海外勤務者の課税関係
1、日本の課税
(1)納税義務者の区分
日本の所得税においては、納税義務者を居住者と非居住者に分け、その課税所得の範囲と課税方法を定めている。
(2)居住者
居住者は日本に居住する者で、全世界所得につき日本の所得税が課される。
(3)非居住者
非居住者(居住者以外)は国内源泉所得についてのみ、日本の所得税が課される。
2、国内源泉所得とは
国内源泉所得とは、国内で生じた所得である。
給与等はその勤務地が国内であるものが国内源泉所得となる。
3、海外勤務者の課税
長期(1年以上)の海外勤務者は、その出国日の翌日から非居住者となり、原則として、日本の所得税の納税義務者とならない。
海外勤務の所得は、勤務地が国外であるので、国内源泉所得とならないためである。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
1、日本の課税
(1)納税義務者の区分
日本の所得税においては、納税義務者を居住者と非居住者に分け、その課税所得の範囲と課税方法を定めている。
(2)居住者
居住者は日本に居住する者で、全世界所得につき日本の所得税が課される。
(3)非居住者
非居住者(居住者以外)は国内源泉所得についてのみ、日本の所得税が課される。
2、国内源泉所得とは
国内源泉所得とは、国内で生じた所得である。
給与等はその勤務地が国内であるものが国内源泉所得となる。
3、海外勤務者の課税
長期(1年以上)の海外勤務者は、その出国日の翌日から非居住者となり、原則として、日本の所得税の納税義務者とならない。
海外勤務の所得は、勤務地が国外であるので、国内源泉所得とならないためである。
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