税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

消費税の課税対象2(事業者)

2010-09-28 06:31:26 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

消費税の課税対象2(事業者)

1、事業者
消費税は事業者が行った資産の譲渡等に対して課せられます。(消費税法第4条1項)
事業者とは、法人と個人事業者をいい、個人事業者とは事業を行う個人であるとされています。(消費税法第2条第1項3号、4号)

2、個人事業者と給与所得者の区分
事業者とは自己の計算において独立して事業を行うものをいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、その他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しない。
したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の対価が出来高払いの給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによる。
この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定することとされている。
(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2)役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3.)まだ引渡しを完了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、その個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4)役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。(消費税法基本通達1-1-1)

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