税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

個人の各種申告書の提出期限

2009-09-30 06:36:24 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

個人の各種申告書の提出期限

個人が翌年申告する書類はその税目等により微妙に異なっています。確認整理してみました。

1、所得税の申告期限
翌年2月16日から3月15日まで。
ただし、還付申告の場合は翌年1月1日より提出可能です。
なお、青色申告申請書の提出期限も申告期限と同じで3月15日までです。

2、消費税の申告期限
申告期限は翌年3月31日です。

3、贈与税の申告期限
翌年2月1日から3月15日まで。

実務上は、3月15日までに上記の1から3までを一緒に作成提出しますが、消費税はそれから15日ほど余裕がありますね。

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事業専従者控除額(白色申告者)

2009-09-29 06:00:00 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

事業専従者控除額(白色申告者)

個人の青色申告者はその特典として、青色専従者給与の必要経費算入が認められるということは多くの方が知っていることと思います。
今日は、白色申告者でも事業に専従する親族がいる場合には、事業専従者控除額の必要経費算入という規定がありますがそれをご紹介します。

1、事業専従者控除
個人事業者で、青色申告の承認申請をしていない者(白色申告者)でも、その事業に専従する配偶者やその他の親族がいる場合には、下記3の事業専従者控除額の控除が認められています。

2、事業専従者の要件
事業専従者の要件は次のすべてに該当することです。
(1)その事業者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
(2)年齢が15歳以上であること。(その年12月31日現在で判定)
(3)その年を通じて6月を超える期間、その事業者の事業に従事していること。

3、控除額
次のうちいずれか低い金額が事業専従者控除額として、必要経費に算入されます。
(1)86万円(配偶者以外は50万円)
(2)事業の所得金額÷(事業専従者の数+1)
なお、事業専従者控除額は、その専従者の給与所得の収入金額とみなされます。

4、手続き
確定申告書にこの適用を受ける旨の記載と事業専従者控除に関する事項を記載する必要があります。

5、配偶者控除等との関係
事業専従者控除の適用を受けた者については配偶者控除や扶養親族の適用は受けられません。

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相続税額の加算(養子)

2009-09-28 06:00:00 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

相続税額の加算(養子)

相続税の加算の規定について、養子がいる場合等について検討してみました。

1、相続税額の加算
相続や遺贈により財産を取得した者が、被相続人の1親等の血族や配偶者のいずれでもない場合には、その者の相続税額は本来の相続税額にその2割を加算した額となります。

2、代襲相続の場合
上記1の場合において、その1親等の血族が被相続人の死亡以前に既に死亡したり、相続権を失ったため代襲相続をした者については相続税の2割加算は行われません。

3、養子
(1)孫養子等
上記1の被相続人の1親等の血族には、被相続人の直系卑属でその被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子等)は含まれないことになっています。
つまり、孫養子等は民法上は1親等の血族ですが、相続税法では相続税の2割加算の適用を受けることになります。

(2)その他の養子や養親
上記(1)以外の養子や養親はそれぞれ養親又は養子の1親等の法定血族ですので相続税額の2割加算の適用を受けません。

4、相続権を失った者
相続放棄、欠格、廃除により相続権を失った者でも、その被相続人から遺贈で財産を取得することができますが、これらの者が被相続人の1親等の血族であれば相続税の加算の適用はありません。

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もう秋の気配を感じます。

2009-09-27 07:35:41 | OFF
もう秋の気配を感じます。

朝晩の気温も下がってきましたし、日中も真夏の猛暑はもうないようです。
本当に秋が近付いてきていると私は気候から感じるようになりました。

話はスポーツに変わりますが、プロ野球もそろそろ終盤になってきて、セリーグは巨人の優勝で決まりましたが、パリーグは最後の順位争いが熾烈です。

私自身も、仕事をしながら各種試験をこの夏から秋(もしかすると冬にも)にかけてこなしてきています。当然、単に現在の知識を確認するためだけの受験ではなくて、それを通して、より新しい考え方の習得や従前の知識の定着を期待しています。より、本来の仕事に周辺知識で厚みを増すこともできればと思っています。
しかし、疲れますね。生活時間のほとんどがかなりの緊張状態を要求されます。心身の状態をうまくコントロールしながら、適切なリラックス状態を意識的に作らなければならないと思っています。

長い間の持続的な緊張状態から解放されるのに、たまには旅行もいいかもしれません。見慣れた生活の場から一時的にも距離をとることができます。それが、国内旅行でもいいのですが、海外旅行だとより効果的な気がします。
この秋にでも、海外旅行に行ってこようかと思っています。



ブログの投稿数がたまってきました。

2009-09-26 06:41:37 | OFF
ブログの投稿数がたまってきました。

最初の投稿が2006年7月です。もう3年以上投稿を続けていることになります。
記事数ははっきり数えていませんが、800前後ではないかと思います。

こんなに多くなったからでしょうか、ブログを見る際の動きが重くなったような気がします。
軽快な操作性、これもブログにとって大切な要素の一つだと思います。

これから少しづつ、古いものから削除していこうかと思い始めました。確かに、税法などはどんどん改正されていて、古い税法に基づく記事は、実用性に乏しいですから、むしろ消したほうがよいかもしれません。

しかし、最初のほうの記事ほど私自身の思い入れ度が高く、消し難い気持ちも強く働きます。投稿記事としては削除しても、何らかの形で保存しておきたいと思います。

自動車保険

2009-09-25 06:29:47 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

自動車保険

自動車保険は、強制保険である自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と、任意保険である自動車保険に分けられます。
任意保険は様々なものがありますので整理してみました。

1、保証する危険による分類
(1)他人(被保険者・家族を除く)への損害賠償保障
対人賠償保険・対物賠償保険
(2)被保険者又は同乗者の死傷への補償
人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険・自損事故保険・無保険車傷害保険
(3)車両の補償
車両保険

2、各種自動車保険の特徴
(1)対人賠償保険
被保険自動車の所有・使用・管理に起因して他人を死傷させて損害賠償責任を負うことによる損害(自賠責保険で支払われる金額を除く)に対して保険金が支払われる。
なお、被害者保護の観点から、運転者の無免許、飲酒等などの運転による事故も、保険金の支払い対象となる。

(2)対物賠償保険
被保険自動車の所有・使用・管理に起因して他人の財物に損害を与え、被保険者が損害賠償責任を負う場合に保険金が支払われる。
なお、なお、被害者保護の観点から、対人賠償保険同様、運転者の無免許、飲酒等などの運転による事故も、保険金の支払い対象となる。

(3)人身傷害補償保険
被保険者等が自動車事故で死傷したり後遺障害を被った場合に、自己の保険会社から保険金が支払われる。
この保険金は、自己の過失部分を含めて損害額の全額につき、相手方があるときでも、示談を待たずに支払われる。
また、「一般」、「搭乗中のみ」など補償範囲を任意で選べる保険会社もある。

(4)搭乗者傷害保険
被保険自動車に搭乗中の人が、被保険自動車の運行等に起因する急激・偶然・外来の事故により身体障害を被ったときに、保険金(死亡保険金、後遺障害保険金および医療保険金)が支払われる。

(5)自損事故保険
自動車の運転者、保有者又は搭乗中の人が被保険自動車の運行に起因する急激・偶然・外来の事故により死亡・負傷した場合で、自賠責保険や政府の保険事業では補償されない損害につき保険金が支払われる。
相手がいない事故や、100%自己責任がある事故などに威力を発揮します。
保険金額は被保険者1名につき1500万円が限度。

(6)無保険車傷害保険
被保険者がほかの自動車との事故で死亡又は後遺障害が生じ、相手自動車に対人賠償保険が付保されてないか、付保されていてもその保険金額が少額のため、十分な補償が得られない場合などに、保険会社が事故の相手方に代わって保険金を支払う。

(7)車両保険 
被保険自動車につき、衝突、接触、爆発、盗難などの偶然な事故により生じた損害に対して保険金が支払われる。

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法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取扱い

2009-09-24 06:19:59 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取扱い

個人年金保険は、被保険者が年金支払開始前に死亡した場合には死亡一時金が支払われ、年金支払い開始日に被保険者が生存している場合には、一定期間にわたって年金を支払う生命保険です。この個人年金保険を法人が契約者(保険料負担者)で、被保険者が役員・従業員であるものの保険料の税務上の取り扱いを調べてみました。

1、死亡給付金及び年金の受取人が法人である場合
支払保険料は資産計上する。

2、死亡給付金及び年金の受取人が被保険者又はその遺族である場合
支払保険料はその役員又は従業員の給与とされる。

3、死亡保険金の受取人がその遺族で、年金の受取人がその法人の場合
支払保険料の90%相当額を資産計上し、残りを損金経理する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はその役員又は使用人に対する給与とされる。

※1 上記1又は2により資産計上した保険料は、年金の受給開始日が到来するなど一定の事由が生じたときに損金経理します。
※2 個人年金保険料に付加した傷害特約等の保険料は損金経理できます。

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不動産登記3

2009-09-23 06:00:00 | OFF
不動産登記3

今日は、不動産登記の過去問題で印象に残ったものを取り上げました。
正しいかどうか考えてみませんか。

1、仮登記は、登記の申請に必要な手続き上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。
2、抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記につき登記上利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾を得なければ、その本登記をすることができない。
3、氏名の変更による登記名義人の住所氏名の変更の登記は、登記名義人が単独ですることができる。
4、権利に関する登記の申請は、口頭による申請はできないが、郵送により登記申請をすることができる。

[答]
1、× 仮登記はその他、物権の変動そのものがまだ生じていない場合(条件付売買等)にもできる。
2、× 仮登記を本登記に改める場合、所有権の場合は利害関係者の承諾が必要だが、所有権以外の権利(抵当権など)は承諾不要
3、○ 
4、○

まだまだたくさんありますが、ここで終わります。続きを投稿する機会はあると思いますので。

不動産登記2

2009-09-22 06:00:00 | OFF
不動産登記2

今日は次のような過去問題をご紹介します。

次のうち正しいものはどれか。
1、地表面が水で覆われれいる土地でも、私権の対象となり得る池沼・ため池は、土地の表示の登記をすることができる。
2、海面下に没する土地であっても、干潮時に陸地になる土地であれば、、すべて土地の表示の登記をすることができる。
3、容易に運搬することができる切符売場・入場券売場も建物の表示の登記をすることができる。
4、建築途上の建物で、柱と屋根があれば、周壁がなくても建物の表示の登記ができる。

正解は、1です。
2は海そのものだし、建物の定義は土地に定着していること、屋根及び壁があることなので3と4は誤りだそうです。

不動産登記1

2009-09-21 06:00:00 | OFF
不動産登記1

ファイナンシャルプランナーの試験の次は、不動産関係の受験が待っています。
大型連休も、その勉強を毎日続けます。

不動産登記関係の問題練習で次のような過去問題がありました。どれが正しいと思いますか。
1、建物を新築した所有者は、工事完了後1か月以内に所有権の保存登記をしなければならない。
2、所有権の登記名義人に相続が開始した場合、その不動産を取得した相続人は、相続開始を知った時から1年以内に、所有権の移転の登記をしなければならない。
3、所有権の登記名義人が住所を移転した場合、所有権の登記名義人は、登記名義人の住所の変更の登記を1か月以内に申請しなければならない。
4、建物が滅失した場合、所有権の登記名義人は、その建物が滅失した時から1か月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければならない。

どうですか。私は最初は、すべて正しいと思いました。みんな常識的に考えて登記をしなければならないのではないかと。

しかし、正解は4でした。

理由は、上記1から3まではみな権利関係の登記で、これはやるかやらないかは当人の意思次第。たとえ一生やらなくてもよい。4だけは、不動産の表示で固定資産税の課税の関係上、新築と滅失の場合に義務とされているそうです。