生産設備等投資促進税制
1、制度の概要
この制度は、生産設備等の投資額が増加した場合に、特別償却又は税額控除を認めるものです。
2、適用対象法人
青色申告法人が対象です。
3、適用対象年度
平成25年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度が対象となる。
4、適用要件
次のすべての要件を満たす必要がある。
(1)取得した生産等設備の取得価額の合計額>その年度の償却費の合計額
(2)取得した生産等設備の取得価額の合計額>前事業年度の生産等設備の取得価額の合計額×110%
5、特別償却
取得した機械等×30%
6、税額控除限度額
取得した機械等の取得価額の合計額×3%
ただし、法人税額の20%が限度額
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
1、制度の概要
この制度は、生産設備等の投資額が増加した場合に、特別償却又は税額控除を認めるものです。
2、適用対象法人
青色申告法人が対象です。
3、適用対象年度
平成25年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度が対象となる。
4、適用要件
次のすべての要件を満たす必要がある。
(1)取得した生産等設備の取得価額の合計額>その年度の償却費の合計額
(2)取得した生産等設備の取得価額の合計額>前事業年度の生産等設備の取得価額の合計額×110%
5、特別償却
取得した機械等×30%
6、税額控除限度額
取得した機械等の取得価額の合計額×3%
ただし、法人税額の20%が限度額
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