おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度(業務主宰役員の意義)について新しい通達が出ましたのでご紹介しておきます。
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度をもう一度簡単にまとめると次のようになります。
特殊支配同族会社(①業務主宰役員とその特殊関係者が90%以上の株を所有し、かつ、②それらの者が常務従事役員の過半数を占める会社)の適用事業年度(過去3年以内に開始した事業年度の平均所得金額(業務主宰役員給与を控除する前の金額)が800万円超の事業年度)の業務主宰役員に支払った役員給与のうち、その給与所得控除額部分が損金不算入とされています。
この給与が損金不算入とされる業務主宰役員の意義について次のように通達が新設されました。
業務主宰役員の意義(法人税法基本通達9-2-53)
「法人の業務を主宰している役員」とは、会社の経営に最も中心的に関わっている役員1人をいう。この場合、最も中心的に関わっているかは、事業計画の策定、多額の融資契約の実行、人事権の行使等に際しての意思決定の状況や役員給与の多寡等を総合的に勘案して判定する。
この通達で、業務主宰役員の人数は1人であることと、それを特定する基準が重要事項の意思決定の状況や給与の多寡などにより総合的に判定することが明らかになりました。
税理士倉垣豊明の公式WEB:http://kuragaki.jp
今日は特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度(業務主宰役員の意義)について新しい通達が出ましたのでご紹介しておきます。
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度をもう一度簡単にまとめると次のようになります。
特殊支配同族会社(①業務主宰役員とその特殊関係者が90%以上の株を所有し、かつ、②それらの者が常務従事役員の過半数を占める会社)の適用事業年度(過去3年以内に開始した事業年度の平均所得金額(業務主宰役員給与を控除する前の金額)が800万円超の事業年度)の業務主宰役員に支払った役員給与のうち、その給与所得控除額部分が損金不算入とされています。
この給与が損金不算入とされる業務主宰役員の意義について次のように通達が新設されました。
業務主宰役員の意義(法人税法基本通達9-2-53)
「法人の業務を主宰している役員」とは、会社の経営に最も中心的に関わっている役員1人をいう。この場合、最も中心的に関わっているかは、事業計画の策定、多額の融資契約の実行、人事権の行使等に際しての意思決定の状況や役員給与の多寡等を総合的に勘案して判定する。
この通達で、業務主宰役員の人数は1人であることと、それを特定する基準が重要事項の意思決定の状況や給与の多寡などにより総合的に判定することが明らかになりました。
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