進計画の達成状況の確認を受けなければならない。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
1、制度の概要
この制度は、雇用者が増加した場合に、一定の税額控除が認めるものです。
2、適用対象法人
青色申告法人が対象です。
3、適用対象年度
平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度が対象となる。
4、適用要件
次のすべての要件を満たす必要がある。
(1)前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと
(2)基準雇用者数が5人以上(中小企業者等は2人以上)であること
※基準雇用者数=当期末雇用者数-前期末雇用者数
(3)基準雇用者割合が10%以上であること
※基準雇用者割合=基準雇用者数/前期末雇用者数
(4)給与等支給額が比較給与等支給額以上であること
※1、給与等支給額:当期の損金に算入された給与等(雇用者に対するものに限る)の支給額
※2、比較給与等支給額:
前期の給与等支給額+前期の給与等支給額×基準雇用者割合×30%
(5)風俗営業等を営んでいないこと
5、税額控除限度額
税額控除限度額=基準雇用者数×40万円
ただし、法人税額の10%(中小企業者等については20%)が限度額
6、その他の注意点
(1)雇用者:使用人のうち雇用保険の一般被保険者である者をいい、使用人からは役員の特殊関係者を除く
(2)この制度の適用を受けるためには、公共職業安定所に「雇用促進計画」の提出をし、適用要件.雇用促進計画の達成状況の確認を受けなければならない。
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