おはようございます。税理士の倉垣です。
譲渡株式等の譲渡損失に係る損益通算及び繰越控除
平成21年以後の年分において上場株式等の譲渡損と上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)との損益通算ができ、損益通算しても控除しきれない譲渡損失は3年間の繰越控除が認められます。
[設例]
平成21年に上場株式等の配当が500,000円あり、平成18年に上場株式等の譲渡損が600,000円発生していた。
上場株式等の配当500,000円につき申告分離課税を選択することにより、配当金額から3年前の上場株式等の譲渡損600,000円を控除すると、配当所得はゼロとなる。
※平成20年以前の年分に生じた上場株式等の譲渡損の金額で平成21年以後に繰り越されているものは、平成21年以後の年分の上場株式等の配当所得の金額から控除できる。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
譲渡株式等の譲渡損失に係る損益通算及び繰越控除
平成21年以後の年分において上場株式等の譲渡損と上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)との損益通算ができ、損益通算しても控除しきれない譲渡損失は3年間の繰越控除が認められます。
[設例]
平成21年に上場株式等の配当が500,000円あり、平成18年に上場株式等の譲渡損が600,000円発生していた。
上場株式等の配当500,000円につき申告分離課税を選択することにより、配当金額から3年前の上場株式等の譲渡損600,000円を控除すると、配当所得はゼロとなる。
※平成20年以前の年分に生じた上場株式等の譲渡損の金額で平成21年以後に繰り越されているものは、平成21年以後の年分の上場株式等の配当所得の金額から控除できる。
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