税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

ブログの投稿について

2012-02-16 07:06:45 | OFF
おはようございます。税理士の倉垣です。

ブログの投稿について


この月曜日から、ブログの投稿がストップしています。
今、所得税の確定申告などの仕事のためブログを作成する余裕が全くありません。
今年の初めに事務所の引っ越しもあり、また、私自身も急激に、IT化・モバイル化を進めていて、それらにも時間を取られています。
少なくとも、確定申告終了時(3月15日)ごろまでは、ブログを投稿する余裕がないと思われますので、ご連絡申し上げます。

地震保険料控除

2012-02-10 06:52:08 | 所得税

おはようございます。税理士の倉垣です。

地震保険料控除


「人は様々なリスクと隣り合わせで生活している。」と、地震や火災の事故のニュースを聞くたびに将太は思った。その対策としては、自己資金で準備する、危険防止のためのできる対策をとるなどがあるが、手っ取り早いのは、保険に加入することだろう。
その場合、その支払った保険料については、所得税においてどのような取扱いをしてもらえるのか調べてみた。

1、地震保険料控除
自己の自宅や家財などの地震等による損害を補填するために支払った地震保険料は、一定額が所得から控除される。
注1、対象資産は、生計を一にする親族が所有する資産も含まれる。
注2、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約に係る「旧長期損害保険料」も、控除対象とされる。
(旧長期損害保険契約:平成18年12月31日までに締結した損害保険契約で、満期払戻金があり、保険期間が10年以上のもので、平成19年1月1日以後に契約の変更をしないもの)

2、所得控除額
(1)地震保険料
イ、支払保険料が5万円以下 支払った保険料の金額
ロ、支払保険料が5万円超 5万円
(2)旧長期損害保険料
イ、支払保険料が1万円以下 支払った保険料の金額
ロ、支払保険料が1万円超2万円以下 支払った保険料の金額×1/2+5千円
ハ、支払保険料が2万円超 1万5千円
(3)(1)と(2)の両方がある場合 (1)と(2)の金額の合計額(5万円を限度)

事業税の比較

2012-02-09 06:39:31 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉記です。

事業税の比較


将太は、事業税についても、会社と個人を比較してみることにした。

1、会社(法人)
通常の中小会社はその所得を3つのクラスに分け、それぞれに定められた事業税の税率を乗じて算出した額の合計額が事業税額となる。
所得の区分とその税率は次のとおりである。
(1)所得のうち400万円以下の金額 2.7%
(2)所得のうち400万円超、800万円以下の金額 4.0%
(3)所得のうち800万円超の金額 5.3%

※ただし、資本金が1億円を超える法人や電気・ガス業者などの特殊な法人は特別な事業税の計算方法をとる。

2、個人
個人の事業の所得に対し、次のような税率が定められている。
(1)第一種事業 5%
(2)第二種事業 4%
(3)第三種事業 5%(あん摩、マッサージ業等については3%)

第一種事業は、物品販売業や不動産賃貸業などであり、第二種事業 は、畜産・水産業など、第三種事業は、医業・弁護士業などである。

住民税の比較

2012-02-08 06:31:48 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

住民税の比較


会社や個人には、法人税や所得税の国税のほか、地方税の住民税が課されます。将太は、この住民税を整理してみた。

1、会社(法人)
(1)均等割
道府県民税は資本金額に応じ、市町村民税は資本金額と従業者数に応じ、その額が定められている。
道府県民税の最低額は2万円で、最高額は80万円
市町村民税の最低額は5万円で、最高額は300万円
(2)所得割
道府県民税:法人税額×5%
市町村民税:法人税額×12.3%

2、個人
(1)均等割
道府県民税:1,000円
市町村民税:3,000円
(2)所得割
道府県民税:所得金額×4%
市町村民税:所得金額×6%

法人税と所得税の具体的税額比較

2012-02-07 06:43:22 | 税金一般

おはようございます。税理士の倉垣です。

法人税と所得税の具体的税額比較


将太は、利益(所得金額)を20,000千円として、法人税と所得税の具体的税額を計算してみることにした。

1、法人税
法人税額=20,000千円×30%=6,000千円
※ ただし、資本金一億円以下の中小法人は次の計算による。
法人税額=8,000千円×22%+(20,000千円-8,000千円)×30%=5,360千円

2、所得税
20,000千円×40%-2,796千円=5,204千円
※ 所得税額の計算は、速算表によった。

この場合は、所得税のほうが少し税額が少なくなったが、利益(所得金額)がもっと大きくなると、累進税率を採用している所得税の負担額が法人税よりも増加するだろうと思った。

法人税と所得税

2012-02-06 07:09:52 | 税金一般

おはようございます。税理士の倉垣です。

法人税と所得税


将太の両親は、パン屋を会社組織でやっているが、個人で行う方法と比べどのような差異があるのだろうか。一般的には、会社組織のほうが社会的に信用度が増すなどのメリットがあると言われているが、税金の面ではどうだろうか。国税は会社に対しては法人税を、個人に対しては所得税を課税するが、しくみを比較してみることにした。

1、所得計算方法
(1)法人
通常の所得計算は、一事業年度の「益金の額」から「損金の額」を控除して計算する。
(2)個人
一年間の所得を、10種類の所得に分け、それぞれの所得ごとに所得金額を計算し、原則として、それを合算する。

2、税額計算方法
(1)法人
所得に対して、一定の税率を乗じる。
資本金が、1億円以下の会社の800万円以下の所得には軽減税率の適用がある。
(2)個人
所得を、各クラスの金額に分け、それぞれのクラスの金額に5%から40%の税率を乗じた金額を合計する。
不動産の譲渡所得など一部の所得についは、分離課税とされている。

会社の税額計算方法のほうが、シンプルなようだが、具体的な税額の比較はどうなるか。また、地方税はどうなるのか、次回以降、検討してみることにした。

退職金

2012-02-03 10:05:30 | 所得税

おはようございます。税理士の倉垣です。

退職金

今年、総務部の川村さんは、定年退職するらしい。定年後も、本人の希望により1年ごとの契約社員となる制度があるようだが、きっぱりと定年後の人生をエンジョイしたいようだ。
彼は大学卒業後、この会社に入社し40年ほど勤務したことになる。当然、退職金制度によりかなりの退職金を受取ることになる。
この退職金に対する所得税の課税はどうなるのだろう。

1、退職所得金額
退職所得の金額の計算は次のようになる。
退職所得の金額=(退職金額-退職所得控除額)×1/2

2、退職所得控除額
通常の場合次の計算による。
(1)勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(最低80万円)
(2)勤続年数が20年超の場合
70万円×(勤続年数-20年)+800万円

川村さんの場合、退職所得控除額は2,200万円となる。

3、所得税等の源泉徴収
退職金の支払い時に所得税と住民税の源泉徴収が行われる。

4、分離課税
退職所得は、原則として、他の所得と総合されない。

懸賞商品

2012-02-02 06:33:09 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

懸賞商品


将太は、どちらかというと、自分は運が強くないと思っている。今までも、宝くじや各種の懸賞などに当たった記憶がない。あったとしても、宝くじの一番下の何千円かであったと思う。
もし、懸賞などで賞金などがもらえたら当然、所得税の対象となるのかな。調べてみた。

1、一時所得
広告宣伝のための賞品は一時所得として、所得税の課税の対象となる。
所得金額の計算は、次のとおりである。
一時所得の金額=収入金額-支出金額-特別控除額(50万円を限度)

2、金銭以外のものの場合
賞品が旅行など金銭以外のものである場合には、その通常の価額などにより評価する。

3、源泉徴収
賞品受取るときに、原則として、次の金額の源泉徴収が行われる。
(支払金額-50万円)×10%

住宅取得資金の贈与

2012-02-01 06:59:39 | 相続税・贈与税

おはようございます。税理士の倉垣です。

住宅取得資金の贈与

住宅を取得するためのローンについては所得税の税額控除の適用を受けることができたが、頭金を親から援助してもらったときはどうなるのだろう。現金の贈与で贈与税を納めなければならないのではないか。将太はそのことについて調べてみると次のことは分かった。

1、住宅取得資金の非課税
現金の贈与は原則として、贈与税の対象となるが、住宅取得のため直系尊属から金銭の贈与を受けた場合には、い一定の条件を満たせば、1,000万円まで非課税となる特例がある。

2、非課税の要件
贈与税の非課税の特例の適用を受けるためには、次の要件を満たさなければならない。
(1)住宅の新築、建売住宅の取得等のための金銭の贈与であること
(2)贈与を受けた人は贈与者の直系卑属で、年齢が20歳以上であること
(3)その取得した住宅に翌年3月15日までに居住すること