おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は信託の受託者の費用償還請求等をまとめてみました。
1.
信託財産からの費用等の償還等
受託者は、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を固有財産から支出した場合には、信託財産からその費用及び支出の日以後の利息(以下「費用等」という。)の償還を受けることができます。また、その前払いを受けることも認められています。
そして、受託者と受益者の合意があれば、費用等の償還又は費用の前払いを受益者から受けることもできます。(信託法48条)
2.
費用等の償還等の方法
信託財産に属する金銭を固有財産に帰属させる方法で行う。
もし、必要があれば信託財産に属する財産(その財産を処分するとこにより信託の目的を達成することができなくなるものを除く)を処分することができます。(信託法49条)
3.
信託財産が費用等の償還等に不足している場合の措置
信託財産(処分することにより信託の目的を達することができなくなるものを除く。次のイに同じ。)の額が費用等の償還等の額に不足している場合において、受託者が委託者及び受益者に対し次の事項を通知し、もしロの相当の期間内に委託者又は受益者から費用等の償還等を受けられなかったときは、受託者は信託を終了することができることとなっています。
イ、信託財産が不足しているため費用等の償還等を受けることができない旨
ロ、受託者の定める相当の期間内に委託者又は受益者から費用等の償還等を受けないときは、信託を終了させる旨
(信託法51条)
4.
信託財産からの損害の賠償
受託者は、次の各号に掲げる場合には、それぞれに掲げる損害の額について、信託財産からその賠償を受けることができます。
イ、受託者が信託事務を処理するため自己に過失なく損害を受けた場合 その損害額
ロ、受託者が信託事務を処理するため第三者の故意又は過失によって損害を受けた場合(上記イを除く) その第三者に対し賠償を請求することができる額(信託法53条)
5.
受託者の信託報酬
受託者は、商法に基づく報酬請求の適用がある場合のほか、信託行為に信託財産から受託者に信託報酬を支払う旨の定めがある場合に限り、信託財産から信託報酬を受けることができます。(信託法54条)
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