税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

海外勤務者の課税関係

2013-03-29 11:19:51 | 所得税
海外勤務者の課税関係

1、日本の課税
(1)納税義務者の区分
日本の所得税においては、納税義務者を居住者と非居住者に分け、その課税所得の範囲と課税方法を定めている。
(2)居住者
居住者は日本に居住する者で、全世界所得につき日本の所得税が課される。
(3)非居住者
非居住者(居住者以外)は国内源泉所得についてのみ、日本の所得税が課される。

2、国内源泉所得とは
国内源泉所得とは、国内で生じた所得である。
給与等はその勤務地が国内であるものが国内源泉所得となる。

3、海外勤務者の課税
長期(1年以上)の海外勤務者は、その出国日の翌日から非居住者となり、原則として、日本の所得税の納税義務者とならない。
海外勤務の所得は、勤務地が国外であるので、国内源泉所得とならないためである。

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所得税の納税(確定、予定)

2013-03-25 10:48:09 | 所得税
所得税の納税(確定、予定)

確定申告の申告期限が3月15日でした。
所得税の納税について整理しておきます。

1、確定申告の所得税の納税
(1)原則
3月15日までに確定額を納付
ただし、振替納税は4月22日に指定口座から引落
(2)延納
3月15日までに2分の1以上納付
残額を5月31日までに納付

2、予定納税
予定納税基準額>=150,000円以上であれば
予定納税基準額の3分の1ずつを7月と11月に予定納税
注、予定納税基準額=前年の所得税額-源泉徴収税額
※所得税額と源泉徴収税額からは非経常的な所得(譲渡、一時、雑所得)に係る税額を除く

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