税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

NPO法人の財務諸表(1110)

2011-10-31 06:43:56 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

NPO法人の財務諸表(1110)

NPO法とNPO法人会計基準の財務諸表を確認してみました。

1、NPO法
NOP法第28条1項に、つぎのものが財務諸表とされています。
(1)財産目録
(2)貸借対照表
(3)収支計算書

2、NPO法人会計基準
NPO法人会計基準8では、次の(1)と(2)を「財務諸表」と定義し、それに(3)を合わせたものを「財務諸表等」と定義しています。
(1)活動計算書(会社の損益計算書に相当する) 
(2)貸借対照表
(3)財産目録

NPO法人会計基準では、活動計算書の末尾に次の注書きをすることにより、NPO法の「収支計算書」に代える方法が示されています。
(注)特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

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医療費控除(債務控除との関係)

2011-10-29 09:36:56 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

医療費控除(債務控除との関係)

被相続人の未払医療費を相続人が支払った場合の税務上の取扱いを整理してみます。

1、債務控除(相続税)
被相続人の死亡時の未払いの医療費の金額は、相続税の申告上、債務控除ができます。

2、医療費控除(所得税)
生計を一にする親族の医療費を支払った場合には、医療費控除の適用を受けることができます。
これは、上記1の相続税の債務控除の適用を受けた医療費でも、所得税において所得控除(医療費控除)の対象になります。

同じ医療費が、相続税と所得税で重複して控除されますが、税法においてはこれが認められています。

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遺言書(遺言の撤回)

2011-10-28 06:33:41 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

遺言書(遺言の撤回)

一旦なされた遺言書は、その後撤回はできるのか。

1、遺言の撤回
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる(民法1022条)。

2、前の遺言と後の遺言の抵触等(民法1023条)
(1)前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる。
(2)上記(1)の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為を抵触するする場合について準用される。

3、遺言書又は遺贈の目的物の破棄
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされる。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様である(民法)1024条。

4、遺言の撤回権の放棄
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない(民法1026条)。

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遺言書(減殺請求)

2011-10-27 06:32:01 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

遺言書(減殺請求)

遺贈は遺留分の規定に反することはできないが、もし、反した場合にはどうなるのか。

1、減殺請求
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈の減殺を請求できる(民法1031条)。

2、遺贈の減殺の割合
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意志に従う(民法1034条)。

3、遺留分権利者に対する価額による弁償
受遺者は、減殺を受けるべき限度において、遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる(民法1041条)。

4、減殺請求権の期間の制限
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする(民法1042条)。

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遺言書(遺留分)

2011-10-26 06:34:12 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

遺言書(遺留分)

前回、「遺言で遺留分の規定に反することができない」と説明しましたが、今回は、この遺留分の規定を確認しておきます。

1、遺留分の帰属及びその割合(民法1028条)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の区分に応じそれぞれに定める割合に相当する額を受ける。
(1)直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
(2)前期(1)以外の場合 被相続人の財産の2分の1

2、遺留分の算定(民法1029条)
(1)遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額額から債務の全額を控除して、これを算定する。
(2)贈与は、原則として、相続開始前の1年間にしたものに限り、、その価額を算入する(民法1030条)。

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遺贈について(1110)

2011-10-25 06:30:46 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

遺贈について(1110)

1、包括遺贈及び特定遺贈
民法964条に次のように規定されています。
「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。」
包括遺贈とは、相続財産に対する割合で表示された遺贈であり、特定遺贈とは、個々の財産を示して行われる遺贈です。
包括受遺者は相続人と同じような権利義務をもち、遺産分割の協議にも参加します(民法990条)。

2、死因贈与との比較
死因贈与も遺贈と同じく、被相続人の死亡により効力が発生するものですが、死因贈与は契約であるのに対し、遺贈は単独行為という点が異なります。

3、遺留分に関する規定との関係
民法964条の但書で、遺贈は遺留分に関する規定に反することができないことが記されていますが、これは遺留分に反した遺贈が無効となるのではなく、遺留分権利者からの減殺請求ができることだとされています(民法1031条)。

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入院給付金(課税関係)

2011-10-24 06:41:34 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

入院給付金(課税関係)

1、生前に受取った場合
生前に受取った入院給付金は非課税です。
しかし、所得税の医療費控除の適用上、支払った医療費の額から控除します。

2、相続開始後の受取
相続開始後に保険会社から受け取った入院給付金は、本来の相続財産となります。
生命保険金としては取扱われません。

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相続分(共同相続)

2011-10-21 06:29:02 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

相続分(共同相続)

相続の連続で、土地の所有がどのようになるか検討してみます。

[設例]
●父甲が平成15年に死亡し、その所有丙土地は、次のように相続した。
妻乙2分の1、子A、B、C、D、E、Fがそれぞれ12分の1
●続いて、平成17年に乙が死亡し、その土地は次のように相続した。
子A、E,Fがそれぞれ3分の1
●平成18年にDが死亡したが、その妻G及び子H、Iは正式に相続放棄をした。
●平成23年7月にC死亡。相続人は妻Jと子Kである。

このケースの場合、JとKが相続する丙土地は?

1、まず甲の相続により、丙土地の12分の1をCが取得した。
2、乙の相続においては、Cは乙の土地を相続していないので、12分の1のままである。
3、兄弟Dの相続により、CはDの所有土地の5分の1を取得する。つまり、丙土地の60分の1(=1/12×1/6)
※第1順位と第2順位の相続人がいないので、兄弟が相続人となる。
4、上記3により、Cの丙土地の所有割合は、60分の6(10分の1)である。
これを、JとKの相続分は2分の1なので、それぞれ丙土地の60分の3(20分の1)となる。

このように、時間が経過すると、相続が続いて土地の所有者や所有割合が次々に複雑になってきます。
相続財産(特に不動産)につき、所有者間に意見の食い違いなどで対立が生じた場合には、早目の解決が望ましいと思います。

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住宅借入金等特別控除(居住要件)

2011-10-20 06:37:52 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

住宅借入金等特別控除(居住要件)

1、住宅借入金等特別控除
住宅借入金等で居住用住宅の取得等をした場合には、10年間にわたり、住宅取得控除の適用が受けられる。

2、居住要件について
この特例は、居住用住宅の取得者が取得等の後6カ月以内に実際に居住することが要件とされています。
しかし、転勤や病気療養等のため、家族と別居を余儀なくされる者については、次のような取扱いがなされています。
転勤や転地療養その他やむをえない事由により生計を一にする親族と日常の起居をともにしていない場合において、その生計を一にする親族が6カ月以内に居住の用に供し、そのやむをえない事情が解消した後はその居住用家屋に居住することとなると認められるときは、この特例の適用ができることとされている(措置法通達41-1)。

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直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(居住要件)

2011-10-19 06:41:14 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(居住要件)

1、住宅取得資金の非課税
直系尊属から平成23年中に住宅取得資金の贈与を受け、その資金で平成24年3月15日までに新築住宅の取得等をし、かつ、居住(遅滞なく居住が見込まれる場合を含む)した場合には、1000万円まで贈与税が非課税とされる

2、居住要件について
この特例は、受贈者が期限までに実際に居住することが要件とされています。
しかし、転勤や病気療養等のため、家族と別居を余儀なくされる者については、次のような取扱いがなされています。
転勤や転地療養その他やむをえない事由により生計を一にする親族と日常の起居をともにしていない場合において、その生計を一にする親族の居住の用に供し、又は居住の用に供することが確実であると見込まれるときで、そのやむをえない事情が解消した後はその居住用家屋に居住することとなると認められるときは、この特例の適用ができることとされている(措置法通達70の2-2)。

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