おはようございます。税理士の倉垣です。
消費税の課税対象3(資産の譲渡等)
消費税は国内において事業者が行った資産の譲渡等に対して課されます。(消費税法第4条第1項)
1、資産の譲渡等
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。(消費税法第2条第1項8号)
2、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされるもの
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされます。
(1)個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合におけるその消費又は使用
(2)法人が資産をその役員に対して贈与した場合におけるその贈与(消費税法第4条第4項)
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
消費税の課税対象3(資産の譲渡等)
消費税は国内において事業者が行った資産の譲渡等に対して課されます。(消費税法第4条第1項)
1、資産の譲渡等
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。(消費税法第2条第1項8号)
2、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされるもの
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされます。
(1)個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合におけるその消費又は使用
(2)法人が資産をその役員に対して贈与した場合におけるその贈与(消費税法第4条第4項)
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