税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

創業融資(東京都中小企業制度融資)

2013-06-28 06:38:54 | 税金一般
創業融資(東京都中小企業制度融資)

1、融資対象者
次のいずれかに該当する者。ただし、新たに営もうとする業種は保証協会の保証対象業種で、事業規模等は中小企業者であること。
(1)事業を営んでいない個人であって、次の条件のすべてを満たす者
イ、1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに法人を設立して事業を開始しようとする具体的な計画があること
ロ、許認可事業の場合は、原則として許認可等を受けていること。

(2)事業を営んでいない個人であって、次の条件のすべてを満たす者
イ、自己資金があること
ロ、1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに法人を設立して事業を開始しようとする具体的な計画があること
ハ、許認可事業の場合は、原則として許認可等を受けていること。

(3)次の条件のすべてを満たす者
イ、中小企業者又は組合であること
ロ、創業した日から5年未満であること(個人で創業し、同一事業を法人化した者で、個人で創業した日から5年未満の者を含む。)
ハ、「ご利用いただける方」の条件を満たすこと
※ただし、創業1年未満の事業者で、決算期未到来の場合は、「事業税その他の租税の未申告、滞納がないこと」の要件は不要

(4)次の条件のすべてを満たす者
イ、創業した日から5年未満であり、次のいずれかから出資を受けている中小企業者であること。
(ア)東京都が出資するベンチャー投資法人傘下の投資事業有限責任組合
(イ)国率行政法人中小企業基盤整備機構の「ベンチャーファンド」事業が出資する投資事業有限責任組合
ロ、「ご利用いただける方」の条件を満たすこと
(5)次の条件のすべてを満たす者
イ、分社化を行う法人であること
ロ、「ご利用いただける方」の条件を満たすこと


2、融資条件
(1)資金使途
運転資金、設備資金
(2)融資限度額
融資対象者(1)1,000万円
融資対象者(2)2,500万円(ただし、自己資金に1,000万円を加えた額の範囲内)
融資対象者(3)(4)2,500万円
融資対象者(5)1,500万円
(3)融資期間
運転資金7年以内(据置期間1年以内を含む)
設備資金10年以内(据置期間1年以内を含む)
(4)利率
固定金利又は変動金利から選択
[固定金利]
融資期間 3年以内 2.1%以内、3年超5年以内 2.3%以内、5年超7年以内 2.5%以内、7年超 2.7%以内
[変動金利]
短プラ+「0.9%以内」
<責任共有制度の対象外となる場合>
[固定金利]
融資期間 3年以内 1.9%以内、3年超5年以内 2.1%以内、5年超7年以内 2.3%以内、7年超 2.5%以内
[変動金利]
短プラ+「0.7%以内」

(5)返済方法
分割返済(元金据置期間1年以内)
(6)信用保証
保証協会の信用保証が必要
(7)信用保証料
保証協会の定めるところによる
(8)保証人・担保
融資対象(1)(2)
連帯保証人 原則不要
物的担保 不要

融資対象(3)から(5)
[中小企業者の場合]
連帯保証人 法人:代表者個人以外は原則不要、個人事業者:原則として不要
物的担保 原則として不要

[組合の場合]
連帯保証人 原則として代表理事
物的担保 原則として不要
(9)受付期間
(10)必要書類

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創業融資制度7(生活衛生貸付)

2013-06-27 06:34:22 | 税金一般
創業融資制度7(生活衛生貸付)

日本政策金融公庫が行っている「生活衛生貸付」について内容を見てみます。


1、対象者
生活衛生関係の事業を営む者

2、資金使途
設備資金

3、融資限度額
(1)飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、その他公衆浴場業
7,200万円
(2)一般公衆浴場業 
3億円以内(2施設以上の場合4億8,000万円)
(3)旅館業 4億円
(4)興行場、サウナ営業 4億円
(5)クリーニング業 1億2,000万円

4、返済期間
13年以内(うち据置期間1年以内、返済期間が7年超の場合は2年以内)
[公衆浴場業は30年以内]

5、利率
基準利率、特利B,特利C

6、担保・保証人
希望を聞きながら相談

7、その他 都道府県知事の「推薦書」が必要

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創業融資制度6(食品貸付)

2013-06-26 06:42:22 | 税金一般
創業融資制度6(食品貸付)

日本政策金融公庫が行っている「食品貸付」について内容を見てみます。


1、対象者
次のいずれかの業種の事業を行っている者
(1)食料品小売業
青果・魚介類・米穀・酒類・乳類・茶・パン菓子・料理品
(2)食品製造小売業
(3)総合食料品小売業(スーパー、コンビニエンスストアなど)
(4)花卉小売業

2、資金使途
設備資金(一部の対象者は運転資金も対象となる。)

3、融資限度額
7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)

4、返済期間
設備資金13年以内(新規開業支援設備資金などは、原則15年以内(特に必要な場合は20年以内))
<据置期間 原則2年以内(新規開業支援設備資金などは、原則3年以内)>
運転資金5年以内<うち据置期間1年以内>

5、利率
基準利率、特利A,特利B,特利C

6、担保・保証人
希望を聞きながら相談

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創業融資制度5(再挑戦支援資金)

2013-06-25 06:39:02 | 税金一般
創業融資制度5(再挑戦支援資金)

日本政策金融公庫が行っている「再挑戦支援資金」について内容を見てみます。


1、対象者
新規事業開始者や事業開始後おおむね5年以内の者で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者
(1)次のすべてに該当する者
イ、廃業歴等を有する個人又は廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
ロ、廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
ハ、廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること
(2)次のすべてに該当する者で、被災地内に事業所を有し、事業活動を行う者
イ、廃業歴等を有する個人又は廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
ロ、廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
ハ、廃業の理由・事情がつぎのいずれかであること
(イ)東日本大震災による直接の被害であること
(ロ)原子力発電所の事故、原子警戒区域、計画的避難区域、および緊急時避難準区域内に事業所を有していたこと

2、資金使途
事業開始のため又は事業開始後に必要となる設備資金及び運転資金

3、融資限度額
2,000万円以内

4、返済期間
設備資金15年以内(うち据置期間3年以内)
運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置期間1年以内>

5、利率
基準利率

6、担保・保証人
希望を聞きながら相談

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創業融資制度4(女性、若者/シニア起業家支援資金)

2013-06-24 07:03:30 | 税金一般
創業融資制度4(女性、若者/シニア起業家支援資金)

日本政策金融公庫が行っている「女性、若者/シニア起業家支援資金」について内容を見てみます。


1、対象者
女性又は30歳未満か55歳以上であって、新規事業開始者や事業開始後おおむね5年以内の者

2、資金使途
事業開始のため又は事業開始後に必要となる事業資金

3、融資限度額
7,200万円(うち運転資金4,800万円)

4、返済期間
設備資金15年以内(特に必要な場合20年以内)<うち据置期間2年以内>
運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置期間1年以内>

5、利率
(1)設備資金(土地取得資金を除く) 特利A
(2)技術・ノウハウ等に新規性がみられる者の設備資金 特利C
(3)運転資金及び土地取得資金 基準利率

6、担保・保証人
希望を聞きながら相談

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創業融資制度3(新規開業資金)

2013-06-21 06:46:40 | 税金一般
創業融資制度3(新規開業資金)

日本政策金融公庫が行っている「新規開業資金」について内容を見てみます。


1、対象者
次のいずれかに該当する者
(1)現在の勤務先と同事業を開始する者で、次のいずれかの要件に該当する者
イ、現在の企業に継続して6年以上勤務
ロ、現在の企業と同業種に通算して6年以上勤務
(2)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に2年以上勤務で、その職種と密接に関連した業種の事業を開始する者
(3)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を開始する者
(4)雇用の創出を伴う事業を開始する者
(5)上記(1)から(4)のいずれかを満たして事業を開始した者で、事業開始後おおむね5年以内である者

2、資金使途
事業開始のため又は事業開始後に必要となる事業資金

3、融資限度額
7,200万円(うち運転資金4,800万円)

4、返済期間
設備資金15年以内(特に必要な場合20年以内)<うち据置期間3年以内>
運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置期間6カ月以内(特に必要な場合1年以内)>

5、利率
●基準利率
●事業の拡大が見込まれるものの、黒字化に至っていない者などには特別利率による 

6、担保・保証人
希望を聞きながら相談

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創業融資制度2(新創業融資制度)

2013-06-20 07:03:30 | 税金一般
創業融資制度2(新創業融資制度)

創業融資制度のうち、日本政策金融公庫が行っている「新創業融資制度」について内容を見てみます。


1、対象者
次の(1)から(3)までのすべての要件に該当する者
(1)創業の要件
新規事業開始者、又は事業開始後税務申告を2期終えていない者

(2)雇用創出、経済活性化、勤務経験又は修得技能の要件
次のいずれかに該当する者
イ、雇用の創出を伴う事業を開始する者
ロ、技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を開始する者
ハ、現在の勤務先と同事業を開始する者で、次のいずれかの要件に該当する者
(イ)現在の企業に継続して6年以上勤務
(ロ)現在の企業と同業種に通算して6年以上勤務
ニ、大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に2年以上勤務で、その職種と密接に関連した業種の事業を開始する者
ホ、すでに事業を開始している者は、事業開始時に上記イからニのいずれかに該当した者

(3)自己資金の要件
事業開始前、又は事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金総額の1/3以上の自己資金が確認できること

2、資金使途
事業開始時又は事業開始後に必要となる事業資金

3、融資限度額
1,500万円

4、返済期間
設備資金10年<うち据置期間6カ月以内>
運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置期間6カ月以内>

5、利率
基準利率 3.60から4.00%(2013年6月12日現在)

6、担保・保証人
不要

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創業融資制度

2013-06-19 06:44:38 | 税金一般
創業融資制度

新たに事業を開始しようとする場合、まず最初に問題になるのが、創業に伴う資金ですね。

自己資金が十分にあればよいのですが、そうでなければ、その調達を考えなければなりません。

親族や知人から協力してもらえなければ、銀行など金融機関の融資がまず頭に思い浮かぶかもしれませんが、事業開始前は実績等がないため難しいかもしれません。

そこで、日本政策金融公庫や自治体の創業融資制度の利用を検討することとなると思います。

これから、創業融資制度の内容を検討していこうと思っています。



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消費税の経過措置2(工事の請負)

2013-06-18 06:50:11 | 消費税
消費税の経過措置2(工事の請負)

[設例]
請負工事契約:平成25年9月30日
請負工事金額:50,000千円(税抜金額)
工事完成:平成26年5月30日
工事代金の増額:8,000千円

[消費税の税率]
50,000千円については旧税率(5%)、増額分8,000千円については新税率(8%)を適用

工事契約は平成25年9月30日までに締結されているが、経過措置の旧税率は当初契約額50,000千円についてのみ適用され、増額分には及ばない

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消費税の経過措置(資産の貸付け)

2013-06-17 06:37:43 | 消費税
消費税の経過措置(資産の貸付け)

[設例]
事務所賃貸借契約
契約日:平成25年8月1日
賃貸期間:平成28年7月31日(3年間)
賃料:月200千円(税抜金額)前払家賃(翌月分を当月末に支払)
その他:
●土地又は建物に対する租税その他の公課の負担の増減により、土地又は建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済変動により、また近傍類似の建物の賃料等に比較して賃料が不相当になったときなどには、相手方に対して賃料等の増減を請求できる

[消費税の改正税率の適用時期]
平成26年4月30日(平成26年5月分賃料)より8%の消費税

契約は平成25年9月30日までに締結しているが、「事業者が事情の変更その他の理由によりその対価の額の変更を求めることができる旨の定め」があるので、原則通り、施行日(平成26年4月1日)以後の賃貸料から8%の税率の適用となる。

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