税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

自己株式の取得方法

2013-08-01 14:31:42 | 新会社法
自己株式の取得方法

会社法における自己株式の取方法を確認してみた。

1、すべての株主を対象(会社法156条、157条)
株主総会(普通決議でもよい)で自己株式の取得に関する枠組み(総数、総額、買取期間など)を決め、それに基づき取締役会で自己株式を具体的に取得していく方法。
ただし、買取期間は1年を超えてはいけない。


2、特定の株主からの取得(会社法160条)
株主総会の特別決議で特定の株主から自己株式を取得する方法。

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事業税額の計算(外形標準課税)

2013-06-13 06:29:06 | 新会社法
事業税額の計算(外形標準課税)

[設例]
前回の分割課税標準額の計算に基づき、事業税額の計算を行う

[B県]
資本割 145,119,000円×3.26%=4,730,879円→4,730,800円(百円未満切捨て)
付加価値割 531,102,000円×0.504%=2,676,754円→2,676,700円(百円未満切捨て)
資本割 50,361,000円×0.21%=105,758円→105,700円
合計 7,513,200円

[C県]
資本割 360,161,000円×2.9%=10,444,669円→10,444,600円(百円未満切捨て)
付加価値割 1,318,100,000円×0.48%=6,326,880円→6,326,800円(百円未満切捨て)
資本割 124,987,000円×0.2%=249,974円→249,900円
合計 17,021,300円

[D県]
資本割 350,926,000円×2.9%=10,176,854円→10,176,800円(百円未満切捨て)
付加価値割 1,284,303,000円×0.48%=6,164,654円→6,164,600円(百円未満切捨て)
資本割 121,783,000円×0.2%=243,566円→243,500円
合計 16,584,900円

[E県]
資本割 9,234,000円×3.248%=299,920円→299,900円(百円未満切捨て)
付加価値割 33,797,000円×0.504%=170,336円→170300円(百円未満切捨て)
資本割 3,204,000円×0.21%=6,728円→6,700円
合計 476,900円

[F県]
資本割 10,554,000円×3.26%=344,060円→344,000円(百円未満切捨て)
付加価値割 38,625,000円×0.504%=194,670円→194,600円(百円未満切捨て)
資本割 3,662,000円×0.21%=7,690円→7,600円
合計 546,200円

事業税の税率は各県別に異なりますので、確認が必要です。


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居住用宅地等の一部売却

2013-05-31 08:40:13 | 新会社法
居住用宅地の一部売却

所得税においては、居住用宅地の売却については、3000万円の特別控除が認められている。
では、住まいを取崩して、その土地の一部を売却した場合の特例の適用はできるかどうか検討してみる。

1、居住用宅地の売却
居住用家屋と共にする居住用宅地の譲渡や、居住用家屋を取崩してその土地を譲渡する場合には、譲渡所得の特例である3000万円の特別控除の適用が受けられる。

2、一部売却
例えば、居住用家屋を取り壊し、その一部の土地を売却し、残地上に再び自宅を建設する場合はどうなるか。
この場合は、その一部土地の譲渡による所得につき、3,000万円の特別控除の適用が受けられる。


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消費税の予定納税額

2013-05-20 10:51:37 | 新会社法
消費税の予定納税額

消費税は前期の確定税額により予定納税額とその納付方法が異なる。

[設例1]
事業年度:平成23年4月1日から平成24年3月31日までの確定消費税額が44,256,300円、地方消費税が11,064,000円の法人の予定納税額はいくらか

イ、判定 
44,256,300円÷12月×3=11,064,025円>1,000千円 ∴三月中間申告の適用あり
ロ、中間納付額
11,064千円(百円未満切捨て)×3回=33,192千円
地方消費税を含んだ額は41,490千円(=33,192千円×1.25)

[設例2]
事業年度:平成23年4月1日から平成24年3月31日までの確定消費税額が98,732千円、地方消費税が24,683千円の法人の予定納税額はいくらか

イ、判定 
98,732千円÷12月=8,227,666円>4,000千円 ∴一月中間申告の適用あり
ロ、中間納付額
8,227,600円(百円未満切捨て)×12回=90,503,600円
地方消費税を含んだ額は113,129,500円(=90,503,600円×1.25)
注、平成25年7月には、4月及び5月の2か月分の納付となる。

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幼児への信託の利用

2013-05-02 07:20:13 | 新会社法
幼児への信託の利用

祖父母が、まだ幼い孫へ財産を譲るときに、「財産はすぐにでも譲りたいが、本人には財産の譲渡のことは知らせないで、孫が成人するまではこちらで管理しておいてあげたい。」と思ったときはどのような方法があるか。
このようなときに、信託の制度が役に立つ。

1、自己信託
委託者が自己の財産を受託者に移転し、受託者は以後その財産を受益者のために管理するのが信託です。
この信託の特殊の形として、委託者と受託者が同一人である自己信託を利用すると設例の目的を達することが可能となる。
これは、委託者が自己の財産の一部を、以後受益者のために自ら管理するものである。

2、贈与契約ができない理由
贈与は、契約であるので、贈与者の贈与の意思と受贈者の受取意思の両方が必要であるが、本人に知らせないということは後者の意思が存在しないことになる。
したがって、民法上の贈与契約は成立しない。

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資本金の額の減少

2012-12-06 06:16:05 | 新会社法
資本金の額の減少

税法の特例には資本金の額により制限が設けられているものや、資本金の額により負担額の異なるものもあります。

そこで、特例などを受けるために資本金の額の減少を検討することもあると思います。

今回は、会社法上、資本金の額の減少について確認してみました。

1、資本金の額
設立又は株式の発行に際し株主が払い込んだ財産の額が資本金の額である(会社法445条1項)。

2、資本金の額の減少手続き
(1)決議
株主総会の特別決議で、資本の額を減少することができる(会社法447条1項、309条2項)。
(2)債権者の異議
●債権者は資本金の額の減少につき異議を述べることができる。
●株式会社は一定の事項を官報に公告し、かつ、知れたる債権者には格別に催告しなければならない。
債権者の異議申立期間は1か月以上
(会社法449条1項、2項)

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法人契約の生命保険料(定期保険)

2012-11-29 06:25:28 | 新会社法
法人契約の生命保険料(定期保険)

今回は定期保険の保険料の取り扱いを整理してみました。

1、死亡保険金の受取人が法人
保険料は損金

2、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族
保険料は損金
ただし、役員又は特定の従業員だけを被保険者としている場合には給与
(法人税法基本通達9-3-5)

※定期保険:一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険

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受取配当等益金不算入(短期所有株式の計算)

2012-11-22 06:25:41 | 新会社法
受取配当等益金不算入(短期所有株式の計算)

受取配当金は原則として益金不算入とされるが、配当基準日から1月前の期間内に取得し、それを基準日後2月以内に譲渡した場合には、その株式に係る配当金は益金不算入の適用を受けられない。

[設例]
当社の決算期は平成24年4月1日から平成25年3月31日であるが、所有するB社株式の配当金8,000千円(うち源泉所得税16,000千円)を受け取った。B社の決算期は平成23年10月1日から平成24年9月30日であり、発行済株式総数は5,000株である。
また、B社株式の取得状況は次のとおりである。
なお、負債利子はないものとする。

平成24年8月31日 所有株式数 100株
平成24年9月15日 60株取得
平成24年10月10日 40株取得
平成24年11月20日 80株譲渡

1、短期所有株式数の計算
80株×60株/(100株+60株)×160株/(160株+40株)=24株
2、益金不算入額
(1)配当等の額
8,000千円-8,000千円×24株/160株=6,800千円
(2)受取配当益金不算入額
6,800千円×50%=3,400千円

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タックスヘイブン税制(法人税)

2012-11-21 07:44:01 | 新会社法
タックスヘイブン税制(法人税)

法人税が課されないか著しく税率の低い国に所在する外国子会社の所得を益金に算入して法人税が課される場合があります。

[設例]
●A社は、C国のF会社の株式を40%所有している。そのほか、F社の株式は、日本の居住者が5%、A社が60%所有しているC国のH社が20%所有している。
●C国の法人税の税率は17%である。
●F社の決算期は平成24年1月1日から平成24年12月31日までで、所得は70,000千円、この事業年度内に納付の確定した外国法人税額は3,000千円である。
なお、F社は事業実態がなく、「租税措置法66条の6」の適用を受けるものとする。
●A社の事業年度は平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

[益金算入額の計算]
1、外国関係会社の判定
40%+5%+(60%×20%)=57%>50% ∴外国関係会社に該当
※外国関係会社:内国法人、居住者などが直接または間接に50%超の持株割合を有している外国会社

2、特定外国子会社等の判定
17%<=20% ∴特定外国子会社等に該当
※特定外国子会社等:外国関係会社のうち、法人税がないか、又は著しく低い国に所在する会社

3、適用対象金額の計算
70,000千円-3,000千円=67,000千円

4、課税対象金額の計算
67,000千円×(40%+(60%×20%))=34,840千円

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延滞税(修正申告)

2012-11-07 06:43:15 | 新会社法
延滞税(修正申告)

1、原則
修正申告をした場合には、法定納期限の翌日から、その増差税額を完納する日までの期間に応じ、年14.6%の延滞税が課されます。

2、控除期間
申告納税方式の国税につき、その法定納期限の翌日から1年以上経過して修正申告書の提出があった場合には、そのまま計算すると延滞税の負担額が計算上相当な額になりますが、法定納期限の翌日からその修正申告書を提出するまでの期間はその延滞税の計算期間から控除することとされています。
ただし、重加算税の対象となった税額については、この計算期間の控除は適用されません。
注、期限後申告書を提出するまでの期間については計算期間の控除は認められません。

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