税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

適時提出主義

2010-09-17 06:17:29 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

適時提出主義

民事裁判で、争点および証拠の整理手続行い、続いて集中証拠調べとして、証人尋問や当事者尋問へ進みます。

争点および証拠の整理手続では、ほとんど弁論準備手続が用いられますが、これが終了すると新たな攻撃防御方法が提出しにくくなります。

1、攻撃防御方法の提出時期
攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。(民事訴訟法156条)

2、時機に後れた攻撃防御方法の却下等
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結が遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。(民事訴訟法157条1項)

3、時機に後れた提出の説明義務
弁論準備手続の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、弁論準備手続終了前にこれを提出できなかった理由を説明しなければならない。(民事訴訟法167条、174条)

重要な証拠を隠しておいて、最後にこれを提出して、訴訟を自分に有利に展開するというようなことは避けた方がいいようですね。

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